かつて、政府調達は、不明瞭で硬直的な仕組みにより行われていました。
しかしながら、現在の日本では、1996 年(平成8年)1月1日に発効したWTO政府調達に関する協定(Agreement on Government Procurement of WTO)に従って政府調達をすることが求められており、その一環として、政府調達に係る苦情申立ての制度(CHANS(チャンス))が整備されています。入札に参加したものの不公正な取扱いを受けた場合などには、当該政府調達について苦情申し立てをすることができるようになっているのです。
このような苦情申し立ての制度はWTO加盟の各国に存在していますが、世界的に見ても、政府調達が誤っていたことを認める判断がなされるケースは少ないといわれています。
当事務所は、日本における苦情申立て制度において、日本で初めて、苦情を認める判断を獲得した経験を有しており、公共契約に関し、苦情申立の経験を踏まえた実務的な知見と経験を有する日本で数少ない法律事務所であるといえます。
これを踏まえ、当事務所は、企業が、国や地方公共団体等による調達に携わるに際して、会計法、予算決算及び会計令、並びに各調達機関の調達ルール等を踏まえた、入札や契約交渉に関する助言・支援などを行っております。