カルテルは、米国、EU、中国、東南アジア諸国など、多くの国においてもその競争法に基づき厳しく摘発されています。複数の国が関係するカルテルにおいては、各国の規制当局が並行的に調査を行うことがあり、その結果、複数の国でなされる規制当局の調査に対して、同時・並行的に対応しなければならなくなる事態が生じることもあります。さらに、カルテルについては、これを理由としたクラスアクションその他の損害賠償を請求する民事訴訟が海外の裁判所に対して提起されることも想定されますので、規制当局の調査に対しては、外国での訴訟を考慮した対応も必要となります。
このように、海外でのカルテルその他の競争法に関する案件では、関係する各国の手続や法制度を考慮した検討や戦略の立案等が必要となります。また、対象となった国においての競争法に明るい弁護士との協働が必要不可欠です。
当事務所は、世界的な法律事務所のネットワークに所属しております。また、国際カルテルについて、公正取引委員会の調査及び海外の規制当局による調査に対して並列的な対応を行うなどして参りました。当事務所では、このような実務経験を踏まえた専門知識等を最大限に活用し、各国の規制当局に対する対応、クラスアクションその他の海外における訴訟への対応、これらの問題についての専門的な助言やコンプライアンス体制の構築にかかる助言など、クライアントに対して多様かつ最良のサービスを提供しております。