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2024.05.27

ガーンジー代官管轄区(「外国の個人情報の保護に関する制度」調査)

執筆弁護士

牛島総合法律事務所「外国の個人情報の保護に関する制度」調査

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ガーンジー代官管轄区

※ガーンジー島、オルダニー島、サーク島、ハーム島、ジェソー島、ブレッシュ島、リホウ島によって構成される

2024年5月27日初版
牛島総合法律事務所 弁護士 辻 晃平

<元となった調査報告書の作成者>
調査日2024 年5 月22 日
法律事務所Mourant Ozannes (Guernsey) LLP
https://www.mourant.com/menu/locations/guernsey.aspx
担当弁護士Rachel Guthrie(カウンセル)
連絡先rachel.guthrie@mourant.com
+44 1481 739395
調査報告書へのリンク英語(PDF)日本語仮訳(PDF)

個人情報の保護に関する制度の有無

包括的な法令として、以下の法令が存在する。

個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報

EUの十分性認定あり
APECのCBPRシステムなし

OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。

(1) 収集制限の原則上記法令に規定されている。
(2) データ内容の原則上記法令に規定されている。
(3) 目的明確化の原則上記法令に規定されている。
(4) 利用制限の原則上記法令に規定されている。
(5) 安全保護の原則上記法令に規定されている。
(6) 公開の原則上記法令に規定されている。
(7) 個人参加の原則上記法令に規定されている。
(8) 責任の原則上記法令に規定されている。

その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度

個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの
事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるものガーンジー代官管轄区の一部の主務官庁や監督官庁は、個人情報を含む民間部門が保有するデータへのアクセスを要求することができたり、あるいは、照合することを求められたりする場合がある。これらの情報へのアクセスに関する権利や手続は、複数の法的文書によって規定されており、主に、ガーンジー代官管轄区の事業体に対する慎重な規制と、透明性と情報交換に関する国際基準の遵守を目的としている。具体的には以下の分野に関連して規定されている。
・特定のガーンジー代官管轄区の事業体の受益者情報(たとえば、2008年会社法(ガーンジー)2による)
・経済的実体(2018年所得税(実体要件)(実施)規則による)
・自動的な情報交換制度(2013年12月にガーンジー代官管轄区が参加に合意した「租税に関する相互行政支援条約」の遵守を含む)
・犯罪収益、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与、またはこれらの犯罪の疑いに関する金融情報開示の普及(1999年刑事司法(犯罪収益)(ガーンジー代官管轄区)法およびその他の関連法令による)
・GFSCやAlderney Gambling Control Commissionのような規制当局からの要求(これらの機関は、その規制機能を遂行する際に、ライセンシーに対して文書や情報(個人情報を含む場合がある)の提供を求めることができる)。上記は、オンブズマン、競争当局、データ保護当局などにも、より限定された形で当てはまる。

     

    当事務所は、調査結果の正確性や妥当性について責任を負いませんので、調査結果のご利用は自らのご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。

    牛島総合法律事務所による「外国の個人情報の保護に関する制度」の調査結果は以下に掲載しております。https://ushijima-law.gr.jp/topics/foreign_pi_legislation/