影島広泰弁護士が、「マイナンバー法ロードマップ~業務フローと社内規程の作り方」と題する講演を行いました。
講演の概要は以下の通りです。
主催: 経営調査研究会
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
日時: 2015年9月17日(木)9:00~12:30
講師: 弁護士 影島 広泰
マイナンバー法ロードマップ 業務フローと社内規程の作り方
(最新の実務の動向を踏まえて) ~支払調書に取引先や株主の個人番号を記載できますか?~
2016年1月から「社会保障・税番号制度」(マイナンバー制度)が実施され、税務署への源泉徴収票や支払調書、社会保険関係の書類をはじめ、多くの書類に個人番号・法人番号を記載することが求められます。民間企業は、2015年10月までに、顧客・株主・取引先・従業員等から番号の提供を受けるためのITシステムや社内体制を構築しておかなければなりません。個人情報保護法と異なり罰則も定められています。
本セミナーでは、2016年1月までに民間企業が何をしなければならないのかを、帳票に関する最新情報や、社内規程のサンプルをベースにして、具体的に解説します。
1. 社会保障・税番号制度とは
2. マイナンバー法(番号法)には何が規定されているのか
○個人情報保護法との違い
3. 民間企業が2016年1月までにやらなければならないこと
(1) 全企業に共通して必要となる対応策
○本人確認等の業務フロー整備
(国税庁告示・番号法ガイドライン等を踏まえた実務的な対応とは)
○従業員や扶養親族等からの番号取得の実務
(税務関係と社会保険関係の帳票別に)
○株主からの番号取得の実務(経過措置)
○取引先からの番号取得の実務
(2) 健保組合・年金の事業主で必要になる対応策
(3) 金融機関において必要となる対応策
4. 情報管理体制の構築と社内規程の作成
○番号法ガイドラインに準拠した安全管理措置とは
○個人情報保護法・個人情報保護法のガイドラインとの違いはどこにあるか
○社内規程のサンプル
○特定個人情報保護評価指針と民間企業の関係
5.2016年1月までの民間企業ロードマップ
~質疑応答~