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お知らせ・ニュース
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2019.06.17講演/セミナー

影島広泰弁護士が、情報機構主催のセミナーにおいて、AI・IoT・データ利用の法規制と実務対応に関する講演を行いました。

影島広泰弁護士が「AI・IoT・データ利用の法規制と実務対応」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 株式会社情報機構

日時: 2019年6月17日(月)12:30~16:30

会場: [東京・京急蒲田]大田区産業プラザ(PiO)6階D会議室

講師: 弁護士 影島 広泰
 

AI・IoT・データ利用の法規制と実務対応

 

AI、IoT(Internet of Things)を業務に活用したり、ビッグデータを活用したビジネスを行うためには、クリアしなければならない様々な法律があります。また、これらのサービスに関連する新しいIT用語が多数存在することもあいまって、問題となる法的規制がはっきりせず、契約書のレビューのポイントも分からないというケースが出てきているようです。本セミナーでは、AI、IoT、データの活用でビジネスを展開しているIT業界の企業のみならず、これらのサービスを業務に活用するために導入しようとする利用者サイドの企業をも念頭に置いて、法的規制から契約書のレビューのポイントまでを実務的に解説します。

 

【セミナーポイント】
■はじめに
AIを利用したシステムや機器を開発・提供する場面や、IoT機器を提供する場面、自社が保有するデータを利活用したり第三者に開示する場面などでは、様々な法規制・リスクと、それを解決するための仕組みが用意されています。本セミナーでは、法規制の内容とそれに対する実務対応を解説します。
■講演中のキーワード:
AI、IoT、限定提供データ、個人情報、匿名加工情報、著作権
■受講対象者:
AI・IoT・データ利用に関わる方で、法規制や契約にお悩みの方
■必要な予備知識や事前に目を通しておくと理解が深まる文献、サイトなど:
この分野に興味のある方なら、特に予備知識は必要ない。
■本セミナーで習得できること:
・AI・IoT・データ利用に関する法規制の内容
・改正著作権法の下での学習用データの取扱い
・改正不正競争防止法の下での限定提供データを利用したデータの保護
・個人情報保護法の匿名加工情報と医療ビッグデータ法の活用

 

【講演プログラム】
1. AIの業務活用における法的留意点
(1) 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」が対象とする「AI」とは
・「生データ」、「学習用データセット」、「学習済みモデル」、「AI生成物」とは
(2) AIを利用したソフトウェア開発のポイント
・ガイドラインがいう特徴
・損害賠償請求が困難である理由
・学習済みモデルを作成する契約のリスク
・学習済みモデルを利用したサービスのリスクと契約のポイント
(3) 個人情報保護法との関係
① 教師用データとして利用するケース
② AIを活用したサービスを導入し、データをAIに処理させるケース
・本人の同意は必要なのか?
・プライバシーポリシーの利用目的はどのようにすべきか
・ベンダが学習済みモデルを利用するケース
(4) 著作権法との関係
・改正著作権法により、機械学習への利用が極めて容易に
(5) AIによる行為と不法行為の成否
・AIにより不法行為が発生した場合、会社は賠償義務を負うのか
・製造物責任の問題(米国でのリスク)
(6) AIをめぐる知的財産権
・法的に保護されるものと保護されないもの
(7) 契約書レビューのポイント
・AIのサービスを導入する際の契約書のレビューのポイント
・「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」に基づいた留意点
2. データを利用する際の法規制と実務対応
(1) 個人情報保護法の規制
・規制の対象となる「個人情報」、「個人データ」とは
・本人の同意が必要な第三者提供とは
・統計処理と個人情報保護法
・匿名加工情報を利用してビジネスを行う際のポイント
(2) 新しい仕組み
・次世代医療基盤法(医療ビッグデータ法)のポイント
・「情報銀行」の位置づけと必要性
(3) 世界中からデータを収集する際のポイント(EUのGDPR等)
(4) 改正不正競争防止法案の「限定提供データ」
・「限定提供データ」を活用できる場合とは
・ガイドラインのポイント
3. IoTにおける法的留意点
(1) 情報セキュリティについての法的責任
・IoTにより情報セキュリティ・インシデントが発生した実例
・裁判例から見る、法的義務としての情報セキュリティの義務
・総務省/経済産業省「IoTセキュリティガイドライン」
・経済産業省「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」
(2) 機器の提供について押さえておくべき法的規制
・電気通信事業法
・ドローンに対する規制
・デバイスの安全性についての規制(電気用品安全法等)
(3) 組込型ソフトウェアのライセンス(主として機器・サービス提供側の問題)
・オープン・ソース(OSS)のライセンスの注意点
・組込ライブラリとSDKのライセンス
(4) 契約・約款のレビューのポイント
・脆弱性に対する対応の条項等
・SLA