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お知らせ・ニュース
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2019.05.21講演/セミナー

影島広泰弁護士が、民法改正・システム開発の契約書とトラブルシュートの実務に関する講演を行いました。

関連弁護士

影島広泰弁護士が「民法改正・システム開発の契約書とトラブルシュートの実務」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 株式会社プロネクサス

日時: 2019年5月21日(水)13:30~17:30

会場: プロネクサス セミナールーム(東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 5F)

講師: 弁護士 影島 広泰

 

民法改正・システム開発の契約書とトラブルシュートの実務

~裁判例・民法改正を踏まえた契約書の文言例と中止時の交渉~

 

■ セミナーの趣旨
IT契約については、トラブルが多発しており、システム開発をめぐる裁判例が次々と公開されています。本セミナーでは、裁判例をベースに、契約書のレビューのポイントからトラブルシュートまで、実務的な取扱いを詳しく説明しますので、システム開発に関する契約とトラブルを取り扱う総務・法務担当者、情報システム部門の方に最適です。

 

【プログラム】
Ⅰ.システム開発委託契約書レビューのポイント
(1)請負契約と準委任契約の選択
(2)一括契約と多段階契約の選択
(3)責任制限条項・免責条項(裁判例に基づく契約条項のレビューのポイント)
(4)民法改正を踏まえた契約書の文言ポイント
Ⅱ.プロジェクト・マネジメント
(1)発注者・ベンダそれぞれの義務
(最近の裁判例の傾向と交渉のポイント)
(2)契約書への反映
Ⅲ.トラブル発生時の法的枠組み
(1)既払い(作業済み分)の代金の考え方
・多段階契約のプロジェクト中止時の清算関係
・交渉のポイント
(2)将来分の契約代金の支払い義務がある場合とは
(3)追加作業分の追加支払い義務を巡る争いの考え方
・追加請求について考えられる法的構成
・どのような場合に追加費用を支払う義務があるのか
(4)契約解除に関する民法改正と契約への反映
Ⅳ.システムの「完成」をめぐるトラブル
(1)「完成」といえるための基準とは
・請負と準委任は、何が違うのか
・稼動後にバグが発見された場合の対応
(2)民法改正の影響と契約書実務への反映
・「契約不適合」への変更の影響と契約
(3)検収と完成の関係はどのように整理できるか
Ⅴ.システム保守契約
(1)システム保守の費用負担の考え方
(2)保守契約が個人データの委託に当たる場合と当たらない場合
Ⅵ.トラブル発生時に確認すべきポイント(まとめ)
・裁判になった際に重視される書類とは
・ベンダによる「謝罪」の考え方
・プロジェクト中止の方法
・中止の際のリスク分析のポイント
・ライセンス契約の留意点