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お知らせ・ニュース
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2020.04.21講演/セミナー

GDPR(EU)、米国(CCPA)、アジア諸国の個人データ取扱い規制への対応に関する影島広泰弁護士のWebゼミが公開されました。

関連弁護士

「GDPR(EU)、米国(CCPA)、アジア諸国の個人データ取扱い規制への対応」と題する影島広泰弁護士のWebゼミが公開されました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 株式会社プロネクサス

会場: (Webゼミ)

日時: 2020年4月21日(火)10:00~2020年5月21日(火)17:00

講師: 弁護士 影島 広泰

URL: https://p-support.pronexus.co.jp/SeminarDetail.aspx?sid=4395&lid=18&count=0&lec=0&page=1&key=GDPR

 

GDPR(EU)、米国(CCPA)、アジア諸国の個人データ取扱い規制への対応

 

【セミナーの趣旨】
EU一般データ保護規則(GDPR)の下では、多くの課徴金の事例が出てきており、実務面でのアップデートが必要な箇所が多く存在しています。また、個人情報の共有・移転をグローバルで行う場合、日本の個人情報保護法24条への対応も極めて重要です。また、カリフォルニア州のCCPAのほか、中国・タイをはじめとするアジア諸国での個人情報保護法制も遵守する必要があります。
本セミナーでは、GDPR(EU)、日本、CCPA(カリフォルニア州)、サイバーセキュリティ法(中国)、タイその他のアジア諸国の法制度を前提に、日本本社と各国の取引先、現地法人との個人データのやりとりに関する実務のポイントを解説します。

 

【講義内容】
1.EU一般データ保護規則(GDPR)
(1) GDPRの適用がある場合とは
(2) GDPR遵守のためのポイント
・本人の同意・情報提供義務の注意点
・処理の根拠(なぜ、従業員の情報を同意で処理してはいけないのか)
・クッキー(Cookie)の取扱い
(3) 日本へのデータ移転
(4) 課徴金の実例を踏まえた実務対応
・過去の課徴金の事例では、何が問題視されたのか
・事例を踏まえた日本企業における対応のポイント
2.米国の個人情報保護法制の動向と留意点(CCPA)
(1) FTC(連邦取引委員会)によるエンフォースメント
(2) カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)への実務対応
・CCPAの適用がある場合とは
・CCPA対応のポイント

3.日本の個人情報保護法とグローバル対応
(1) 日本法の域外適用があるケースとは
(2) 外国にある第三者への提供の制限(個人情報保護法24条)への対応(覚書サンプル)
(3) 現地法人と情報を「共同利用」することは可能か
4.アジア諸国における個人情報保護法制の動向と留意点
(1) 中国のサイバーセキュリティ法と今後の新法
(2) タイの個人情報保護法(2020年5月適用開始)
(3) 韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港
(4) インドネシア、ベトナム
(5) オーストラリア、ニュージーランド
5.各国の取引先・現地法人との個人データのやりとりの実務

ケーススタディとQ&A
~名刺交換の場面、EU・アジア諸国を含めてグローバルに情報共有する場面