〒100-6114
東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階

東京メトロ 銀座線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 千代田線:国会議事堂前駅 5番出口 徒歩3分

東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口
徒歩10分(千代田線ホーム経由)

特集記事
Special Topics

2024.01.21

コロンビア(「外国の個人情報の保護に関する制度」調査)

牛島総合法律事務所「外国の個人情報の保護に関する制度」調査

PDFファイルはこちら

コロンビア

2024年1月22日更新
2022年4月4日初版
牛島総合法律事務所 弁護士 影島広泰
同   近藤綾香

<元となった調査報告書の作成者>
調査日2022年3月31日
アップデート2024年1月17日(赤字部分がアップデート箇所
法律事務所Lloreda Camacho & Co.
https://lloredacamacho.com/en/home/
担当弁護士Enrique Álvarez, Partner
María Alejandra De Los Ríos Rueda, Associate Director
連絡先mdelosrios@lloredacamacho.com
調査報告書へのリンク英語(PDF)日本語仮訳(PDF)

個人情報の保護に関する制度の有無

  • 2012年法律1581号(プライバシー及びデータ保護に関する一般法)
    • 施行状況:2012年10月17日施行
    • 対象機関:公的部門及び民間部門(ただし、以下の取扱いには適用されず、データ保護規制の一般原則のみが適用される。
      ①個人的および家族的な使用、②国家安全保障・国防、マネーロンダリング及びテロ資金調達の防止・管理に関するデータベース、③諜報、防諜に関するデータベース、④報道情報、⑤国勢調査に関する情報)
    • 対象情報:データ主体(個人)に関するあらゆる情報。
  • 2008年法律1266号(金融・商業情報に関する特別法)
    • 施行状況:2008年12月31日施行
    • 対象機関:公的部門及び民間部門
    • 対象情報:金融・商業情報(個人のみならず法人情報も含む)
    • なお、同法は2021年法律2157号(2021年10月29日制定・施行)により修正され、特に説明責任の原則および2012年法律1581号に含まれるプライバシーおよびデータ保護規則の観点を加味した他の要求事項が追加された。
  • 2014年法律1712号(公の情報へのアクセスに関する特別法)
    • 施行状況:2014年9月6日施行(国レベルの義務対象者)、2015年3月6日施行(地方公共団体)
    • 対象機関:公的部門及び民間部門
    • 対象情報:公の情報
  • 2023年法律2300号(消費者のプライバシーを保護する仕組みを採用した法律)
    • URL:https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=213990
      (正式な英訳版は存在しない)
    • 施行状況:2023年10月10日施行
    • 対象機関:民間部門(債権回収活動を行う民間団体や、民間団体がマーケティング目的で消費者に接触する場合に限られる。)
    • 対象情報:データ主体(個人)に関する情報

個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報

EUの十分性認定なし
APECのCBPRシステムなし

OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利

OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。

(1) 収集制限の原則上記法令に規定されている。
(2) データ内容の原則上記法令に規定されている。
(3) 目的明確化の原則上記法令に規定されている。
(4) 利用制限の原則法定されていないが、当局は同原則を考慮するとされている。
(5) 安全保護の原則上記法令に規定されている。
(6) 公開の原則上記法令に規定されている。
(7) 個人参加の原則法定されていないが、データ主体は個人参加の原則によって考慮される権利を有するとされている。
(8) 責任の原則規定されている(未施行)。上記法令(2012年法律1581号の施行令の一つである2013年政令1377号)に規定されている。施行)。

その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度

個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの
事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの一般論として、政府および公的機関は、特定の裁判所命令または法的令状がある場合、 または公共の登録簿を参照する場合に限り、民間部門によって取り扱われるデータにアクセスすることができる。

 

当事務所は、調査結果の正確性や妥当性について責任を負いませんので、調査結果のご利用は自らのご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。

牛島総合法律事務所による「外国の個人情報の保護に関する制度」の調査結果は以下に掲載しております。https://ushijima-law.gr.jp/topics/foreign_pi_legislation/