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お知らせ・ニュース
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2018.04.20著作/論文/記事等

井上治弁護士・猿倉健司弁護士が執筆した、民法改正(債権法改正)と不動産取引への影響に関する連載記事(第6回)が「BUSINESS LAWYERS」に掲載されました。

弁護士ドットコムのポータルサイト「BUSINESS LAWYERS」において、井上治弁護士・猿倉健司弁護士が執筆した「【連載】民法改正(債権法改正)と不動産取引への影響: 第6回 建築請負契約の留意点(その2)-報酬請求権」と題する記事が掲載されました。
 
1 はじめに
2 請負人の報酬請求権に関して留意すべきポイント
 2-1 仕事未完成の場合の報酬請求権に関する契約条項
  (1) 請負人が支出した費用の取扱いを明確にするためのポイント
   a. 報酬とは別途費用を支払う合意をした場合の取扱い(もっとも、解釈に委ねる)
   b. 費用請求に関する合意がない場合の取扱い(損害賠償請求すればよい)
  (2) 出来高(注文者が受ける利益の割合)の算定方法を明確にするためのポイント
 2-2 報酬請求権の消滅時効に関する契約条項
3 さいごに

 

https://business.bengo4.com/category2/article340