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事務所概要・アクセス
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「第三者への清算型遺贈がなされた事案における保険金と遺留分減殺」と題する長瀬博弁護士のレポート(5月11日発表)が保険事例研究会レポート2022年6月号に掲載されました。
1.はじめに
2.遺留分減殺請求権について
3.平成14年最判と平成16年最決の射程範囲
4.平成16年最決以降の下級審裁判例
5.争点(1)(Xが保険金受取人として受領した保険金①は遺留分算定の基礎財産になるか)について
6.争点(2)(Y1が受領した年金③並びにY1及びY2が受領した保険金④は、特別受益に準ずるものとして持戻しの対象となり遺留分算定の基礎財産となるか)