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牛島総合法律事務所「外国の個人情報の保護に関する制度」調査
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2024年6月28日初版
牛島総合法律事務所 弁護士 辻 晃平
調査日 | 2024年3月27日 |
法律事務所 | Karanović & Partners |
担当弁護士 | Ljupka Noveska Andonova(Karanovic & Partners提携弁護士) Ana Kashirska(Attorney at Law Veton Qoku所属、Karanovic & Partners提携弁護士) |
連絡先 | Ljupka.Noveska@karanovicpartners.com ana.kashirska@karanovicpartners.com |
調査報告書へのリンク | 英語(PDF)、日本語仮訳(PDF) |
包括的な法令として、以下の法令が存在する。
EUの十分性認定 | なし |
APECのCBPRシステム | なし |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
(1) 収集制限の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(2) データ内容の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(3) 目的明確化の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(4) 利用制限の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(5) 安全保護の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(6) 公開の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(7) 個人参加の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(8) 責任の原則 | 上記法令に規定されている。 |
個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | 所定の場合を除き、データのローカライゼーション要件は存在しない。 (たとえば、アーカイブ資料に関する法律は(個人データを含む可能性のある)私的アーカイブ資料を外国の個人及び法人に移転又は譲渡することを禁止している) |
事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | -特定の公的機関は、法的義務の履行、公共の利益のために実施される業務の遂行、又は管理者に帰属する公的権限の行使を目的として、個人データにアクセスし、これを処理することができる。また、犯罪捜査又は規制捜査の過程においては、公的機関は捜査に関係する個人データの開示を要求することができる。もっとも、公的機関によるアクセスについて、個人情報保護法において以下のような制限が規定されている。 ・目的の限定:個人データは、特定された、明示的かつ合法的な目的のために収集され、かかる目的と相容れない方法でのさらなる処理が行われないこと。 ・データの最小化:個人データは、適切かつ関連性があり、処理目的との関係で必要なものに限定されること。 ・保存の制限:個人データは、データ主体を識別できる形で、個人データの処理目的に必要な期間を超えて保存されないこと。 個人データは、公共の利益のための保管目的でのみ処理される場合、より長期間保存されることがあるが、この場合、データ主体の権利及び自由を保護するために、適切な技術的及び組織的措置が講じられなければなりません。 ・完全性と機密性:個人データは、適切な技術的又は組織的手段を用いて、不正又は違法な処理に対する保護、偶発的な紛失、破壊又は破損に対する保護を含む、個人データの適切なセキュリティを確保する方法で処理されること。 |
当事務所は、調査結果の正確性や妥当性について責任を負いませんので、調査結果のご利用は自らのご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
牛島総合法律事務所による「外国の個人情報の保護に関する制度」の調査結果は以下に掲載しております。https://ushijima-law.gr.jp/topics/foreign_pi_legislation/