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お知らせ・ニュース
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2019.08.05講演/セミナー

影島広泰弁護士が、プロネクサス主催のセミナーにおいて、EUのGDPR及び日本、米国、アジア諸国の個人データ取扱い規制への対応に関する講演を行いました。

関連弁護士

影島広泰弁護士が「EUのGDPR及び日本、米国、アジア諸国の個人データ取扱い規制への対応」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 株式会社プロネクサス

会場: プロネクサス セミナールーム(東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 5F)

日時: 2019年8月5日(月)13:30~17:30

講師: 弁護士 影島 広泰

 

EUのGDPR及び日本、米国、アジア諸国の個人データ取扱い規制への対応

~取引先・従業員情報の共有と移転の実務~

 

【セミナーの趣旨】
2018年5月25日に施行されたEU一般データ保護規則(GDPR)への対応は各社で進んでいると思われますが、実務面でのアップデートが必要な箇所が多く存在しています。また、個人情報の共有・移転をグローバルで行う場合、日本の個人情報保護法24条への対応も極めて重要です。また、米国、アジア諸国での個人情報保護法制も遵守する必要があります。
本セミナーでは、GDPRの留意点に加えて、日本、米国、アジア諸国の法制度を前提に、日本本社と各国の取引先、現地法人との個人データのやりとりに関する実務のポイントを解説します。

 

【講義内容】
1.EU一般データ保護規則(GDPR)
(1) GDPRの適用がある場合とは
・EU在住者の個人データを取り扱うだけでGDPRの適用があるという誤解
・現地法人が取り扱う情報についてのルール
・日本本社が取り扱う情報についてのルール
(2) GDPR遵守のためのポイント
・本人の同意・情報提供義務の注意点
・処理の根拠(なぜ、従業員の情報を同意で処理してはいけないのか)
・eプライバシー規則案を前提とした、Cookieの取扱い
(3) 日本へのデータ移転
・十分性認定に基づいた社内規程サンプル
・十分性認定の後もSCCが必要なケースとは
(4) 課徴金の実例を踏まえた実務対応
・過去の課徴金の事例では、何が問題視されたのか
・事例を踏まえた日本企業における対応のポイント
2.米国の個人情報保護法制の動向と留意点
(1) FTC(連邦取引委員会)によるエンフォースメント
(2) カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)への実務対応
3.日本の改正個人情報保護法と取扱いのグローバル化
(1) 日本法の域外適用があるケースとは
(2) 外国にある第三者への提供の制限(改正法24条)への対応(覚書サンプル)
(3) 現地法人と情報を「共同利用」することは可能か
4.アジア諸国における個人情報保護法制の動向と留意点
(1) 中国のサイバーセキュリティ法と今後の新法
(2) 韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港
(3) インドネシア、ベトナム
(4) タイの個人情報保護法(新法)
5.各国の取引先・現地法人との個人データのやりとりの実務
ケーススタディとQ&A
~名刺交換の場面、EU・アジア諸国を含めてグローバルに情報共有する場面