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お知らせ・ニュース
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2019.12.18講演/セミナー

影島広泰弁護士が、中国・アジア諸国の個人情報保護規制と個人データの共有・移転の実務に関する講演を行いました。

関連弁護士

影島広泰弁護士が「中国・アジア諸国の個人情報保護規制と個人データの共有・移転の実務」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: みずほ総合研究所

日時: 2019年12月18日(水)13:00~17:00

会場: みずほ総合研究所 セミナールーム

講師: 弁護士 影島 広泰
 
【個人情報の実務・アジア編】アジア諸国で次々と立法される規制にキャッチアップ

中国・アジア諸国の個人情報保護規制と個人データの共有・移転の実務

アジア諸国における個人情報の取扱いのポイントを、ケーススタディをまじえわかりやすく解説

 

アジア諸国にある現地法人との間で取引先や従業員の個人情報を共有するケースや、アジア諸国の取引先・代理店との間で顧客情報をやりとりするケースは多く存在します。この場合、日本から外国への移転について日本の個人情報保護法24条に従った本人の同意または企業間の契約等が必要となることはもちろん、アジア諸国から日本その他の外国への移転については当該国の規制に従う必要があります。昨今、アジア諸国においても、個人情報やデータの保護についての規制が次々と立法されており、EUの一般データ保護規則(GDPR)並みの厳しい規制となっている国も出てきています。本セミナーでは、アジア諸国における個人情報の取扱いのポイントと、アジア諸国との間での個人データの共有・移転について、基礎から実務まで解説します。

 

【講義内容】
1.アジア諸国における個人情報保護法制の全体像
2.各論①:中国
(1)サイバーセキュリティ法(CS法・インターネット安全法)
(2)消費者権益保護法
(3)情報セキュリティ技術 個人情報セキュリティ標準
・利用規約やプライバシーポリシー策定の際の留意点
・日本本社からの管理の留意点
(4)国外移転の安全評価弁法(案)
(5)国外移転安全評価指針(案)
・日本に個人データ及び重要データを移転する際に必要となる手続
・中国国内にデータを保管しなければならないケースとは(データのローカライザーション)
3.各論②:その他アジア諸国
(1)ベトナム
・2019年1月1日施行のサイバーセキュリティ法
・ベトナム国内にデータを保管しなければならないケースとは(データのローカライザーション)
(2)韓国
・韓国法に基づくプライバシーポリシー策定のポイント
・第三者提供・委託の際の重要なポイント
(3)台湾
・マーケティング目的で個人情報を利用する際の留意点
(4)香港
・日本への移転
(5)シンガポール
・名刺情報の共有のポイント
・日本への移転の実務
(6)タイ
・2019年5月28日施行の個人情報保護法のポイント
(7)マレーシア
・同意を得る際の留意点
(8)インドネシア
・2018年12月1日施行の個人データ保護規則と日本への移転
4.日本の個人情報保護法
(1)24条の「同意」とは
(2)本人の同意なく外国にある第三者に個人データを提供するための「覚書」とは(サンプル)
(3)現地法人との「共同利用」「委託」は可能なのか?
5.ケーススタディ
(1)プライバシーポリシー策定の際の留意点
(2)現地の取引先と顧客情報をやりとりするケース
(3)グループ企業内で個人データの共有・移転するケース