M&A(株式取得や合併など)を行う際には、独占禁止法に基づく企業結合規制に関する検討・対応が必要です。この企業結合規制は、株式取得などにより市場の競争に悪影響が生じることを規制するものであり、一定の規模を超えるM&Aについては、公正取引委員会に対する事前の届出が必要としています。
事前の届出に対する公正取引委員会の審査において独占禁止法上の問題が指摘された場合、M&Aのタイムスケジュールやその後の事業活動に大きな影響を及ぼすおそれがあります。そのため、株式取得等のM&Aを行うにあたっては、それが市場の競争に如何なる影響を及ぼすかの検討が重要です。
また、同様の規制は、米国、EU、中国、東南アジア諸国など、多くの国にもあります。そのため、M&Aの当事者である企業グループに外国の子会社や売上がある場合などには、その国の企業結合規制に関する検討が必要となることがあります。かかる検討の結果として、海外の競争当局に対して並行的に事前の届出等を行い、そのクリアランスを得ることが必要となった場合には、各国で行った届出間の整合性の確保やスケジュールの管理、競争に与える影響等についての公正取引委員会や海外の競争当局との並行的な折衝・協議を行うことも必要となります。
当事務所は、我が国の独占禁止法についての専門知識にとどまらず、一般的には独占禁止法上の問題があるとされるM&A後の市場シェアが100%となるようなM&Aについて独占禁止法上の問題を指摘されることなく規制当局のクリアランスを得た事例を含めて企業結合審査に関する実務経験を備えております。また、世界的な法律事務所のネットワークを用いて、国際的なM&Aについての公正取引委員会及び海外の競争当局に対する並列的な対応等も行って参りました。当事務所では、このような専門知識・実務経験を最大限に活用し、クライアントに最良のサービスを提供して参ります。