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2019.09.18講演/セミナー

井上治弁護士が、日本ナレッジセンター主催のセミナーにおいて、改正民法(債権法)と土壌汚染・地中障害物のある不動産取引法務のポイントに関する講演を行いました。

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井上治弁護士が「改正民法(債権法)と土壌汚染・地中障害物のある不動産取引法務のポイント」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 日本ナレッジセンター

日時: 2019年9月18日13:20~16:20

講師: 弁護士 井上 治

会場: 銀座フェニックスプラザ(紙パルプ会館内)

 

改正民法(債権法)と土壌汚染・地中障害物のある不動産取引法務のポイント

 

来年2020年4月に、改正民法が施行されます。今回の民法改正は、債権法分野について、民法制定から実に120年ぶりの大改正であり、その改正項目は約200に及びます。改正の内容について、現行民法下の通説・判例を明文化したものであり、実務への影響も必ずしも大きくないというような解説も散見されますが、個別に検討すれば、そのような単純な話ではないことが分かります。実際、土壌汚染や地中障害物のある不動産取引に与える影響も大きいものと考えられます。

他方、近年、土地の売買において地中から土壌汚染や地中障害物が発見され、トラブルとなるケースが少なくありません。例えば、昨年6月、東京大田区所在の土地にアスベストを含む建材の破片が埋まっていた事案において、東京高等裁判所は、売主に対して59億円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。また、築地市場の豊洲への移転に関し、移転予定地の敷地から土壌汚染が発見され、その対応をめぐって大きな問題となっていたのはご承知のとおりです。予想外の土壌汚染や地中障害物が発見されると、多額の調査・対策費用等が必要となったり、工期延長やプロジェクトの遅延なども招き、深刻な事態となりかねません。そのような事態をぜひ避けたいと考えるのは当事会社にとっては当然のことです。

本セミナーでは、最新の実務や判例の動向のほか、来年4月に施行予定の民法(債権法)改正法による影響も踏まえて、不動産取引の際に、どういう点に注意すれば土壌汚染・地中障害物に関する紛争を有効に予防できるのかという観点から、実務対応のポイントについてわかりやすく解説します。

 

【概要】
Ⅰ.土壌汚染・地中障害物のある不動産取引における近時の紛争実例
1.紛争・高額賠償事例の増加
2.紛争のポイント
3.個別の調査項目のポイント (特定有害物質、ダイオキシン類、油汚染、地中障害物・廃棄物(アスベスト、PCB含む)、地盤不良・液状化)
4.紛争解決の専門化(専門委員、セカンドオピニオン)
Ⅱ.不動産取引における民法改正(債権法改正)の影響
1.民法改正の概要・スケジュール
2.民法改正のポイント(契約不適合責任、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除、期間制限・消滅時効、責任制限特約、原状回復義務、改正民法の適用時期、関連法令の改正)
Ⅲ.実務対応のポイント(契約交渉・契約実務)
1.契約目的、目的物の仕様・水準(契約内容不適合)
2.追完請求・地中調査対策条項
3.代金減額請求
4.損害賠償請求(要件、範囲)
5.契約解除
6.権利行使の期間制限(通知、消滅時効)
7.責任制限特約
8.表明保証条項
9.原状回復義務(賃貸借)
Ⅳ.Q&A