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事務所概要・アクセス
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<目次>
1.コネクテッド製品(connected product)
2.関連サービス(related service)
2025年9月12日、EUデータ法(Data Act)が施行されました。本法は、EU市場向けのコネクテッド製品や関連サービスのユーザに対し、製品やサービスが取得、生成等したデータへの「無償かつ容易で安全なアクセス権」を認めています(第3条(1))(※)。そのため、EU市場向けに製品やサービスを提供する事業者は、製品設計やユーザとの契約内容を見直すことが求められます。
本稿では、コネクテッド製品及び関連サービスの具体的な範囲について解説します。
(※)同条項に定めのあるデザイン義務の適用は、2026年9月12日以降に上市されたコネクテッド製品・関連サービスが対象となります(EUデータ法第50条第3文)。
コネクテッド製品とは、次の条件を満たす物品(item)を指します(EUデータ法第2条(5))。
①使用または環境に関するデータを取得・生成・収集すること
②電気通信サービス、物理的接続またはデバイス内アクセスを通じて製品データを通信可能であること
③ただし、その主たる機能がユーザ以外の当事者のためにデータを保存・処理・送信することではないこと
典型的には、消費者向けのコネクテッドカー、健康モニタリング機器、スマート家電等の他、船舶、航空機、産業機械、医療・ヘルス機器などが該当します。なお、物品である必要があるため、ソフトウェアは除外されます。
上記①の要件における環境に関するデータとは、例えば産業機械のセンサー等を通じて取得される温度、圧力、流量、音声、pH値、液位、位置、加速度、速度などのデータが該当します。
上記②の要件に関して、データ通信手段が必ずしも電気通信サービス(例えば、モバイル通信、Wi-Fi)に限られていないことに注意が必要です。USBやケーブル等の物理的接続方法も含まれるため、対象製品がいわゆるIoT製品だけに限られるわけではありません。また、データ通信は、メンテナンス作業時に一次的に送信される場合も含むと考えられており(Frequently Asked Questions Data Act version 1.3 (12 September 2025)(「FAQ」)のQ&A7)、データ通信が継続的、日常的に行われている必要はないと考えられます。
上記③の要件との関係では、ユーザ自身が所有、レンタル、又はリースしていないサーバやルータなどが除外されることになります(FAQのQ&A7)。
関連サービスとは、次のいずれかの条件を満たす電気通信サービス以外のデジタルサービス(ソフトウェアを含む)を指します(EUデータ法第2条(6))。
①購入・賃貸・リース時に製品と接続され、その不在によりコネクテッド製品が1つ以上の機能を実行できなくなるもの、または
②後に製造業者または第三者によりコネクテッド製品に接続され、その機能を追加・更新または調整するもの
例えば、冷蔵庫の温度制御アプリなどが典型例です。
関連サービス該当性に関しては、以下の2つの基本条件が満たされる必要があるとされています(FAQのQ&A10)。
・コネクテッド製品とサービス提供者の間で双方向のデータ交換があること。
・そのサービスがコネクテッド製品の機能・挙動・操作に影響を与えること。
そのため、単に製品が生成等したデータを保存・閲覧できるだけのアプリ等は、関連サービスに該当しないと考えられます。また、製品へのデータやコマンドの送信を伴わない、一般的な修理・保守、補助的なコンサルティング、分析、金融サービスなどのいわゆるアフターマーケットサービスについても、関連サービスに該当しないとされているほか、以下のようなデジタルサービスは、関連サービスに含まれません(EUデータ法前文(17))。
・通信接続サービスそのもの(例えば、インターネット通信回線)
・電力供給サービス
なお、製品の「機能」がどこまでの範囲を含むかについては、今後の実務運用や裁判例に委ねられています(FAQのQ&A10)。関連サービス該当性を判断する際の考慮要素は、以下が挙げられています。
・その製品カテゴリーに対するユーザの期待
・製品やサービスのマーケティング表現
・契約条件や交渉内容
・デジタルサービスの代替可能性
・製品へのプリインストール状況
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以 上