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お知らせ・ニュース
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2019.07.29講演/セミナー

猿倉健司弁護士が、経営調査研究会のセミナーにおいて、民法改正をふまえた業務委託・請負契約の実務対応に関する講演を行いました。

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猿倉健司弁護士が「民法改正をふまえた業務委託・請負契約の実務対応(建物設計建築)」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 経営調査研究会

日時: 2019年7月29日(月)13:30~16:30

会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム

講師: 弁護士 猿倉 健司

 

民法改正をふまえた業務委託・請負契約の実務対応(建物設計建築)

 

改正民法の施行時期である2020年4月まで1年を切り、契約書のひな形・標準契約約款、社内規定等の見直しの検討がいよいよ本格化しています。しかしながら、いつまでに何をしなければいけないのか、他の事業者はどのような準備状況なのか、多くの会社で実務対応に悩んでいるのはどのような点なのか、について悩んでいる担当者も多いかと思います。
本セミナーでは、設計監理業務委託契約・建築請負契約(標準契約約款)に関して、実務上特に重要な民法改正の内容を解説するとともに、会社担当者様からのご質問が多い事項を中心に、法改正を踏まえた実務対応のポイント・契約条項の改定例サンプルについて、具体的に解説します。

 
1.建築設計者・施工者・監理者の法的性格と責任内容の相違点
(1) 請負と委任(準委任)の相違点
(2) 建築設計者・施工者・監理者の法的責任
2.建築請負・設計監理業務委託に関する民法改正のポイント
(1) 改正スケジュールと各社の対応状況
いつまでに何をしなければいけないのか、他の事業者はどのような準備状況なのか、多くの会社で実務対応に悩んでいるのはどのような点なのか
(2) 請負(建築請負)
(3) 委任・準委任(設計・監理業務委託)
(4) 関連法の改正(建設業法・建築士法、品確法、消費者契約法等)
(5) 契約更新(自動更新・合意更新)
3.改正法を踏まえた実務対応のポイント 重点解説
(1) 建築請負契約・標準契約約款
(2) 設計監理業務委託契約・標準契約約款)