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牛島総合法律事務所「外国の個人情報の保護に関する制度」調査
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2024年10月10日初版
牛島総合法律事務所 弁護士 辻 晃平
調査日 | 2024年10月1日 |
法律事務所 | Lexincorp Central American Law firm |
担当弁護士 | Adriana Portillo – パートナー |
連絡先 | aportillo@lexincorp.com |
調査報告書へのリンク | 英語(PDF)、日本語仮訳(PDF) |
包括的な法令は存在しないが、消費者保護法では、消費者が商取引において情報を共有する場合、第三者との共有を許可する明示的かつ具体的な承認が消費者から提供されない限り、その情報は秘密とされる。また、刑法では、特定の情報は秘密として扱われ、これには当事者に関する個人情報も含まれる。
EUの十分性認定 | なし |
APECのCBPRシステム | なし |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
(1) 収集制限の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
(2) データ内容の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
(3) 目的明確化の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
(4) 利用制限の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
(5) 安全保護の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
(6) 公開の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
(7) 個人参加の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
(8) 責任の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | -なし |
事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | -当局は、どのような種類の司法事件においても、裁判官の許可によってのみ、公開されていない個人情報にアクセスすることができる。言い換えれば、どのような司法事件であっても、その種類(刑事、民事、バンキングなど)にかかわらず、当局は、個人または団体の個人情報にアクセスするために裁判官の許可を得ることができる。 -司法当局の権限がなければ、政府機関内での当局間の情報共有は制限される。たとえば、国民登録センターがある人物の納税状況を知りたい場合、財務省から、その人物や団体が支払能力を有するか否かのみを記載した回答しか得られない。また、裁判官の命令がなければ、未決の会計年度、未決の納付額、または一般的な税金に関する情報にアクセスすることはできない。 -さらに、司法命令なしに当局がアクセスできるのは、業務範囲内または管轄区域内の個人または法人の個人情報のみであり、当局がすべての団体のすべての情報を確認できる一般的なシステムは存在しない。バンキング情報は非公開であり、裁判所から令状又は許可がない限り、政府がアクセスすることはできない。 |
当事務所は、調査結果の正確性や妥当性について責任を負いませんので、調査結果のご利用は自らのご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
牛島総合法律事務所による「外国の個人情報の保護に関する制度」の調査結果は以下に掲載しております。https://ushijima-law.gr.jp/topics/foreign_pi_legislation/