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企業結合審査

一定の規模を超える企業結合(株式取得や合併などのM&A)を行う際には、独占禁止法に基づき公正取引委員会に対する企業結合計画の届出が必要です。この届出を受けた公正取引委員会は、当該企業結合が市場における競争に与える影響を審査することとなります(企業結合審査)。
この企業結合審査の結果として、独占禁止法上の問題が指摘されるなどした場合には、対象となったM&Aのタイムスケジュールやその後の事業活動に大きな影響を及ぼすおそれがあります。そのため、企業結合の届出にあたっては、対象となる企業結合が市場の競争に如何なる影響を及ぼすかの検討や競争に与える影響等についての公正取引委員会との協議が極めて重要となります。
また、M&Aにおいても海外の競争法を踏まえた態様が必要となることが少なくありません。すなわち、当事会社の企業グループに外国での売上がある場合、その国に当該企業グループに属する法人等がなかったとしても、その国の競争当局に対する届出を行い、クリアランスを取得することが必要となる場合があります。しかも、米国、EU、中国のほかにも、東南アジア諸国などにおいて競争法が整備・執行されるようになった結果、多くの国の競争当局に対して並行的に届出を行うことが必要となることも少なくありません。その場合、届出間の整合性の確保やスケジュールの管理、さらには各国の競争当局との折衝等も行わなければならないこととなります。

この点、当事務所は、我が国の独占禁止法についての専門知識にとどまらず、M&A後の市場シェアが100%となるようなM&Aに関するものを含めた企業結合審査に関する実務経験を蓄えております。また、世界的な法律事務所のネットワークを用いて、国際カルテルや、国際的なM&Aについての公正取引委員会及び海外の競争当局に対する並列的な対応等も行って参りました。当事務所では、このような実務経験を踏まえた専門知識等を最大限に活用し、クライアントに最良のサービスを提供して参ります。