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セミナー
Seminar

2024.12.20

フリーランス保護法対応「べからず集」〜企業・発注事業者がやって良いこと悪いことを解説〜(金融財務研究会)【12/20(金)】

セミナー種別

外部セミナー

担当弁護士

主催
金融財務研究会
セミナー
開催日時
2024年12月20日 (金) 14:00〜17:00
会場
グリンヒルビル セミナールーム/ LIVE配信(Zoom)/ 後日配信

セミナー概要

 本セミナー直前の2024年11月1日より、フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。
 同法は、フリーランスに業務を委託する企業・発注事業者に下請法類似の規制及び労働法類似の規制を課すものです。
 2024年10月1日には、公正取引委員会が、同法の取引の適正化に関する規制(下請法類似の規制)の違反について、勧告や命令を行った場合、対象の事業者名、違反事実の概要、勧告・命令の概要等を公表する方針を示しています。
 フリーランス保護法の適用対象は下請法が適用されない取引にも及ぶことから、フリーランスに業務を委託する企業・発注事業者にとっては実務上対応するべき事項が多く、また、上記のとおり違反した場合には公表にも至ることからそのレピュテーションリスクも大きく、まずは違反することのないよう対応することが重要と考えられます。
 本セミナーでは、フリーランス保護法対応の「べからず集」として、企業・発注事業者において、やってよいこと及びやってはならないことを、同法の下請法類似の規制(取引の適正化に関する規制)及び労働法類似の規制(就業環境の整備に関する規制)に即しつつ、業務委託契約上の留意点も含め、網羅的に解説します。

講義内容

1. フリーランス保護法の概要
 ・適用範囲
 ・違反した場合の対応

2. フリーランス保護法対応の「べからず集」
 (1) 社内においてフリーランス保護法適用対象か否かを判定する際(チェックリスト等)の「べからず集」
 (2) 取引条件の明示義務の「べからず集」
 (3) 期日における報酬支払義務の「べからず集」
 (4) 7つの遵守事項の「べからず集」
 (5) 募集情報の的確表示義務の「べからず集」
 (6) 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務の「べからず集」
 (7) ハラスメント対策に係る体制整備義務の「べからず集」
 (8) 中途解除等の事前予告・理由開示義務の「べからず集」

3. 業務委託契約作成に際しての「べからず集」