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セミナー
Seminar

2026.03.26

EUサイバーレジリエンス法(CRA)の体系解説〜適用対象となる製品、事業者が負う義務の内容、及び現時点で行っておくべき準備等〜(金融財務研究会)【3/26(木)】

セミナー種別

外部セミナー

業務分野

担当弁護士

主催
金融財務研究会
セミナー
開催日時
2026年3月26日 (木) 10:00〜12:00
会場
グリンヒルビル セミナールーム【会場(定員20名)】【LIVE配信(Zoom)】【後日配信】


概要


 2027年12月より、EUサイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)が全面的に施行されます。施行後は、同法が定めるサイバーセキュリティ必須要件を満たさないデジタル製品をEU市場に上市することが認められなくなるため、IoT機器やスマート家電など、他の機器やネットワークと接続する機能を有する製品の製造業者においては、リスクアセスメントの実施や製品設計の見直しなどの抜本的な対応が求められます。
 本セミナーでは、どのような製品や事業者が適用対象となるのか、製造業者・輸入業者・販売業者それぞれにどのような義務が課されるのか、違反時の罰則や制裁リスク、そして現時点で準備すべき事項などについて、体系的に解説します。

セミナー詳細

1.サイバーレジリエンス法の適用範囲
  (1)適用対象となる製品
  (2)適用除外となる製品
  (3)適用対象となる事業者

2.サイバーレジリエンス法の要求内容
  (1)サイバーセキュリティ必須要件
  (2)製造業者(manufacturer)の義務
  (3)輸入業者(importer)の義務
  (4)販売業者(distributor)の義務

3.違反時のリスク

4.施行開始に向けた準備

  

開催セミナー詳細 – 金融財務研究会・経営調査研究会