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お知らせ・ニュース
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2019.01.10講演/セミナー

猿倉健司弁護士が、不動産事業者における業務委託契約・請負契約の債権法改正対応に関する講演を行いました。

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猿倉健司弁護士が、経営調査研究会主催のセミナーにおいて、「不動産事業者における業務委託契約・請負契約の債権法改正対応」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 経営調査研究会

日時: 2019年1月10日(木)13:30~16:30

会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム

講師: 弁護士 猿倉 健司

 

不動産事業者における業務委託契約・請負契約の債権法改正対応

~設計監理業務委託・建築請負の民法改正ポイントと実務対応~

 

近時、工場跡地の再開発や2020年東京オリンピックの開催等に伴い多くの大規模建築工事が行われていますが、重大な欠陥建築、設計ミス、耐震・免震偽装その他のトラブルが数多く報道されています。その結果、プロジェクトが遅延し、ときには中止となり、また数百億円単位の賠償を余儀なくされる例も珍しくありません。
他方で、改正民法が2020年4月に施行されることが決まり、不動産事業者(不動産会社、建設会社、設計事務所等)において、契約書・標準契約約款等の見直しその他の必要な実務対応をはじめているところです。
本セミナーでは、設計監理業務委託契約・建築請負契約に関して、実務上特に重要であると考えられる民法改正の内容を解説するとともに、法改正を踏まえた実務対応のポイント・契約条項の改定例サンプルについて、具体的に解説します。

 
1.建築設計・施工・監理の法的性格
(1) 請負と委任(準委任)の相違点
(2) 建築設計・施工・監理者の法的責任
(3) 建築請負・設計監理業務委託の標準契約約款
2.建築請負・設計監理業務委託に関する民法改正のポイント
(1) 請負(建築請負)
(2) 委任・準委任(設計・監理業務委託)
(3) 関連法の改正(建設業法・建築士法、品確法、消費者契約法等)
3.改正法を踏まえた実務対応(実務対応のポイントと契約条項例解説)
(1) 建築請負契約の特殊性・実務対応のポイント
(2) 設計監理業務委託契約の特殊性・実務対応のポイント