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牛島総合法律事務所「外国の個人情報の保護に関する制度」調査
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2024年10月10日初版
牛島総合法律事務所 弁護士 辻 晃平
調査日 | 2024年9月3日 |
法律事務所 | Cains Advocates |
担当弁護士 | Katherine Sheerin, Head of Employment & Data Privacy |
連絡先 | katherine.sheerin@cains.com +44 1624 638316 |
調査報告書へのリンク | 英語(PDF)、日本語仮訳(PDF) |
包括的な法令として、以下の法令が存在する。
EUの十分性認定 | あり |
APECのCBPRシステム | なし |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
(1) 収集制限の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(2) データ内容の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(3) 目的明確化の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(4) 利用制限の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(5) 安全保護の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(6) 公開の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(7) 個人参加の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(8) 責任の原則 | 上記法令に規定されている。 |
個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | -なし |
事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | -弁護士・依頼者間の秘匿特権が適用される情報については、通常、個人データの開示を強制されないが、国家安全保障やマネーロンダリングに関する場面において、秘匿特権が争われ、あるいは無効とされる場合がある。 -マン島内の特定の監督当局は、民間部門が保有するデータ(個人情報を含む)へのアクセスを要求し、また、かかるデータとの照合を要求されることがある。具体的には以下のとおりである。 ・マン島の事業体のオーナーシップの実質的所有者に関する情報(たとえば、2017年マン島実質的所有者法に基づく) ・経済実体に関する情報(1970年マン島所得税法パート6Aに基づく) ・以下に基づく自動的な情報交換 (i) 経済協力開発機構(OECD)が策定した共通報告基準(CRS) (ii)外国口座税務コンプライアンス法(一般的にFACTAと略される) ・犯罪収益、マネーロンダリング、テロ資金調達、拡散資金調達、またはこれらの犯罪の疑いに関する情報開示(2008年マン島犯罪収益法およびその他の関連法規に基づく) -マン島金融サービス機構(Isle of Man Financial Services Authority)やマン島賭博監督委員会(Isle of Man Gambling Supervision Commission)などの規制当局は、規制機能を遂行する際に、ライセンシーに対して書類や情報(個人情報が含まれる場合がある)の提出を要求する権利を有している。 -その他の公的機関や団体も、その権限に関連する情報の提供を要求することができる(マン島金融サービスオンブズマン、マン島公正取引局、マン島情報コミッショナー、マン島通信・公益事業規制局など)。 |
当事務所は、調査結果の正確性や妥当性について責任を負いませんので、調査結果のご利用は自らのご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
牛島総合法律事務所による「外国の個人情報の保護に関する制度」の調査結果は以下に掲載しております。https://ushijima-law.gr.jp/topics/foreign_pi_legislation/