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牛島総合法律事務所
プライバシー・テクノロジー チーム

1. 日本:次世代医療基盤法の令和5年改正法施行(2024.4.1)

令和5年5月26日に公布された次世代医療基盤法の改正法が、一部の規定を除き本年4月1日に施行された。また、同日、政令及び施行規則が施行され、ガイドラインについても改定された。
https://www8.cao.go.jp/iryou/hourei/pdf/sekou.pdf

殿井健幸

2. 韓国:域外適用に関するガイドライン(2024.4.4)

韓国の個人情報保護法には域外適用の明文がなく、域外適用は解釈に委ねられているところ、監督当局が域外適用についてのガイドラインを公表したことにより、域外適用の要件や事例が明確になった。
https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000&nttId=10059

影島広泰

3. 米国:ケンタッキー州で消費者データ保護法が成立(2024.4.4)

ケンタッキー州において、消費者データ保護法(Kentucky Consumer Data Protection Act, KCDPA)が成立し、令和8年(2026年)1月1日に施行される。これにより、全米のうち15州において、プライバシーに関する包括的な法が制定されたことになる。
https://apps.legislature.ky.gov/record/24RS/hb15.html

近藤綾香

4. エチオピア:個人情報保護法案が可決(2024.4.4)

エチオピアには個人情報保護に関する一般法が存在していなかったが(リンク)、2024年4月4日、エチオピア人民議会が個人情報保護法案を可決した。
https://www.dataguidance.com/news/ethiopia-parliament-approves-personal-data-protection

加藤浩太

5. 米国:連邦法としての個人情報保護法に当たる「米国Privacy Rights Acts」案(2024.4.7)

Cathy Rodgers下院議員(共和党)及びMaria Cantwel上院議員(民主党)が、超党派で「米国Privacy Rights Acts」を公表した。データ最小化などの処理の原則、消費者の開示請求権等、Privacy or Data Security Officersの任命、消費者が本法に違反した事業者に訴訟提起できることなどが定められている。
https://energycommerce.house.gov/posts/committee-chairs-rodgers-cantwell-unveil-historic-draft-comprehensive-data-privacy-legislation

影島広泰

6. 米国:ネブラスカ州でデータプライバシー法が成立(2024.4.18)

令和6(2024)年4月18日、ネブラスカ州においてデータプライバシー法(the Data Privacy Act (NEDPA))が成立し、令和7(2025)年1月25日に発効する。
https://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/108/PDF/Slip/LB1074.pdf

加藤浩太

7. 韓国:個人情報影響評価のガイドライン(2024.4.18)

個人情報保護委員会は、昨年改正された個人情報保護法の内容を反映した個人情報影響評価のガイドラインを公表した。公的機関以外の個人情報処理者における影響評価の実施は努力義務にとどまるが(PIPA33条11項)、義務の対象とならない影響評価についてPIPA違反の課徴金の減額(最大30%)を認める規制が整備されている(個人情報保護法違反に対する課徴金賦課基準10条1項3号C)。
https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000&nttId=10089#LINK

近藤綾香

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