独占禁止法に関係する訴訟としては、公正取引委員会による行政処分(排除措置命令・課徴金納付命令)の取消を求める行政処分取消訴訟のほか、公正取引委員会による告発を受けてなされる刑事責任追求のための訴訟(刑事訴訟)が典型的なものですが、これにとどまらず、独占禁止法に違反した企業における代表訴訟や、企業間の取引に関して独占禁止法の解釈を根拠とした差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟その他の民事訴訟もあります。
これらの訴訟における独占禁止法上の問題等に適切に対応するには、独占禁止法に関する専門的な知識・実務経験や、問題となる商品やサービスに関する取引慣行その他の動向に明るいことは当然として、訴訟に関する高い技術を備えることが必要です。
当事務所は、独占禁止法についての専門知識や実務経験のほか、多種多様な商品・サービスに関する法律業務を取り扱っていることから多くの商品・サービスについての取引慣行などにも精通しております。さらに、訴訟についても、大規模かつ複雑な訴訟において実績をあげるなど、豊富な経験と高い技術を有しておりますので、独占禁止法に関する訴訟においても適切な対応をとることが可能です。
また、国際カルテルなど、海外の競争法違反を理由とした、クラスアクションその他の損害賠償請求訴訟などが海外の裁判所に提起された場合には、当事務所が所属する世界的な法律事務所のネットワークを活用するなどして、国際カルテルに関する訴訟についても実績をあげております。
当事務所では、このように専門知識や実務経験、高い訴訟技術や海外のネットワーク等を最大限に活用することで、国内外の独占禁止法ないし競争法違反に関する訴訟についても、クライアントに対して最良のサービスを提供しております。