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2019.04.16講演/セミナー

井上治弁護士が、セミナーインフォ主催のセミナーにおいて、改正民法(債権法)が不動産売買に与える影響に関する講演を行いました。

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井上治弁護士が「改正民法(債権法)が不動産売買に与える影響について」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 株式会社セミナーインフォ

日時: 2019年4月16日(火)13:30~16:30

会場: カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)

講師: 弁護士 井上 治

 

改正民法(債権法)が不動産売買に与える影響について

~来年4月1日施行、具体的な契約条文例(サンプルフォーム)を用いて解説・本年1月13日から順次施行、改正民法(相続法)のポイントも合わせて解説~

 
いよいよ来年4月1日に改正民法(債権法)が施行されることになります。
今回の改正は、債権法分野について、民法制定から120年ぶりの大改正と言われており、その改正項目も200に及びます。土地売買契約に関する内容としても、これまでの考え方が大きく変更される点が少なくありません。例えば、これまで売買目的物に欠陥(瑕疵)があった場合に売主が負うとされてきた「瑕疵担保責任」の制度に代わって、「契約不適合責任」という新しい概念が採用されました。これに伴い、様々な点において成立要件や法的効果が変更されることになります。そのため、現在使用されている契約書の各条項について、改正民法を踏まえ適切に見直すことが必要です。
また、債権法分野に加え、相続法についても約40年ぶりに改正が実施されることとなり、本年1月13日から順次施行されます。その不動産取引について与える影響についても理解しておく必要があります。
本セミナーでは、今回の改正民法(債権法)の主な内容について解説したうえで、不動産売買契約に対して与える影響について契約条文例を用いて分かりやすく説明します。説明の便宜のため、土地に関する契約不適合(瑕疵)の例として土壌汚染・地中障害物を想定して解説しますが、基本的な考え方は他の契約不適合の場合でも同様です。あわせて、改正民法(相続法)のポイントについても分かりやすく説明します。

 
1.改正民法(債権法)の主な内容
(1)概要・スケジュールなど
(2)改正の主な内容
(a)民法総則(消滅時効)
(b)債権総論(法定利率、保証、債権譲渡、債務不履行、相殺)
(c)契約総論(定型約款、契約解除)
(d)契約各論(契約不適合責任、賃貸借)
2.売買契約における契約不適合責任
(1)契約不適合責任の概要
(2)追完請求
(3)損害賠償請求
(4)契約解除
(5)期間制限・消滅時効
(6)責任制限特約
(7)関連法令の改正
3.売買契約における売主の表明保証責任
4.具体的な契約条文例(契約サンプル・フォーム配布)
(1)契約の目的に関する契約条項
(2)追完請求に関する契約条項
(a)追完方法に関する条項
(b)追完不能の判断に関する条項
(3)代金減額請求に関する契約条項
(a)催告要件に関する条項
(b)代金減額の算定方法に関する条項
(4)損害賠償に関する契約条項
(a)帰責事由を不要とする契約条項
(b)帰責事由の立証責任を転換する条項
(c)損害賠償の対象・範囲を明確にする条項
(5)契約の解除に関する契約条項
(a)帰責事由を解除の要件とする条項
(b)解除要件を明確にする条項
(c)解除要件の立証責任に関する条項
(6)買主の権利行使期間に関する契約条項
~契約不適合通知に関する条項
5.改正民法(相続法)の主な内容
(1)概要・スケジュールなど
(2)改正の主な内容
(a)配偶者居住権の新設
(b)遺産分割等に関する見直し
(c)遺言制度の見直し
(d)遺留分制度の見直し、相続による資産承継に与える影響
6.質疑応答