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1.はじめに

企業の経営権の承継に当たっては事前準備が大切であることは前号で述べました。今回は、事業承継の代表的な対策の一つである種類株を用いた対策について説明します。

2.事例検討

【事例】
A(被相続人、現経営者):保有株式100%
B(Aの配偶者): 法定相続分50%
C(Aの子で、後継者): 法定相続分25%
D(Aの子で、非後継者):法定相続分25%
被相続人Aの財産は、株式のみと仮定する。

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(1) 原則

上記事例において被相続人Aが死亡した場合、事前に何らの対策も講じていなければ、共同相続人(B、C、D)間で遺産分割を行うこととなります。遺産分割は、法定相続分を基準になされるところ、上記事例においては、法定相続分は、配偶者Bが50%、後継者Cが25%、非後継者Dが25%となります。
法定相続分のとおり相続した場合、後継者Cは25%の株式しか承継できず、安定した経営を行うことが困難になってしまうおそれがあります。

(2) 生前贈与等と遺留分

そこで、現経営者の生前に生前贈与や遺贈等により、後継者Cが3分の2以上の議決権を取得するよう手当しておくことが考えられます。
しかしながら、民法上、兄弟姉妹を除く相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属には、「遺留分」という一定割合の持ち分が認められています。遺留分とは、一定の法定相続人が相続に際して取得することを法律上保証された相続財産の一部をいい、被相続人の自らの財産の自由な処分(生前贈与や遺贈等)を制限しています。遺留分を侵害する生前贈与や遺贈等は、遺留分を有する相続人が遺留分減殺請求権を行使することにより、遺留分を侵害する限度で効力を失います
相続人(兄弟姉妹を除く)の遺留分は、被相続人の財産の2分の1(直系尊属のみが相続人である場合には3分の1)とされますので、上記事例での遺留分は、配偶者Bが4分の1(25%)、子CおよびDが各8分の1(12.5%)となります。
したがって、仮にAがCに全株式を生前贈与ないし遺贈しても、株式以外の財産によりBおよびDの遺留分を満たすことができれば問題はありません。しかし、株式を除く相続財産では、BおよびDの遺留分を満たすことができない場合、B又はDから遺留分減殺請求がなされたときは、両者の遺留分を超える遺贈等は、その効力を認められなくなるため、結局Cが経営権を確保できなくなるおそれがあります。
これらの不都合を回避する方法の一つとして、種類株式の利用が考えられます。

(3) 種類株式の概要

会社法では、一定の事項につき権利内容等の異なる株式の発行が認められています(会社法108条)。

具体的には、(あ)配当優先株式、(い)残余財産優先株式、(う)議決権制限株式[1]、(え)譲渡制限株式、(お)取得請求権付株式、(か)取得条項付株式、(き)全部取得条項付株式、(く)拒否権付株式(黄金株)、(け)種類株主総会により取締役・監査役を選任できる株式、の9つであり、これらを組み合わせて株式を設計することも可能です。

なお、種類株式の導入は、定款変更が必要であるため、株主総会の特別決議が必要です(会社法108条2項、466条、309条2項11号)。

(4) 事業承継における種類株式の利用

種類株式のうち、事業承継に利用するものの代表例は、(う)議決権制限株式(く)拒否権付株式(黄金株)です。以下、上記事例に即して具体的に検討します。

ア 議決権制限株式の利用
(ア) 議決権の代わりに金銭的利益を与える方法
経営権を握りたい後継者Cにとって重要なのは、3分の2以上の「議決権」を取得することです。とすると、BおよびDが取得する株式の議決権を制限しておけば(B及びDに議決権制限株を取得させれば)目的は達せられます。ただ、議決権が制限されることにつき何らの配慮もないと、非後継者の不満・対立を招くことになりかねません。そこで、他の種類株式によりメリットを付与し、非後継者の納得を得ることが考えられます。
具体的には(う)議決権制限株式について(あ)配当(い)残余財産の分配を普通株に優先させ、議決権が制限されている点を金銭で補うことが考えられます。また、(う)議決権制限株式(お)取得請求権付株式とすることで、将来、あらかじめ定めた金額で会社に株式を買い取らせる権利を株主に対して付与することも有効です。さらに、(う)議決権制限株式を下記イで詳述する(く)拒否権付株式(黄金株)とすることで、剰余金の分配などの事項について非後継者に拒否権を与え、議決権の制限に関する不公平感を払拭することもできます。

(イ) 議決権の保有者をコントロールする方法
他方、たとえば、未だ後継者が確定していない場合等には、(う)議決権制限株式(か)取得条項付株式を組み合わせることで、将来の状況の変化に応じて議決権の多数を保有する者をコントロールすることもできます。
具体的には、後継者候補の全員に(か)取得条項付きの(う)議決権制限株式を渡しておき、将来、後継者が決定した際に、後継者の議決権制限株式のみを議決権のある株式に転換することができます。

イ 拒否権付株式(黄金株)の利用
(く)拒否権付株式(黄金株)とは、株主総会、取締役会等の決議事項について拒否権を持つ種類株式をいいます。過半数の議決権を有する者がいたとしても、拒否権付き株式を保有する者が一定の事項について拒否できることになります。
たとえば、後継者が未熟であったり、または後継者が暴走してしまうことが懸念される場合には、拒否権付株式を用いることで、合併等の組織再編行為や役員の選解任などの人事上の権限についての拒否権を現経営者に残し、後継者の経営にブレーキをかけることができるようにしておくことが考えられます。これにより生前贈与が促進され、計画的な事業承継が可能となります。
また、拒否権付株式は親族外承継を行う際に有益です。オーナー一族に合併や事業譲渡等について拒否権を与えることで、親族以外に事業承継することに対するオーナー一族側の心理的負担を減らすことができます。
なお、このように拒否権付株式(黄金株)は強力な作用を有するため、それを④の譲渡制限株式としておくことや、「相続」を取得条件とした⑥取得条項付株式としておくことなど、第三者の手に渡らないよう手当てしておく必要があります。

(5) 種類株式の導入手続き

種類株式の導入は、定款変更の手続を経て行われます。種類株式を取得後、被相続人が遺言なり生前贈与を利用して、後継者には議決権のある株式、非後継者には議決権制限株式を譲渡ないし相続させれば、事業承継の対応策が完成します。

もっとも、種類株式の内容やその導入は専門的かつ複雑であり、種類株式の利用が適さないケースもあるので、事業承継を計画するにあたっては、事業承継に精通した弁護士に相談すべきです。

以 上

[1] 公開会社の発行限度は、発行済み株式の2分の1以下ですが、非公開会社の場合は発行限度はありません。