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牛島総合法律事務所「外国の個人情報の保護に関する制度」調査
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2022年3月6日
牛島総合法律事務所 弁護士 影島広泰
同 辻 晃平
調査日 | 2024年3月4日 |
法律事務所 | Karanović & Partners Resavska 23, Belgrade, Serbia www.karanovicpartners.com |
担当弁護士 | Goran Radosevic(パートナー) |
連絡先 | goran.radosevic@karanovicpartners.com |
調査報告書へのリンク | 英語(PDF)、日本語仮訳(PDF) |
包括的な法令として、以下の法令が存在する。
EUの十分性認定 | なし |
APECのCBPRシステム | なし |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
(1) 収集制限の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(2) データ内容の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(3) 目的明確化の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(4) 利用制限の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(5) 安全保護の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(6) 公開の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(7) 個人参加の原則 | 上記法令に規定されている。 |
(8) 責任の原則 | 上記法令に規定されている。 |
個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | セルビアの国家当局、組織、公的認可を委託されたその他の団体には、セルビア共和国内に電子登録・記録(および電子通信アカウント)を保管することを義務付けるデータローカライゼーション要件が適用されるが、民間企業には適用されない。 |
事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの | -刑事訴訟法、電子通信法、セルビア国家安全保障機関に関する法律、競争法など、様々な法律において、当局が第三者(民間団体を含む)が保有する個人データにアクセスするための適切な根拠が定められている。具体的には以下のとおりである。 ・刑事訴訟法は、セルビアの法執行当局(裁判所、検察官、警察)が私人から個人データの開示を取得または強制できる条件と手続を規定している。 ・電子通信法は、法執行当局および国家安全保障機関(安全保障情報局、軍事安全保障局、軍事情報局)が、電子通信事業者に対して、電子通信に関するデータの提供・アクセスを要求することができる旨を定めている。これに加え、刑事訴訟の遂行や国家安全保障の保護のために必要であると判断した場合、同機関は合法的に電子通信の傍受を行うことができる。 ・治安機関は、その任務を遂行するにあたり、あらゆる国家当局、法人、個人から情報を求め、入手する権限、および専門的な支援を得る権限を有しており、これには民間人から個人情報を入手することも含まれる。 ・競争法は、セルビアの競争保護委員会が潜在的な同法違反の調査方法について規定しており、特に、特定の事案に関与するあらゆる関係者に情報を要求する広範な権限を定めている。 -上記法律は一般論として当局に広範な調査権限を与えるものではあるが、目下の特定のケースを調査する際に従うべき厳格な実体的・手続的規則を条件としている。加えて、上記法律には、各データ主体が当局の活動の合法性に異議を唱える(特に、データ保護当局および管轄裁判所に訴える)ことで自らの権利を保護する権限など、当局の活動に対する何重もの監視・管理の仕組みが定められている。また、法的秘匿特権によって弁護士と依頼人との間のコミュニケーションは保護される。 |
当事務所は、調査結果の正確性や妥当性について責任を負いませんので、調査結果のご利用は自らのご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
牛島総合法律事務所による「外国の個人情報の保護に関する制度」の調査結果は以下に掲載しております。https://ushijima-law.gr.jp/topics/foreign_pi_legislation/