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セミナー
Seminar

2025.12.16

CRA法(サイバーレジリエンス法)のポイント理解と対応上の留意点【Webセミナー:12/16】

セミナー種別

外部セミナー

担当弁護士

主催
情報機構
セミナー
開催日時
2025/12/16(火)13:00 〜 15:30
会場
Zoom

セミナー概要

■講座のポイント

 2026年9月から本格的に施行されるEUのサイバーレジリエンス法は、IoT機器やスマート家電に代表される、他の機器やネットワークへの接続機能を有するデジタル製品をEU市場において扱う企業に大きな影響を及ぼすことが予想されます。
 本講座では、サイバーレジリエンス法の適用を受ける製品や事業者の範囲、求められる具体的なサイバーセキュリティ要件や義務の内容、そして罰則・制裁リスク等をわかりやすく解説します。さらに、デジタル製品の製造・輸入・流通の各事業者において準備しておくべき事項についても整理し、サイバーレジリエンス法への対応計画等を策定する際の参考情報を提供します。

■受講後、習得できること

・どのような製品や事業者がサイバーレジリエンス法の適用を受けるか
・サイバーレジリエンス法に違反した場合、どのような制裁を受けるか
・サイバーレジリエンス法を遵守するために、どのような対応が必要か
・サイバーレジリエンス法の適用開始に向けてどのような準備が必要か

講義内容

1.サイバーレジリエンス法の適用範囲を理解する
 1.1 適用対象となる製品の範囲
 1.2 適用除外となる製品
 1.3 適用対象となる事業者の範囲

2.サイバーレジリエンス法の要求内容を理解する
 2.1 サイバーセキュリティ必須要件
 2.2 製造業者(manufacturer)に課される義務
  2.2.1 サイバーセキュリティ必須要件の保証
  2.2.2 サイバーセキュリティリスクアセスメントの実施
  2.2.3 技術文書の作成
  2.2.4 適合性評価手続の実施
  2.2.5 EU適合宣言書の作成
  2.2.6 対象製品へのCEマークの表示
  2.2.7 対象製品の添付文書等の作成
  2.2.8 不適合等への対応
  2.2.9 脆弱性・インシデントの当局報告・通知
  2.2.10 認定代理人
 2.3 輸入業者(importer)に課される義務
  2.3.1 サイバーセキュリティ必須要件の保証
  2.3.2 デジタル製品等に対する確認
  2.3.3 セキュリティリスク・脆弱性等に関する報告・通知義務
  2.3.4 連絡先情報等の表示義務
  2.3.5 EU適合宣言書等の保管等の義務
  2.3.6 監督当局等への情報提供等の義務
  2.3.7 製造業者の義務を負う場合
 2.4 流通業者(distributor)に課される義務
  2.4.1 サイバーセキュリティ必須要件に対する注意
  2.4.2 デジタル製品等に対する確認
  2.4.3 サイバーセキュリティリスク・脆弱性等に関する報告・通知義務
  2.4.4 監督当局等への情報提供等の義務
  2.4.5 製造業者の義務を負う場合

3.サイバーレジリエンス法に違反した場合のリスクを理解する
 3.1 当局による是正
 3.2 制裁金

4.サイバーレジリエンス法に備えるための準備を理解する
 4.1 サイバーレジリエンス法の施行時期等
 4.2 製造業者において行っておくべき準備
 4.3 輸入業者において行っておくべき準備
 4.4 流通業者において行っておくべき準備

(質疑応答)