〒100-6114
東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階
東京メトロ 銀座線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)
東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)
東京メトロ 千代田線:国会議事堂前駅 5番出口 徒歩3分
東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口
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セミナー
事務所概要・アクセス
事務所概要・アクセス
【事例1】
倉庫業・ホテル業等を営む企業グループの代表者・設立者である亡父の長男であり、同グループの所有及び経営を全面的に承継していた依頼者は、同グループの取締役であった弟を取締役から解任する決議を契機として、弟から多数の訴訟を提起された。弟との訴訟は、長年にわたる争いの末、最高裁まで争われたが、最終的には依頼者が同グループの所有及び経営を全面的に承継した事実が認定され、全面勝訴により終結した。
【事例2】
某老舗非上場企業の当時の社長が専横的な経営下で自己に多くのストックオプションを発行し、当該ストックオプションが行使されると直ちに株主総会における議決権の過半数を握ることができてしまうという土壇場の状況下、当該企業の元社長であったクライアントは、当事務所の戦略的助言及び戦略的行動により、相手方招集の定時株主総会の場において、取締役会の過半数を掌握するだけの新任取締役を選任して経営権を奪還することに成功した。また、その定時株主総会後に相手方により申し立てられた商事仮処分においても、当事務所は、優位に手続を進行させて勝利的和解を勝ち取り、相手方の会社への影響力を完全に排除することに成功した。
【事例3】
某有名食品等製造販売業の創業家の有する株式についての議決権の信託譲渡を行うためのスキーム及びその問題点についての助言を行った。
【事例4】
大手工業計器等メーカーの亡創業者の娘およびその子ら(創業者の孫)が、創業者の長男から、一族の資産管理会社の株式が実質的に長男に帰属するものであるとの確認書へのサインを求められたことをきっかけに、亡創業者の財産の帰属争いや同社の清算に伴う諸問題への対応を依頼された。当事務所による戦略的な助言等の結果、最終的に依頼者の当初の認識に沿った株式持分どおりの利益が依頼者にもたらされた。
【事例5】
依頼者は、老人ホームを運営する会社の株式の一部を保有していたほか、当該老人ホームに物品の販売等を行う会社も保有していた。当該老人ホームが、その支配株主の意向を受けて、上記物品販売等を行う会社との取引を突如拒絶するなどした際に、依頼者は、当事務所の戦略的な助言等の結果、上記販売会社が老人ホームのために仕入れていた物品を当該老人ホームに引き取らせることができたほか、上記支配株主に対し、その保有する老人ホーム運営会社の株式を譲渡し、その対価等を得ることができた。
【事例6】
依頼者は、その父が創業した企業グループの一部の会社を承継するものとされ、当該会社の株式をその親会社から順次取得するための株式譲渡契約を当該親会社との間で締結した。その後、依頼者が当該契約に基づき株式を取得していたところ、依頼者の兄が、依頼者による承継を妨げようと企て、上記親会社をして、依頼者に対する株式の譲渡を拒否させた。これについて、依頼者は、当該親会社に対し、上記株式譲渡契約に基づく巨額の損害賠償を請求し、最高裁まで争った末にその支払を受けることができた。
最決令和6年3月27日(医療法人の社員が、裁判所の許可を得て、臨時社員総会の招集を行うことを否定した最高裁決定)
Client Alert 2023年12月27日号
中小会社・ベンチャー企業で問題となる取締役会運営の問題点
Client Alert 2023年8月15日号
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