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セミナー
事務所概要・アクセス
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2025年6月に資金決済法の改正が成立・公布されました。本改正は、暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)及び資金移動業に関する規制を見直すものです。そのうち、資金移動業に関する改正では、「国境を跨ぐ収納代行への規制の適用」、いわゆるクロスボーダー収納代行のうち一定の要件を満たす行為が「為替取引」に該当する旨が明確化されました。施行後はかかる行為に資金移動業登録が求められることになります。
収納代行業については、これまでの資金決済法改正においても「為替取引」に該当するか否かが問題とされてきましたが、本改正およびその後の資金移動業者に関する内閣府令の改正により、どのようなクロスボーダー収納代行が規制対象となるのか、その範囲や要件が明確に整理されることになります。そのため、本改正の適用対象となり得る決済関連ビジネスを営む事業者の方においては、本改正の内容を正確に理解することが不可欠です。
加えて、本改正の対象外となる取引もであっても、その具体的なスキームや取引の実態次第で「為替取引」に該当するなどして資金決済法等の規制を受ける可能性があることにも留意する必要があります。本改正に関連する裁判例や立法過程の議論等を正確に把握しておくことは、クロスボーダー収納代行を含む決済関連ビジネスの適法性を検討する上で、極めて重要です。
本改正により導入される新たな規制は、国際的な送金を取り扱う多くのビジネス(取引仲介プラットフォーム、海外との電子商取引(EC)、決済代行など)に関係するものです。本セミナーでは、関連法令の改正内容及び実務的な対応のポイントについて、従前の裁判例や立法過程の議論を踏まえて解説いたします。
1.クロスボーダー収納代行に関する資金決済法等の改正の概要
(1)資金決済法の改正
(2)資金移動業者に関する内閣府令の改正
(3)施行予定・経過措置・スケジュール
2.クロスボーダー収納代行の規制枠組み
(1)為替取引に関する規制範囲
● 法令上の規定・本改正以前の状況
● 金融審議会(資金決済WG)の報告
● 関連裁判例
(2)規制対象となることが想定されるクロスボーダー収納代行の類型
(3)規制対象から除外されるクロスボーダー収納代行の類型
(4)「利用者の保護に欠けるおそれが大きい取引」の類型
3.クロスボーダー収納代行に関する規制動向を踏まえた実務対応のポイント
● 具体的なスキームを想定した検討(取引プラットフォーマー、
インバウンド決済、委託先への影響等)
4.その他
● 国内の収納代行、振込・送金代行、立替払いなどの類似スキームとの比較等
本セミナーにつきましては、講師と同業者、法律事務所所属の方のお申し込みはご遠慮願います。