クライアントの業種は、金融機関(銀行、信託銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等)、商社、自動車・食品・薬品・コンピュータ等のメーカー、アパレル、建設会社、不動産会社、テレビ放送局、通信事業会社、流通業者、官公庁等、多種多様の分野に及んでおります。 当事務所は、クライアントの皆様からの様々なご依頼に対し、迅速に、クオリティの高い法的サービスを提供することを心掛けております。 当事務所の主要な業務分野は、次のとおりです。
当事務所は、国内外でビジネスを展開する日本企業や金融機関、日本国内での投資経済活動を営む外国企業や外国金融機関等が抱える様々な法律問題に関するアドバイス、企業を代理しての活動等を行なっています。
その対象は予防法的分野から事後的な紛争解決に至るまで、企業活動に関するあらゆる側面に及んでおり、新たなビジネス計画や商品作成段階での関与、会社や組合等の設立、株主総会や取締役会等の運営、企業買収・合併・事業譲渡等の企業結合・再編、訴訟や商事仲裁等の準訴訟、さらには企業活動に関する刑事事件などが含まれています。これらに関連して取扱う法分野は、契約法、担保法、不法行為法、会社法、商取引法、倒産法、知的財産法、金融・証券・保険法、資本市場法、独占禁止法、不動産取引法、税法、関税貿易法、労働法、刑法・特別刑法など多岐にわたっております。
「コーポレート・ガバナンス」 という言葉は、一般的には 「会社の運営及び管理」又は「会社統治」 といった意味で使用されています。これには、会社は誰の利益を優先すべきかという問題と、会社の運営機構はどうあるべきか、特に経営者をどのように監督・監視(モニタリング)するかという2つの非常に奥の深い問題がありますが、現在の我が国においては、主に株主利益の増進のために、経営監視システムをどのように構築すべきかという問題として議論されています。監視対象となる経営の内容については、その適法性・健全性のほか、妥当性・効率性にまで及びます。最近では、会社に対する経営監視機能を担う主体として、機関投資家の存在が注目されており、その議決権行使のあり方が盛んに議論されています。これは、企業の資金調達方法の変化等によるメインバンク機能の低下、高齢化社会による企業年金資産の巨大化(年金化現象)及び機関化現象、株式発行会社の業績不調による株価の下落による投資家(信託銀行、保険会社、及び投資顧問会社といった機関投資家、並びに機関投資家を通じて年金資産を運用する年金基金等)の投資収益の低下、及び機関投資家によるウォール・ストリート・ルールによる株式売却の困難性等の要因がその背景にあります。機関投資家による議決権行使等のガバナンス行動については、機関投資家の受託者責任といった法律論と関連するため、弁護士がアドバイスを求められる機会が多くなっています。
これに対し、「コンプライアンス」 という言葉は、一般に 「法令遵守」 を意味すると言われていますが、具体的には、従業員を含め会社全体として違法な行為に及ぶことを未然に防止するための法令遵守体制・リスク管理体制(いわゆる内部統制システム)を構築することとの関連で用いられます。近年、各企業におけるリスク管理の必要性が頻繁に論じられていますが、この議論の中で、「コンプライアンス」 の重要性が強く認識されるようになってきました。そして、裁判例において、会社の事業規模・特性等に応じた内部統制システムを構築すること、また、内部統制システムを構築しているか否かを監視することが、取締役の義務であることが確認されており、また、会社法においても、内部統制システムの構築は大会社における取締役会の必要的決議事項として明記されています。
当事務所においては、経営監視システムや内部統制システムの確立の重要性を早くから指摘しており、特にその重要性が強く叫ばれている金融機関を中心として、経営者を対象とした講演、社外取締役や執行役員制度の導入等の経営監視システムや内部統制システムの構築に関する提案、コンプライアンス・マニュアル及び各種内部組織の規則等の作成、並びに不祥事件発生時の組織内外への対応等に取り組み、より効果的な経営監視システム及び内部統制システムの構築に積極的に関与しております。また、機関投資家による受託者責任の観点からのガバナンス活動についても、様々なアドバイスを提供しています。
企業買収(M&A)及び企業提携の案件は、当事務所の最も得意とする業務分野の一つです。国内取引・国際取引を問わず、また、買収側・被買収側のいずれの立場からも、これまで数多くの案件において、法的サービスを提供しております。
対象会社の業種も、銀行、保険、証券、コンピュータ、eビジネス、電機、化学、製薬、商社、人材サービス、エンタテインメント、総合スーパー、ホテル、不動産販売・賃貸、有線放送等多岐にわたっています。ディールの法的な戦略立案、ストラクチャリング、対象企業のリーガル・デュー・ディリジェンス(法的監査)、契約交渉、契約書作成、監督官庁との折衝等、取引の各フェーズにおいて、多角的で実戦的な法的サービスを提供するノウハウとスタッフが揃っています。また、案件の規模や性質に応じたスタッフィング(各種の業法、会社法、金融商品取引法、労働法、税法、産業財産権法をはじめとする知的財産関連法、独占禁止法等の専門分野の弁護士を含み、大型案件では10人以上の弁護士でチームを組成)を提供できる態勢を整えております。
世界的規模での企業間の競争が熾烈さを増し、日本でも敵対的買収に発展する事例が増えております。2006年に製紙業界のトップ企業である王子製紙が第5位の北越製紙に対して仕掛けた敵対的買収は、我が国における本格的な敵対的買収時代の幕開けを象徴する出来事であったといわれております。
当事務所は、王子製紙による北越製紙に対する敵対的買収事件において劣勢にあった北越製紙側代理人を務めたことをはじめとして、ドン・キホーテによるオリジン東秀に対する敵対的買収事件やダヴィンチアドバイザーズによるテーオーシーに対する敵対的買収事件等において法的助言を行うなど、買収防衛について圧倒的な強みを発揮してまいりました。当事務所は、敵対的買収の局面において問題となるあらゆる法的課題について検討を重ねており、買収防衛の経験も踏まえた買収防衛策の設計等にも積極的に取り組んでおります。
この10年足らずの間に日本の職場は劇的に変化しました−組織再編・買収、業務・コミュニケーションのIT化、成果主義の導入、長時間労働の慢性化、雇用の流動化、派遣労働の増加、新卒者の離職率上昇等・・・。今や、大多数の企業が、「メンタルヘルス」の不調に陥った社員の処遇に頭を悩ませています。退職後の競業避止を約束させても、同業他社に移籍する役職員は後を絶ちません。しかし、これらは職場全体に広がる問題の氷山の一角とみるべきです。企業を支える人材は孤立を深め、心身ともに疲弊した上、士気や倫理感、企業への忠誠心を著しく低下させていると言われています。企業にとって、労働問題に正面から向き合うことが、重要なリスク管理であり、ひいては企業の競争力を維持・強化することにつながるのです。
一方では、個人の権利意識の向上、社会のコンプライアンス意識の高揚等もあって、社外への告発に躊躇はなくなり、個人加盟ユニオンに駆け込む例も増えています。労働審判制度は、裁判所の敷居をさらに低くしました。労働行政も、労災認定を積極化する傾向にあり、サービス残業、偽装請負の摘発等、監督・指導を強化しています。労働法は漸く、守らなければならない法律として意識されるようになりました。就業規則等の社内規程は、頻繁な法改正に合わせてアップデイトするのは勿論、戦略的な見直しを行わなければなりません。
こうした中、企業は、経営者のリーダーシップのもと、人事、法務、コンプライアンス等の各担当者が緊密に連携し、社外の専門家(弁護士、医師等)の支援を得て、職場環境の改善・適正化、労使紛争の予防・解決に積極的に取り組まなければなりません。
当事務所は、規模の大小に関わらず日本企業・外資系企業の双方をクライアントとして人事労務全般をサポートしてきた豊富な経験を通じ、このような今日的な労働問題にいち早く取り組んで参りました。日常的な親身のコンサルティングから紛争の実効的な解決まで、「労働」に対する総合的・戦略的なリーガル・サービスを提供しております。
税務は、全てのビジネス取引案件において検討することが不可欠な極めて重要な要素です。当事務所は、企業買収(M&A)、企業組織再編、合弁、事業統合等の案件における税務上の分析を始め、新規金融商品、ファイナンス、保険、不動産、証券化案件等における税務上の諸問題、非居住者・外国法人の課税問題、さまざまな国際的取引、国際的投資案件における移転価格税制、タックスヘイブン対策税制、外国税額控除、租税条約その他にかかわる税務上のアドバイスを行っているほか、租税訴訟、国税不服審判手続、税務調査その他の案件における協議、対応、交渉および手続の代理を行っております。
さらに、外国人の方を含む個人資産家の方のためのエステイト・プランニングや事業承継対策の助言の業務も取り扱っております。
企業活動において不動産の活用が不可欠であることは現在も変わりません。しかし、不動産を取り巻く環境は大きく変化してきています。特に近時の不動産取引においては、取引に絡む問題点が極めて多様化してきており、案件の特殊性を見極めながら最適なスキームや契約条項を選択する必要があります。
また、最近では不動産取引案件が紛争案件に発展することも決して珍しいことではありませんが、紛争を有利に解決するためには、紛争の初期段階から最終段階に至るまで法的手続における帰趨も見据えつつより戦略的に対処する必要があります。
当事務所においては、国外のクライアントを含め、不動産取引及び紛争に関わる様々な立場のクライアントからの依頼に応じ、以下の事項を含む各種サービスを提供しています。
・ 不動産売買に関するアドバイス
スキーム策定等戦略面のアドバイス、売買契約書の作成、紛争処理等
・ 不動産賃貸借に関するアドバイス
オフィスビル賃貸借、土地賃貸借等賃貸借契約書の作成等
大規模商業施設への出店契約書の作成
賃料増減額交渉/立退・明渡交渉に関するアドバイス及び紛争処理
・ 土地区画整理事業、都市再開発事業等、大規模開発に関するアドバイス
・ 都市計画法、建築基準法に関するアドバイス
・ 土壌汚染・アスベスト対策、その他の環境法令に関するアドバイス及び紛争処理
・ 建築紛争に関するアドバイス、紛争処理
現在、地球温暖化、異常気象、天然資源の枯渇化など地球環境を巡る状況は急速に悪化しています。ビジネスの分野においても、地球環境への負荷を減少するための様々な努力がなされ、CSR (社会的責任) 経営が普及するなど、環境問題に関する関心は急速に高まっています。また、土壌汚染対策法が制定され、土地の所有者等は汚染に対する責任の有無を問わずに汚染の除去等の措置を義務付けられ得ることになるなど、環境問題は経営や取引に大きな影響を与えうるリスクとしても認識されるに至っています。一方、排出権取引といった環境問題に関する新たなビジネス分野も発展しています。
当事務所においては、これまで企業買収や不動産取引に関する環境法リスクその他ビジネス取引に関する様々な環境法に関する問題点について積極的に取り組んできております。また、環境規制が厳格化している現状下、環境法業務の重要性はさらに増すことが予想されます。
この分野では、国内外の銀行、信託銀行、証券会社、保険会社(新規に日本の市場に参入しようとする会社を含みます)が主たるクライアントです (それ以外にも、通常の事業会社の行う業務が金融関連法規の制約を受ける場合もあります) 。
規制緩和の波は、金融の分野においても例外なく押し寄せています。かつて 「護送船団方式」 と呼ばれた規制当局主導の監督手法から、金融機関に対しては、自己責任に基づく内部管理・外部監査体制の構築が求められるようになっています。そして、それに呼応して、金融に関する規制法 (銀行法、金融商品取引法、保険業法、投資顧問業法、投資信託及び投資法人に関する法律等) 及びそれらに付随する規則、ガイドライン、検査マニュアル等が頻繁に改正されています。但し、これらの新しい規制などとともに、依然として複雑かつ技術的な規制が現存しているのも事実です。
この分野では、最新の法令についての知識を求められることはもとより (場合によっては、従前の改正の経緯を踏まえることや、今後の改正動向を睨んだアドバイスも必要となります) 、判例が殆ど存在しない分野でもあるため (これまでこのような案件が裁判所に持ち込まれることは極めて稀でした) 、実務の動向、規制当局の考え方等を知ることが欠かせません。前述のような規制緩和の潮流に鑑みれば、これらの地道なリサーチを踏まえた上で、より社会の変化や現実的なニーズに応え得るようなクリエイティブな法解釈の可能性を探求することも求められており、この分野における弁護士の役割は今後益々重要になってくるものと考えられます。
当事務所では、ストラクチャード・ファイナンス、コミットメントライン契約、各種ノンリコース・ローン、スワップ等の各種デリバティブ、プロジェクト・ファイナンス等の案件に取り組んでいます。また、金融機関(銀行、信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、証券会社等)のクライアントの皆様の日常のコンプライアンス、商品開発案件等にも関与しております。さらに、企業買収に関わるシニアローン、メザニンローン、劣後社債、優先株式などのファインナンス、新規株式公開等のエクイティ・ファイナンスについて関与する機会が増えてきました。
また、当事務所では、主として不動産に関する証券化、流動化案件(開発案件、J-REITを含む。)等に関与しています。すなわち、匿名組合、信託法、信託業法、資産流動化法(SPC法)その他の制度を利用したものに取り組んでおり、アレンジャー、オリジネーター、受託者(信託銀行)、レンダー、SPC、流動性補完者(金融機関等)、格付機関、投資家等多様なクライアントの皆様のために、ストラクチャー構築、リスク分析(利益相反リスク等を含む。)、SPCの設立、関連契約のドラフティング又はドキュメンテーション、関連交渉、関連法令調査、意見書作成等、さまざまな業務に従事しております。この不動産の証券化、流動化等に関しては、関連法令の立法、法制度の整備等にも関与しております。
近時の日本の保険業界は、自己責任を前提とした金融の規制緩和の流れに伴い、大手保険会社の統合・再編、外国資本の新規参入、消費者の視点に立った業務執行体制への転換、関連法令の改正とめまぐるしく変動しています。そのような中で、弁護士に求められる役割は飛躍的に増大しつつあります。
当事務所は、クライアントの皆様(国内外の生命保険会社及び損害保険会社で、日本の保険市場への新規参入を検討・計画中の会社も含まれます。)に、主として、以下のようなサービスを提供しております。
(1)保険契約法:
保険会社の代理人として保険金請求等に関する訴訟実務を行う他、保険契約に関連して生じる紛争の処理にあたります。近時、保険法などの立法や最高裁が次々と新しい判断を示していることなど保険契約法を巡る環境は大きく変化しており、そのよう最新の動向も踏まえた対応が必要となります。そして、これらの紛争処理の実務経験を、新商品の開発、募集体制の整備等に関する予防法務的観点からの様々なアドバイスにフィードバックさせています。また、団体保険契約、団体年金契約、再保険契約といった比較的法律的検討の進んでいないと思われる分野についても、積極的に取り組んでいます。
(2)保険会社の組織・運営に関わる問題:
保険会社の組織・運営に関する諸問題について、関連する法令・通達や裁判例等を踏まえて、様々なアドバイスや意見書の作成等を行います。取り扱う案件の内容としては、1.保険会社の組織体制の構築、2.新商品開発、3.子会社・関連会社のリストラクチャリング、4.代表訴訟リスクのアセスメント、5.コンプライアンス・マニュアルの作成等社内規程の整備、6.リスクマネジメント、危機管理への対応、7.労働問題、8.監督当局への対応等、保険会社を巡るあらゆる法律問題に及んでおります。この分野では、保険業法や保険会社の実務に関する特殊かつ専門的な知識が必要とされます。 また近時は、保険会社に対する社会的関心が高まっていることなどから、消費者の視点に立った対応が求められていることも十分考慮する必要があります。
(3)資産運用:
保険会社は保険契約者から受け入れた保険料を運用することを業務の大きな柱の一つとしており、その資金量の大きさもあって、金融市場における重要なプレーヤーとしての側面をも有しています。保険会社の資産運用方法としては、貸付や不動産投資等の伝統的なもののみならず、近時では、いわゆるAlternative Investmentsと呼ばれる新しい投資も積極的に行っています。当事務所では、このような保険会社の資産運用について、契約書の作成・検討、契約条件の交渉、各種規制の調査等のサポートを行います。
(4)保険会社の統合・再編及び新規参入等:
破綻保険会社のM&A、国内保険会社の統合・再編、外国保険会社の日本市場への新規参入及び日本市場からの撤退等について、プランニング段階からの法務面でのトータル・サポートを行います。この中には、ストラクチャーの検討・提案、デュー・ディリジェンス、契約書の作成・交渉、許認可の取得及びそれに関する監督当局(特に金融庁)との折衝等が含まれます。
近年、企業の民事再生等の法的倒産が再び増加していることに起因して、当事務所としても、債権者又はスポンサーの依頼を受けて、法的倒産手続に関与するほか、法的倒産手続の申立てを行う機会が多くなっております。
まず、債権者の立場で法的倒産手続に関与する場合には、相殺の可能性・方法等を含めて、債権回収のためのあらゆる手段を限られた時間で検討し、クライアントの皆様にアドバイスをすることになります。倒産法の分野は、判例・学説が明確でない部分も多く、難解な判断を迫られる場面も少なくありません。また、そのような法律上の問題点等をめぐり、管財人等を相手に交渉することもしばしばあります。
また、スポンサーからの依頼を受ける場合には、倒産企業のデュー・ディリジェンス(法的監査)による法的問題点の調査に始まり、事業譲渡等の契約条件についての交渉や契約書の作成等、膨大な作業を短期間に集中して行う必要があります。
法的倒産手続の申立を行う場合には、倒産状態という切迫した状況の中で、債権者をはじめとする多数の関係者の利害を公正・迅速に調整するための対応を行わなければなりません。
昨今の経済情勢からみて、今後も企業の倒産に伴うこれらの業務は増大することが予想されます。
時代は常に動いています。昨今その動きは常に予測を上回るスピードと振幅を伴うようになり、先行きの不透明感をますます強めております。このように激変する経営環境において、危機を未然に防ぎ、発生した場合は被害を極小化するためのリスク・マネジメントは、あらゆる規模や業種の企業にとって持続可能性(sustainability)を維持するために不可欠なものと言えます。会社法や金融商品取引法における内部統制システムは、リスク・マネジメントを重要な要素としておりますが、これは大会社や上場企業に限った要請ではありません。
企業を取り巻くリスクには、自然災害や戦争・テロ等、外部からやってくるものもありますが、近時、事業に内在するリスクの顕在化、それも、業務運営における法令違反、国民の生命・身体の安全や国民の財産を脅かすような企業不祥事が続出しております。これらの多くは、内部告発によって発覚しています。既に施行された公益通報者保護法がこの勢いに拍車をかけるでしょう。不祥事に対する消費者やマスコミの反応は厳しさを増し、株式市場もこれに敏感に反応するようになりました。企業は、不祥事によって企業イメージやブランドを失墜させるだけではなく、対応の誤りによって負の連鎖に陥り、瞬く間に存亡の危機に追い込まれた例も少なくありません。役員は、その進退のみならず、刑事責任や莫大な損害賠償責任(消滅時効は10年)を問われることもあります。司法の判断や監督官庁の対応は厳格化し、事後規制型社会に移行したと言われております。
当事務所は、様々な企業不祥事の事実調査と原因分析、再発防止策の策定等において、クライアントを支援し、或いは、外部委員等として参画した経験を活かし、社内調査の実施、監督官庁への報告、捜査対応、マスコミ対応等、重大な危機への対処について助言する一方、平時から、企業の社会的責任(CSR)まで見据え、コンプライアンス体制の充実・強化、内部通報制度への積極的な取組み等においてクライアントを支援し、時代の変化を先取りする努力を続けております。
企業が関連する訴訟・仲裁事件の代理業務は、当事務所の最も得意とし、力を入れている重要な業務分野の一つです。
まず、当事務所は、いわゆる渉外事務所としての沿革から、事務所開設当初より、国際訴訟・国際仲裁の案件を多数取り扱い、かつ、めざましい実績を上げてまいりました。この種の分野では、
?外国企業・外資系企業の依頼者を当事者とするわが国裁判所における訴訟事件の代理業務をはじめ、
?わが国企業が、グローバルな紛争の当事者として一つ又は複数の海外の裁判所の訴訟手続に関わることとなる場合の、各国の法律事務所との密接な連携の上で行う、依頼者に対する助言、さらには、
?JCAA、ICC等による国際仲裁事件における代理業務などにおいて、豊富な実績があります。
また、今日では、わが国の 「法化社会」 の一層の進展に伴い、国内においても、企業が、対消費者においてのみならず、企業対企業の関係においても、多様で、広範かつ大規模な利害関係に係る訴訟、企業の命運に関わるような重要な訴訟の当事者となることがますます増えてきております。当事務所は、いわゆる 「訴訟に強い事務所」 として、そうした事件につき、依頼者の要望に応え得る強力かつ万全の体制の弁護士チームを組み、チーム一丸となって組織的、有機的かつ集中的に、全身全霊をこめて取り組み、必ずや依頼者にとって遺憾なき結果をもたらすことを、当事務所のミッションであると心得ております。そして、実際に、当事務所は、 「訴訟に強い事務所」 として、企業が関連するあらゆる種類の訴訟・仲裁事件において、めざましい実績をあげてきております。
当事務所では、ディストリビューター契約、ライセンス契約、航空機等動産売買契約、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、知的財産関連契約などの各種クロスボーダー取引、外資系企業による日本国内でのビジネス展開、及び国内企業による海外進出など、幅広い国際取引法務案件を取り扱っております。
また、提供している法的サービスの内容につきましては、内外のクライアントへの法的アドバイスを始めとして、取引当事者との交渉や監督官庁との折衝、契約書その他取引関連文書の作成、国際的な法律事務所間のネットワークを活用した現地法律事務所との協働によるサポートなど、多岐にわたっております。
当事務所は、これら国際取引法務案件においても、豊富な経験を有しております。
現在の規制緩和が目指す自由で活力ある市場経済においては、その基本的ルールとしての独占禁止法の果たすべき役割はますます重要になっております。
2006年施行の改正独占禁止法により、課徴金算定率の引上げ、課徴金減免制度(リニエンシー制度)の導入及び犯則調査権限の導入等がなされておりますが、今後も、課徴金の適用範囲の拡大、主導的役割を果たした事業者に対する課徴金割増算定率の導入、株式取得の事前届出制の導入等に関する法改正が予定されており、独占禁止法の執行力が飛躍的に高まるものと期待されます。また、2007年には企業結合ガイドラインも改訂されており、国内外のM&Aの増加に伴い、公正取引委員会との対応が必要になる案件もますます増えるものと思われます。
当事務所は、これらの分野についての専門知識を蓄えつつ、企業買収、企業分割、企業提携、持株会社化等の企業結合における公正取引委員会との対応、及び共同研究開発、流通、販売、下請等に関する専門的な助言を行ってきたのみならず、コンプライアンスマニュアルの作成等の独占禁止法遵守に関する研修にも携わるなど、様々な法的問題に取り組んでおります。
経済活動のグローバル化・高速化に伴い、IT・インターネットをはじめとするテクノロジーは刻一刻と進化しています。このような状況の中において、知的財産権を戦略的に活用することは、企業が競争に生き残る上で不可欠の要素となったといえるでしょう。
当事務所への知的財産権に関する依頼も急増しており、その内容は高度化・複雑化の一途を辿っています。知的財産権の行使、ライセンス契約の締結、知的財産権侵害の予防法務、知的財産権侵害訴訟といった多岐にわたる業務を処理する上で、我々法律家にとっても最先端の知識を習得する意欲を持つことが何よりも重要となっています。当事務所では、これまでの経験と知識を踏まえ、常に研鑚を積みながら、知的財産権の将来戦略に至るまで、クライアントのニーズに対し的確なサービスを提供しております。 具体的には、次に掲げるものをはじめとする種々の案件を処理した経験があります。
・ ソフトウェア・システムに関する開発・販売・保守契約、使用許諾契約等に関するアドバイス
・ ウェブサイト・プライバシーポリシーの作成に関するアドバイス
・ ウェブサイト広告ビジネスに関するアドバイス
・ 電子商取引に関する各種アドバイス
・ インターネットによる名誉毀損事件に対する対応
・ 商標侵害、特許侵害訴訟に対する対応
当事務所では、音楽、映画、プロスポーツ、イベント、ゲーム等をはじめとする各種エンタテインメント・ビジネスに関するアドバイス等も行なっています。具体的には、次に掲げるものをはじめとする種々の案件を処理した経験があります。
・ アーティストとのマネジメント契約、プロダクションとの専属実演家契約、作家との著作権契約、販社との販売委託契約等音楽ビジネスに関するアドバイス
・ 映画ファンドの組成に関する契約、映画製作委員会契約、映画配給契約、テレビ放映契約、ビデオグラム化契約等映画ビジネスに関するアドバイス
・ スポーツイベントに関する主催契約、スポンサー契約、選手契約、コマーシャル契約、テレビ放送契約等スポーツビジネスに関するアドバイス
・ 出演契約、興行契約等ライブエンタテインメントビジネスに関するアドバイス
・ キャラクター製品の製造委託契約、ライセンス契約等キャラクタービジネスに関するアドバイス
・ 音楽・映画関連企業のジョイント・ベンチャーの組成、運営に関するアドバイス
・ 音楽・映画関連企業の企業買収に関するアドバイス
・ 音楽・映画・プロスポーツ関連企業及び団体の組織・運営に関するアドバイス
・ 音楽・映画・プロスポーツ関連企業の名誉毀損等への対応
・ その他エンタテインメントに関わる知的財産権の問題等を幅広く取り扱っております。
昨今の情報通信サービスの高度化・複雑化は、社会構造及び企業活動に大きな変化を与えており、企業活動を巡るあらゆる法分野において今までに直面したことのない新たな法律問題を提起しております。
このような状況下、当事務所は、IT、金融、放送、流通、通信、教育等の分野で事業を展開するクライアントの皆様からの依頼により、例えば、システム開発に関する契約、ソフトウェアやノウハウのライセンス契約の交渉及び契約書のレビュー、知的財産権に関する紛争の処理等、様々な法的問題に日常的に取り組んでいます。
また、近年は、インターネットにおける権利侵害への対応、情報システムの提供・開発に関連する交渉・紛争、従来の放送と通信に関する法律論を越えたコンテンツ流通ビジネスの構築に関する法的なアドバイス等、新たな分野における法的ニーズが増大する状況にあります。
当事務所は、かかる案件を専門性をもって数多く手がけておりますが、このような傾向は今後更に強まるものと予想されます。
ロースクールの在学生(3年生)及び卒業生を対象としたサマー・インターンに関する情報を掲載いたしました。
詳細は、リクルートのページをご参照下さい。
「Software Protection -A Comparative Perspective」は、以下の1から12のQuestionnaireに対する回答という形で、世界24カ国におけるソフトウェアの保護に関する法制を比較した論文集です。
影島弁護士は、日本法に関する部分を執筆しました。
(<a href="http://www.mur-verlag.de/buecher/int-titles/buecher/2012-02-09_software-protection.html">http://www.mur-verlag.de/buecher/int-titles/buecher/2012-02-09_software-protection.html</a>)
1. What is the legal definition of software, to which category of objects of rights and obligations does it belong to?
2. What conditions must be met for software to be protected by law?
3. What rights related to software are protected by law? And who is the original “bearer” of these rights in case of
(i) ordered work that is provided by an individualauthor;
(ii) ordered work provided by a software house;
(iii) software programmed by an employee (i.e. can a company represent the original author/bearer of the rights to the software, or can it only bear derivative rights?).
4. Are such rights transferable? Are there any limitations to such transfer?
5. Are there any other ways (apart from the transfer of the rights) of providing a third person with these rights or their derivates? Can the original author impose his own limitations on users? Is author obliged to publish his/her work? Under what circumstances?
6. Are source/object codes considered to be a part of work of software? How is a derivative work (localisations, compilations of source code, decompilations of object code) assessed by law (i.e. is it deemed to be a part of the original work or a new work, are they connected in any way)?
7. Changes and modifi cations of the software - are the rights of the author with respect to the integrity of software protected? Are there any statutory licenses enabling the software to be changed and modified by the user (i.e. may a user modify or decompile software, if it is necessary to preserve its functionality by the virtue of law; or only if source code is provided; or only upon an explicit license)?
8. How are collective works regulated and how is the employee as an author treated by the law?
9. Liability for damages, product liability on the part of an author. Is it possible to limit or exclude liability for damages and/or product liability with respect to software?
If so, is it regulated by general law or a special, software-focused, framework?
10. How IT related disputes are usually resolved? What is the prevailing (plus what is the recommended) body to solve such disputes? How long does it take?
11. How can a court decision or an arbitral award relating to IT dispute be enforced; how long does it usually take?
12. In total, what is the average time period from the presentation of a formal petition (to an arbitral/judicial or similar first instance body) until the award of an enforceable decision?
不動産証券化協会の「Jリート市場拡大策と東京市場のアジア拠点化に関する研究会」(座長:田村幸太郎弁護士)が報告書を取りまとめました。
<a href="http://www.ares.or.jp/news/jreitkakudaireport.html">http://www.ares.or.jp/news/jreitkakudaireport.html</a>
「週刊現代」2012年2月18日号の「ビジネスマン必読 矢崎総業だけじゃない アメリカで裁判になるとこんなにひどい目にあう 罰金100億、200億は当たり前、その後に消費者の集団訴訟が襲いかかる」と題する記事に、牛島信弁護士のコメントが掲載されました。
<a href="http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31777">http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31777</a>
牛島信弁護士が、日本監査役協会において、「社会的責任とコンプライアンス経営〜監査役の役割とは」と題する講演を行いました。
「コンプライアンスが十分機能するような内部統制体制の整備を」(特集「第一線ローヤーが語る2012年以降の新たな法務問題」)
<内容>
I はじめに
II 事件の概要
(1)オリンパスにおける損失隠蔽問題
(2)大王製紙元会長への巨額貸付問題
(3)九州電力やらせメール問題
III 内部通報制度を充実させる必要性
IV 監査・監督機関への情報提供
V 会計監査人の選任議案の決定権
VI 終わりに
「『有期労働契約の法規制』の帰趨 労働者の四割近くを占める非正規雇用者全体に影響」(特集「第一線ローヤーが語る2012年以降の新たな法務問題」)
<内容>
I 非正規雇用問題の本丸-有期労働契約
II 非正規雇用問題の変遷と本質
III 雇止めに関する判例法理
IV 有期労働契約に関する現行法の規制
V 有期労働契約に関する法改正の動向
VI 正社員の雇用への影響
VII 最後に
「今後企業がさらされる訴訟の危険性について 強まる消費者保護の動きと集団訴訟制度の将来」(特集「第一線ローヤーが語る2012年以降の新たな法務問題」)
<内容>
I 日本版クラスアクションの拡充の動き
II 今回の提言=オプトイン型 二段階型
III 原告は適格消費者団体のみ、対象となる訴訟は列挙を予定
IV 調査会報告書の提示する訴訟の流れ
V 日本版クラスアクション拡充の効果
VI 最近の最高裁が示す判断の方向性
VII 2012年以降に向けた動き
大澤貴史弁護士、藤田晃佑弁護士が、第64期司法修習を修了し、当事務所に入所いたしました。
「Japan Business Law Review 2012」(ILS出版)に、以下の論文が掲載されました。
荒関哲也: Taxation "Current state of the principle of no taxation without law in Japan"
渡邉弘志、川村宜志: M&A "Recent Amendments Concerning the Review of Business Combination Affecting M&A Practices in Japan"
山中力介: Labor "Employer's Guide to Labor Tribunal Proceedings
高橋健一: Litigation "Matters to be Noted in Japanese Civil Suits"
粟原大喜: Real Estate "Legal Issues on Real Estate Securitization after the Great East Japan Earthquake"
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秘書・スタッフ採用人事担当者(電話:03-5511-3200、E-mail:jinji@ushijima-law.gr.jp)までお問合せください。
*新卒採用(秘書)
履歴書(写真貼付)を採用人事担当者までご郵送ください。
書類選考合格者には採用試験実施のご案内をいたします。
※中途採用(ライブラリアン)
司書有資格者の方で司書としての実務経験者(法学部卒の方尚可)を募集しています。
ご応募の方は、履歴書(写真貼付)・職務経歴書をお送りください。
[個人情報について]
1.個人情報の取得及び利用目的
(1)採用活動に際して取得する情報について
(a) 当事務所は、当ウェブサイトの事務所訪問申込みフォーム若しくはメール等による事務所訪問・採用面接の申込み、事務所訪問又は採用面接の際に、秘書・スタッフへの就職希望者等から、氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス等の個人情報を取得します。
(b) 前項の情報は、事務所訪問等に関するご連絡や採用活動、採否に関する基礎資料等として利用します。
(2)ウェブサイト利用者の情報について
(a) 当事務所は、当ウェブサイトにアクセスした方のIPアドレス、ドメイン情報等を、利用者のブラウザ等から自動的に取得します。
(b) 前項の情報は、当ウェブサイトの利用状況や利用環境等の調査、又はセキュリティ維持等の目的のために利用します。
2.お問い合わせ先
採用希望者にかかる個人情報のご本人からの開示、訂正等につきましては、各採用情報ページに記載された採用担当者のメールアドレスまでご連絡ください。
なお、当ウェブサイトの利用者のIPアドレス等の情報につきましては、開示等の請求には応じられません。
仕事の内容は、ファイリング、英文レター・英文契約書等のタイピング(MS Word)、裁判書類作成、契約書製本、スケジュール管理、来客・電話応対、タイムシート入力(MS Excel)、郵便・FAX・Eメール送付、コピー、請求事務、外出(裁判所、法務局、図書館、その他官庁等)等多岐にわたっています。
秘書にはTOEIC 650点以上の英語力(会話・読解力)が求められます。また、日本語力も英語力以上に重視されます。仕事については丁寧かつ迅速な処理をするとともに、常にアンテナを高くして周囲の状況を的確に判断し、プライオリティをつけながら効率的に仕事を進める能力が求められます。また国際法律事務所の特徴として、扱う書類の量が膨大なケースも多々あり、このため、秘書としても大量の書類を効率的に正確さをもって扱うことが不可欠です。このような業務に求められる秘書の資質としては、事務処理能力の高さ、地道な仕事でも手を抜かず、常により良いものに仕上げようとする仕事に対する誠実さを持っていることなどです。
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(b) 前項の情報は、事務所訪問等に関するご連絡や採用活動、採否に関する基礎資料等として利用します。
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(b) 前項の情報は、当ウェブサイトの利用状況や利用環境等の調査、又はセキュリティ維持等の目的のために利用します。
2. お問い合わせ先
採用希望者にかかる個人情報のご本人からの開示、訂正等につきましては、各採用情報ページに記載された採用担当者のメールアドレスまでご連絡ください。
なお、当ウェブサイトの利用者のIPアドレス等の情報につきましては、開示等の請求には応じられません。
(1) トランスレーター
各種契約書、裁判所提出書類、メモランダム等各種書類の英訳、和訳を行います。トランスレーターには高度な英語力及び日本語力が必要です。緻密性、論理的思考力、幅広い知識が要求されます。
(2) 法務事務
会社設立、各種商業登記、議事録作成(日・英)、外為法関係届出書・報告書作成、リサーチ等を行います。緻密性、論理的思考力が要求されます。
また、役所への提出書類の作成・準備、会社の設立・清算手続等、多岐にわたる事務手続を行っています。弁護士からの指示で動くだけではなく、案件別のスケジュールを作成し、直接クライアントの担当者と連絡を取りながら、そのスケジュールに沿って必要となる事務を処理するという管理・アレンジ能力も必要です。
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(b) 前項の情報は、事務所訪問等に関するご連絡や採用活動、採否に関する基礎資料等として利用します。
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なお、当ウェブサイトの利用者のIPアドレス等の情報につきましては、開示等の請求には応じられません。
和文・英文図書管理、リサーチ(判例検索、資料収集)等を行います。
図書は法律事務所にとって非常に重要なものです。法律関係の図書がほとんどなので、法学部卒業が望ましく、またエクセル(データベースソフト尚可)の知識が必要とされます。整理・分類が得意な人に向いている職種です。
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人事・総務・経理一般を担当します。英語の書類を読んで分かる程度の英語力が必要です。人事、経理に携わるので、人格的にも常識的で、判断力があり、信頼のできる方が特に望まれます。
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受付、電話応対、郵便物の集配などを行います。簡単な英会話力が必要です。来客が重なった時など、瞬時の判断力が求められます。
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契約書、裁判書類等の入力作業を行います。書類を如何に美しく、読みやすい形式に整えられるかを追求する、書類作成のプロです。
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事務所内LANの保守管理、インフラの構築・整備、所内ユーザーに対するヘルプデスク業務等を行います。PC、ネットワークについての知識とともに、多少の英語力が必要です。
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タイムシート、請求関連の基幹系システムの運用・保守をしています。高度な知識と技術が求められます。
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recruit2012@ushijima-law.gr.jp
我々、牛島総合法律事務所は、法人をメインとした業務に携わっており、国内外の多くのクライアントの信頼をいただいております。事務所の更なる発展を目指し、これから弁護士を目指す司法修習生の方や、他の事務所で活躍されている弁護士の方からのコンタクトを求めています。 我々とともに、力を発揮してみませんか?
企業活動の多様化、グローバル化が急激に進み、ますます法的ニーズが高まる昨今、当事務所は、「完璧な仕事をする」という基本理念のもと、国内外を問わず、あらゆる事業活動に対応した最高のクオリティのリーガル・サービスを提供することを目指しており、意欲ある弁護士を積極的に採用することを予定しております。 提供するリーガル・サービスは、事務所の構成員相互の協力の下に成り立っています。従って、我々は、各構成員が業務を円滑に行い、持てる力を存分に発揮できる場となるべく、そのための環境整備や構成員が信頼し合うことのできる関係を築くことが不可欠であると考えております。 当事務所は、近年急速な成長を遂げてまいりましたが、今後もより一層の発展をすべく、将来当事務所の中核を担うべき人材を広く求めております。 積極的に当事務所について知っていただく機会を設けておりますので、御興味のある方は、是非お申し込みください。
法律事務所の仕事は、正確さ、迅速さが必要ですが、更に、丁寧さも求められます。その理由は、弁護士はもとより、所員のクオリティの高い仕事もクライアントのために必須だからです。当事務所の所員は、クオリティの高い仕事を提供できるよう日夜努力しております。 自分自身を常に向上させる意欲をもって仕事に取り組んで下さる方を求めています。 仕事を通して自分を洗練させたい方、一緒に仕事をしませんか。
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(1)採用活動に際して取得する情報について
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(1) 採用活動に際して取得する情報について
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1.個人情報の取得及び利用目的
(1) 採用活動に際して取得する情報について
(a) 当事務所は、当ウェブサイトの事務所訪問申込みフォーム若しくはメール等による事務所訪問・採用面接の申込み、事務所訪問又は採用面接の際に、秘書・スタッフへの就職希望者等から、氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス等の個人情報を取得します。
(b) 前項の情報は、事務所訪問等に関するご連絡や採用活動、採否に関する基礎資料等として利用します。
(2) ウェブサイト利用者の情報について
(a) 当事務所は、当ウェブサイトにアクセスした方のIPアドレス、ドメイン情報等を、利用者のブラウザ等から自動的に取得します。
(b) 前項の情報は、当ウェブサイトの利用状況や利用環境等の調査、又はセキュリティ維持等の目的のために利用します。
2. お問い合わせ先
採用希望者にかかる個人情報のご本人からの開示、訂正等につきましては、各採用情報ページに記載された採用担当者のメールアドレスまでご連絡ください。
なお、当ウェブサイトの利用者のIPアドレス等の情報につきましては、開示等の請求には応じられません。
タイムシート、請求関連の基幹系システムの運用・保守をしています。高度な知識と技術が求められます。
[お問い合わせ]
秘書・スタッフ採用人事担当者(電話:03-5511-3200、E-mail:<a href="mailto:jinji@ushijima-law.gr.jp">jinji@ushijima-law.gr.jp</a>)までお問合せください。
[個人情報について]
1.個人情報の取得及び利用目的
(1) 採用活動に際して取得する情報について
(a) 当事務所は、当ウェブサイトの事務所訪問申込みフォーム若しくはメール等による事務所訪問・採用面接の申込み、事務所訪問又は採用面接の際に、秘書・スタッフへの就職希望者等から、氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス等の個人情報を取得します。
(b) 前項の情報は、事務所訪問等に関するご連絡や採用活動、採否に関する基礎資料等として利用します。
(2) ウェブサイト利用者の情報について
(a) 当事務所は、当ウェブサイトにアクセスした方のIPアドレス、ドメイン情報等を、利用者のブラウザ等から自動的に取得します。
(b) 前項の情報は、当ウェブサイトの利用状況や利用環境等の調査、又はセキュリティ維持等の目的のために利用します。
2. お問い合わせ先
採用希望者にかかる個人情報のご本人からの開示、訂正等につきましては、各採用情報ページに記載された採用担当者のメールアドレスまでご連絡ください。
なお、当ウェブサイトの利用者のIPアドレス等の情報につきましては、開示等の請求には応じられません。