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2018.01.16著作/論文/記事等

井上治弁護士・猿倉健司弁護士が執筆した、民法改正(債権法改正)と不動産取引への影響に関する連載記事(第4回)が「BUSINESS LAWYERS」に掲載されました。

弁護士ドットコムのポータルサイト「BUSINESS LAWYERS」において、井上治弁護士・猿倉健司弁護士が執筆した「【連載】民法改正(債権法改正)と不動産取引への影響: 第4回 建築請負契約に関連する改正の概要」と題する記事が掲載されました。
 
1 はじめに
2 請負における契約不適合責任
 2-1 契約不適合責任の概要
  (1) 契約不適合責任への一本化(瑕疵担保責任の削除)
  (2) 売買の規定の準用(改正民法559条)
  (3) 「契約の内容に適合しないものである」こと
  (4) 請負人の責任に関する現行民法と改正民法の相違点
  (5) 「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図」による不適合の場合
 2-2 契約不適合責任における注文者救済手法の多様化
  (1) 追完(補修)請求権(改正民法559条、562条)
  (2) 報酬減額請求権(改正民法559条、563条)
  (3) 損害賠償請求権(改正民法559条、564条、415条)
  (4) 契約の解除(改正民法559条、564条、541条)
 2-3 注文者による権利行使のための通知期間制限
  (1) 契約不適合責任における1年間の通知期間
  (2) 通知期間の起算点(不適合を知ったとき)と権利保存のために必要な「通知」
3 請負における仕事未完成の場合の報酬請求権
 3-1 仕事未完成の場合の報酬請求権の創設
 3-2 費用請求権の可否
 3-3 出来高(注文者が受ける利益の割合)の算定方法
 3-4 報酬請求権の消滅時効
4 改正民法の影響と建築請負契約の見直しの必要性

 

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