〒100-6114
東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階
東京メトロ 銀座線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)
東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)
東京メトロ 千代田線:国会議事堂前駅 5番出口 徒歩3分
東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口
徒歩10分(千代田線ホーム経由)
セミナー
事務所概要・アクセス
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■講座のポイント
2025年9月から施行されるEUのデータ法が施行されることで、EU市場に流通しているIoT製品等から収集されるデータを自由に利用することができなくなるほか、自社の営業秘密についても原則として開示を拒むことができなくなります。これにより、EU域内におけるデータを利活用するビジネスには大きな影響が生じることが予想されます。
本講座では、EUデータ法の適用を受ける事業者に課される義務の内容を概観した上で、事業へのインパクトを少しでも低減するための実務対応上のポイントを解説します。
■受講後、習得できること
・データ法の施行により、自社のビジネスにどのような影響が生じ得るのか
・データ法がどのような行為を規制しているのか
・データ法に対応するためにどのような対応が必要となるのか
■講演プログラム
1.はじめに
1.1 データ法は何を目的とした規制なのか
1.2 データ法によって日本企業にどのような影響が及ぶのか
2.データ法は何に対して適用されるのか
2.1 適用対象となる事業者
2.1.1 コネクテッド製品の製造販売業者
2.1.2 関連サービスの提供事業者
2.1.3 データ保有者
2.1.4 データ処理サービス提供事業者
2.2 適用対象となるデータ
2.2.1 製品データ
2.2.2 関連サービスデータ
2.2.3 営業秘密
3.コネクテッド製品の製造販売業者や関連サービスの提供事業者はどのような義務を負うか
3.1 製品・サービスの設計・製造・提供におけるデザイン義務
3.2 製品・サービスの契約締結に先立つ情報提供義務
4.コネクテッド製品から生み出されるデータの保有者はどのような義務を負うか
4.1 ユーザに対してデータへのアクセスを可能とする義務
4.2 ユーザとの契約に基づいてデータを利用する義務
4.3 ユーザからの要求に応じてデータを第三者が利用できるようにする義務
5.データ処理サービスを提供する事業者はどのような義務を負うか
5.1 他のサービスへの切替を容易にするための措置を講じる義務
6.EU企業とデータ関連契約を締結する日本企業はどのような義務を負うか
7.データ法に違反した場合、どのような制裁を受けるか
8.実務対応上のポイント
(質疑応答)