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お知らせ・ニュース
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2019.03.12講演/セミナー

井上治弁護士が、日本ナレッジセンター主催のセミナーにおいて、民法(債権法)改正が不動産売買に与える影響に関する講演を行いました。

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井上治弁護士が「民法(債権法)改正が不動産売買に与える影響について」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 日本ナレッジセンター

日時: 2019年3月12日13:20~16:20

講師: 弁護士 井上 治

会場: 銀座フェニックスプラザ

 

民法(債権法)改正が不動産売買に与える影響について

~来年41日施行、具体的な契約条文例(サンプルフォーム)を用いて解説~

 

【概要】
1.民法(債権法)改正の主な内容
(1) 概要・スケジュールなど
(2) 改正の主な内容
2.売買契約における契約不適合責任等
A) 契約不適合責任の概要
B) 追完請求(民法562条)
C) 代金減額請求(民法563条)
D) 損害賠償請求(民法415条)
E) 契約解除(民法541条、542条)
F) 期間制限・消滅時効(民法566条、166条)
G) 責任制限特約(民法572条)
H) 関連法令の改正(整備法)
3.売買契約における売主の表明保証責任
4.不動産売買契約のチェックポイント
(1) 契約の目的に関する契約条項
(2) 追完請求に関する契約条項
(3) 代金減額請求に関する契約条項
(4) 損害賠償に関する契約条項
(5) 契約の解除に関する契約条項
(6) 買主の権利行使期間に関する契約条項