〒100-6114
東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階
東京メトロ 銀座線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)
東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)
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東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口
徒歩10分(千代田線ホーム経由)
セミナー
事務所概要・アクセス
事務所概要・アクセス
主催:企業研究会
セミナー開催日時:2023年3月17日(金)13:00~17:00
会場:企業研究会セミナールーム/オンライン
EU一般データ保護規則(GDPR)の下では、多くの課徴金の事例が出てきており、実務面でのアップデートが必要な箇所が多く存在しています。また、SCC(Standard Contract Clauses)が改訂され、全てのSCCについて2022年12月までに更新が必要となります。
個人情報の共有・移転をグローバルで行う場合、日本の個人情報保護法24条への対応も極めて重要ですが、令和2年改正法への対応を2022年3月末までに行う必要が生じました。さらに、中国では、ついに個人情報保護法が成立し、2021年10月末までの対応が必要となりました。
本セミナーでは、GDPR(EU)、日本、CCPA(カリフォルニア州)、中国の個人情報保護法・サイバーセキュリティ法、タイその他のアジア諸国の法制度を前提に、日本本社と各国の取引先、現地法人との個人データのやりとりに関する実務のポイントを解説します。
(1) GDPRの適用がある場合とは
(2) GDPR遵守のためのポイント
・本人の同意・情報提供義務の注意点
・処理の根拠(なぜ、従業員の情報を同意で処理してはいけないのか)
(3) 越境移転とSCC(Standard Contractual Clauses)
(1) FTC(連邦取引委員会)によるエンフォースメント
(2) カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)への実務対応
(1)外国にある第三者への提供の制限(現地法人と情報を「共同利用」することは可能か)
(2)外的環境の把握
(1) データ3法(個人情報保護法、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法)のポイント
(2) 2023年12月までに行うべき中国版SCC(2023年2月24日公布)に基づく国外移転の実務
韓国、台湾、シンガポール、香港、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、インド
(1)各国の取引先・現地法人との個人データの共有・やりとりのケーススタディ
(2)海外現地法人を含むデータマッピングのやり方
(3)データ移転契約(Data Transfer Agreement)ドラフトのポイント
(4)グローバル・プライバシーポリシーの策定のポイント
(5)その他グループ内のデータガバナンス体制構築のための規程類
(6)データ移転影響評価(TIA: Transfer Impact Assessment)・外的環境の把握の実務
・何をどのように調査するのか、Supplementary measureとは何をするのか、
・日本法における外的環境の把握に基づく安全管理措置とは何をするのか