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お知らせ・ニュース
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2021.09.24講演/セミナー

影島広泰弁護士が、金融機関における個人情報保護法改正の実務対応に関する講演を行いました。

関連弁護士

影島広泰弁護士が「ガイドラインを踏まえた金融機関における 個人情報保護法改正の実務対応」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: セミナーインフォ

日時: 2021年9月24日(金)13:30~16:30

会場: 株式会社セミナーインフォ/オンライン開催

講師: 弁護士 影島 広泰

 

ガイドラインを踏まえた金融機関における 個人情報保護法改正の実務対応

 

【概要】
令和2年改正個人情報保護法が2022年4月1日に施行されます。これまで、日本の個人情報保護の実務は、個人データの「漏えい」を防止することが重視されていましたが、今回の改正は個人情報の「利用」に対する規制と本人の権利を強化しようとしている点に特徴があります。個人情報の不適正利用の禁止、個人情報の「処理の方法」の通知等、本人による開示請求・利用停止等の請求、Cookie等を利用した「個人関連情報」の提供の際の同意取得、国外移転についての規制強化など、金融機関を含む企業の実務に大きな影響を与えることが予想されます。他方で、仮名加工情報というデータの利活用に便利な制度も創設されます。
本セミナーでは、改正法が金融機関を中心とした企業の実務に与える影響について具体的に解説していきます。

 

【セミナー詳細】
1.個人情報の「利用」についての規制強化
(1)不適正な利用の禁止
(a)「不適正な利用」とは何か
(2)個人情報の利用目的の特定の規制強化
(a)利用目的をどのように記載すべきか
2.個人の権利の強化
(1)開示の電子化
(a)私の全データを開示してくださいと言われたら?
(2)利用停止・消去等の拡張
(a)利用停止・消去をしなければならない場面とは
(b)本人から請求があった場合の対応のポイント
(3)トレーサビリティの記録の開示
3.「個人関連情報」を取得する際の同意取得
(1)Cookieと「個人関連情報」
(2)パブリックDMPからの属性情報の取得と新規制
4.「仮名加工情報」
(1)仮名加工情報とは(具体的なデータを例に検討)
(2)匿名加工情報との使い分け
(3)仮名加工情報をグループ企業内で共有するためには
5.グローバルな個人データの取扱い
(1)同意に基づいて外国へ移転する際の本人への情報提供のポイント
(2)「相当措置」により移転する場合の契約条項のポイントとTIA
6.その他の改正点
(1)罰則の強化
(a)罰金1億円への引き上げ(2020年12月施行)
(2)オプトアウトによる第三者提供の取り扱いの改正
(3)漏えい等の報告の義務化
7.質疑応答