〒100-6114
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セミナー
事務所概要・アクセス
事務所概要・アクセス
「世界各国の個人データ取扱い規制への対応」と題する影島広泰弁護士のWebゼミが公開されました。
Webゼミの概要は以下の通りです。
主催: 株式会社プロネクサス
URL: https://p-support.pronexus.co.jp/SeminarDetail.aspx?sid=4395&lid=18&count=0&lec=0&page=1&key=GDPR
日時: 2020年10月6日(火)10:00~2020年11月6日(金)17:00
講師: 弁護士 影島 広泰
【セミナーの趣旨】
EU 一般データ保護規則(GDPR)の下では、多くの課徴金の事例が出てきており、実務面でのアップデートが必要な箇所が多く存在しています。また、個人情報の共有・移転をグローバルで行う場合、日本の個人情報保護法 24 条への対応も極めて重要です。また、カリフォルニア州の CCPA のほか、中国・タイをはじめとするアジア諸国での個人情報保護法制も遵守する必要があります。
本セミナーでは、GDPR(EU)、日本、CCPA(カリフォルニア州)、サイバーセキュリティ法(中国)、タイその他のアジア諸国の法制度を前提に、日本本社と各国の取引先、現地法人との個人データのやりとりに関する実務のポイントを解説します。
【講義内容】
1.EU 一般データ保護規則(GDPR)
(1) GDPR の適用がある場合とは
(2) GDPR 遵守のためのポイント
・本人の同意・情報提供義務の注意点
・処理の根拠(なぜ、従業員の情報を同意で処理してはいけないのか)
・クッキー(Cookie)の取扱い
(3) 日本へのデータ移転
(4) 近時の課徴金の実例を踏まえた実務対応
・過去の課徴金の事例では、何が問題視されたのか
・事例を踏まえた日本企業における対応のポイント
2.米国の個人情報保護法制の動向と留意点(CCPA)
(1) FTC(連邦取引委員会)によるエンフォースメント
(2) カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)への実務対応
・CCPA の適用がある場合とは
・CCPA 対応のポイント
3.日本の個人情報保護法とグローバル対応
(1) 日本法の域外適用があるケースとは
(2) 外国にある第三者への提供の制限(個人情報保護法 24条)への対応(覚書サンプル)
(3) 現地法人と情報を「共同利用」することは可能か
4.アジア諸国における個人情報保護法制の動向と留意点
(1) 中国のサイバーセキュリティ法と今後の新法
(2) タイの個人情報保護法(2021 年に施行延期)
(3) 韓国(2020 年改正)
(4) 台湾、シンガポール、マレーシア、香港、フィリピン
(5) インドネシア、ベトナム
(6) オーストラリア、ニュージーランド
5.各国の取引先・現地法人との個人データの共有・やりとりの実務
ケーススタディと Q&A
~名刺交換の場面、グループ内の従業員情報をグローバルに共有場面