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2020.11.25

国土交通省建設工事標準請負約款、民間(七会)連合協定工事請負契約約款における2020年改正のポイント

業務分野

執筆弁護士

本ニューズレターは、2020年11月25日時点までに入手した情報に基づいて執筆したものであり、また具体的な案件についての法的助言を行うものではないことに留意してください。また、本ニューズレター中意見にわたる部分は、執筆担当者ら個人の見解を示すにとどまり、当事務所の見解ではありません。

1. はじめに(建設業界における2020年施行の法改正)

建設業界においては、2020年施行となる法改正が数多くなされています。

(1) 民法(債権法)改正

● 民法のうち債権法部分について、制定以来約120年ぶりに改正が行われ、この改正法は2020年4月1日から施行されました。
● 民法(債権法)改正のポイントについては、脚注の文献等[1]を参照してください。
● なお、建築請負約款と新型感染症の対応については、脚注の文献等[2]を参照してください。

(2) 建設業法改正

● 建設業法についても、工期の適正化などを通じた「建設業の働き方改革」を促進する必要があること、限りある人材の有効活用などを通じた「建設現場の生産性の向上」を促進する必要があること、災害時においてその地域における復旧・復興を担うなど「地域の守り手」として活躍する建設業者が今後とも活躍し続けることができるよう事業環境を確保する必要があること等から、2019年に法改正がなされています。
● 改正法の概要及び改正の趣旨は、国土交通省のウェブサイトも参照してください[3]
● なお、「発注者と受注者との対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図るため」策定され、2020年9月に改訂された国土交通省の『発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第2版)』[4]、及び元請負人と下請負人の関係が適正でないことが建設産業が持続的な発展を遂げる上での阻害要因になりかねないとの認識を踏まえて策定され、同じく2020年9月に改訂された国土交通省の「元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的」として、『建設業法令遵守ガイドライン(第6版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-』も参照すべきと思われます[5]

(3) 国土交通省建設工事標準約款改正

● 国土交通省が公表する建設工事標準請負契約約款(以下「国交省標準約款」といいます。)についても改正がなされ、改正民法同様に2020年4月1日より施行されています[6]

(4) 民間(七会)連合協定工事請負契約約款における旧約款の改正

● また、実務上広く使用されている民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款についても、改正民法の趣旨・内容を盛り込むため、また、2019年6月に成立公布された改正建設業法における「建設業の働き方改革」の促進を図る法改正に対応するため、改正がなされました[7]
● この際に、同約款の名称も「民間(七会)連合協定工事請負契約約款」と改正されました(以下、「七会約款」といいます。)。
● なお、建築士事務所の行う建築物に係る設計・監理、調査・企画に関しては、建築関連四団体((一社)日本建築士事務所協会連合会(事務局)、(公社)日本建築士会連合会、(公社)日本建築家協会、(一社)日本建設業連合会)作成の「四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約書類」が広く利用されていますが、同契約も改正民法を踏まえた改定がなされています[8]
● 建築請負契約その他の不動産取引において用いられている契約書は、改正前の民法を前提に作成されているものも多いように思われますが、改正民法には、改正前とは大きく異なる規定が多数存在しています。そのため、今後は、現在使用している契約書の各条項について、改正民法でどのように変わったのか、また国土交通省や業界団体等から公表されている標準契約約款にその改正がどのように反映されているのかを確認したうえで適切に見直すことが必要不可欠となります。
● 本稿においては、改正された国交省標準約款等のポイントについて解説します。

2. 国交省標準約款改正の主なポイント(建設業法関係)

● 上記でも述べましたが、建設業法改正の背景については、以下のとおり説明されています[9]
① 長時間労働が常態化していることから、工期の適正化などを通じた「建設業の働き方改革」を促進する必要がある。
② 現場の急速な高齢化と若者離れが進んでいることから、限りある人材の有効活用などを通じた「建設現場の生産性の向上」を促進する必要がある。
③ 平時におけるインフラの整備のみならず、災害時においてその地域における復旧・復興を担うなど「地域の守り手」として活躍する建設業者が今後とも活躍し続けることができるよう事業環境を確保する必要がある。
● 建設業法改正、及びこれを受けた国交省標準約款等の主な改正ポイントについては、以下のとおりです。

(1) 工事を施工しない日・時間帯の契約書への記載

ア. 建設業法の改正
● 建築業法の改正により、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないものとされました(改正建設業法19条1項4号)。
● 改正の趣旨は、働き方改革を促進するため、上記の内容を書面に記載することを義務付けるというものです[10]

イ. 国交省標準約款の改正
● 国交省標準約款においても、かかる改正が反映されています。
● なお、改正後の約款は、前述のとおり2020年4月1日より施行されているものの、この条項については建築業法改正の施行日(2020年10月1日)から適用されることになっています[11]

ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、かかる改正が反映され、「工事請負契約書」の部分に、「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」の記載欄が5.(5)として新設されています。

(2)  著しく短い工期の禁止

ア.  建設業法の改正
● 建築業法の改正により、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために 通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない」ものとされました(改正建設業法19条の5)。
● 改正の趣旨については、建設業の働き方改革の促進(工期の適正化による長時間労働の是正)の対策の一環であると説明されています[12]
● この点については、2020年9月改訂の『発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第2版)』17頁、『建設業法令遵守ガイドライン(第6版)』12頁も参照してください[13]
イ. 国交省標準約款の改正
● 国交省標準約款においても、上記建設業法の改正の趣旨が反映されており、工期変更により必要な施工期間に比して著しく短い期間としてはならないとされています(民間(甲)29条)。
● なお、改正後の約款は、前述のとおり2020年4月1日より施行されているものの、この条項については上記建築業法改正の施行日(2020年10月1日)から適用されることになっています。
● もっとも、働き方改革を早期に進める観点から、可能な限り早期に適用することが望ましいと指摘されています。
ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、同様の規定がなされています(28 条(3)条)。

3. 国交省標準約款改正の主なポイント(民法(債権法)関係)

(1) 債権譲渡の制限

ア. 民法(債権法)の改正
① 改正法の概要
● 民法(債権法)においては、その性質がこれを許さないときを除いては債権は譲り渡すことができるとされています(民法466条1項)。
民法(債権法)の改正により、同条第2項について、改正前には「前項の規定(注:上記の第1項の規定)は、 当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない」ものとされていた(つまり債権譲渡制限特約に違反した譲渡は無効とされていた)ものが、「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(略)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」と改正されました。
● 改正の趣旨については、改正前民法の規定については債権譲渡による「円滑な資金調達を阻害していることが指摘されていたことから、譲渡制限特約が付されている場合であっても債権譲渡を有効としたものであると説明されています[14]

② 債権譲渡制限特約に違反した場合の解除権
● 債権譲渡制限特約に違反したことを契約解除事由として規定することは、債権譲渡を無効とすることに等しく、上記のとおり債権譲渡を原則として有効とした改正民法の趣旨に反するため、特に合理的な理由がない限り当該解除条項は無効であるとの考え方もあります[15]
● 建築請負契約に関して、債権譲渡したことを契約解除事由として規定することについて、有効と考えられている例としては、建設請負業者が発注者に対して有する報酬債権の譲渡が挙げられます。これは、請負報酬債権の譲渡を禁止することにより、建設工事が適正に完成されることへの期待や、下請負人の保護、労務費や資材への前払金の適切な利用などの利益をも保護しているものと考えられています[16]

イ. 国交省標準約款の改正
● かかる改正に伴い、国土交通省の公表する民間建設工事標準請負契約約款においても、かかる改正が反映されています(民間(甲)6条1項)。
● もっとも、 下記いずれかを選択して使用することができることとしています 。
a. 発注者の承諾がある場合を除き債権譲渡を禁止する(改正前の譲渡制限特約と同一)

b. 原則は、発注者の承諾がある場合を除き債権譲渡を禁止するとした上で、例外として、資金調達目的の場合には譲渡を認めるものの、譲渡した場合はその資金を当該工事の施工以外に使用してはならない
● また、この規定に違反して請負代金債権を譲渡した場合、発注者がこの契約を解除できることが明記されています(民間(甲)35条1項)。
ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、かかる改正が反映されています。
● 権利義務の譲渡を制限する規定(第6条)は改正前と同様ですが、この規定に違反して請負代金債権を譲渡した場合、発注者が契約を解除できることとしています(31条の3(1)a)。
● この趣旨については、工事中における請負代金債権の重要性に鑑み、それを譲渡した場合は、契約解除できることを解除条項で明確化したものである(つまり、これを認める特に合理的な理由があるという趣旨)と説明されています[17]

(2) 契約不適合責任

ア.   民法(債権法)の改正
● 改正民法(債権法)においては、改正前民法における「瑕疵」という文言が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの」に改められるとともに、その場合の発注者の権利として履行の追完請求権と代金の減額請求権が定められました。
● 民法の売買に関する規定は、当事者が互いに対価的意義を有する給付をする有償契約一般に適用されることから(改正民法559条)、売買の契約不適合責任の規定は請負にも準用されます。請負人の担保責任の制限と担保責任の期間の制限についてのみ特別規定を残し、その他は有償契約一般の規律に委ねられます[18]
● 改正前民法において、請負は、売買とは異なり、目的物に瑕疵があった場合の瑕疵担保責任として注文者の修補請求権(改正前民法634条)が規定されていました。これに対し、改正民法においては、同規定は削除され、売買の契約不適合責任の規定が準用されることになりました。そのため、改正民法では、売買と同様に、請負人が契約の内容に適合しない目的物等を引き渡した場合には、履行が不能である場合等を除き、注文者には追完請求権が認められます(改正民法559条、562条1項)。
● また、請負人が契約の内容に適合しない目的物等を引き渡した場合には、注文者の責めに帰すべき場合を除き、報酬(請負代金)減額請求権が認められます(改正民法559条、563条1項、2項)。
● さらに、契約解除については、改正前民法635条は、「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。」と規定していました。これに対し、改正民法では同条項が削除されたことにより、請負契約の目的物が「建物その他の土地の工作物」であっても契約解除が認められることになりました。

イ. 国交省標準約款の改正
● 契約不適合責任の導入に伴い、国交省標準約款にもその内容が反映されています(民間(甲)32条)。
● 国交省標準約款において、契約不適合責任を理由とする解除条項(「受注者が正当な理由なく、第三十二条第一項の履行の追完を行わないとき」、「引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき」)が規定されています(民間(甲)34条1項5号、35条1項7号)。
● 改正民法における解除権全般については、後記(3)、(4)で説明します。
ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、改正前に、瑕疵担保責任・瑕疵担保期間として規定していた条項を、「契約不適合責任」「契約不適合責任期間」とするとともに、改正民法で新たに認められた代金減額請求権及び契約解除権を加えて、これまでの修補(追完)請求及び損害賠償請求と合わせて規定が整理されています(27条)。

(3) 発注者による催告解除と無催告解除

ア. 民法(債権法)の改正
● 改正前民法は、債務を履行しないことにつき債務者に帰責性がない場合には契約を解除することはできないとされていましたが(改正前民法543条ただし書)、改正後民法は、債務者の帰責事由を解除の要件としないこととなりました(改正民法541条、542条)。
● 改正前民法においては、「契約目的が達成できないとき」にはじめて解除が認められていましたが(改正前民法635条本文)、改正民法においては、同条項は削除され、売買の規定と同様に債務不履行責任の一般原則に従い、追完の催告期間経過後に債務の不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合」には契約解除ができないこととされました(改正民法541条ただし書)。そのため、契約不適合(瑕疵)が軽微でなければ、催告をした以上は解除し得ることになります[19]
イ. 国交省標準約款の改正
● 国交省標準約款においては、かかる改正が反映され、発注者の解除権について催告解除と無催告解除に分けて規定がなされました。
● 催告解除については改正民法同様、債務不履行の内容が軽微であるときは契約を解除できないこととする一方で、解除事由(「工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、受注者が工事を完成する見込みがないと認められるとき」、「受注者がこの契約に違反したとき」など)を具体的に規定しています(民間(甲)34条1項)。
● 無催告解除については改正民法に規定されているものも含めた解除事由(「受注者が第六条第一項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき」、「受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」など)を規定しています(民間(甲)35条1項)。
● また、自らに帰責性がある場合には解除を認めないこととした改正後民法543条に対応した規定が、改正後の国交省標準約款にも置かれています(民間(甲)36条)。
ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、概ね同様の改正がなされています(31条の2、31条の3)。

(4) 請負人による催告解除と無催告解除

ア. 民法(債権法)の改正
● 改正前民法においても、改正後民法においても、請負人による契約の解除について請負契約独自の特則はありません。
イ. 国交省標準約款の改正
● 国交省標準約款においては、請負人による契約の解除について特に規定が設けられており、解除事由(たとえば、無催告解除について「工事の遅延又は中止期間が、工期の四分の一以上になったとき又は二カ月以上になったとき」など)も具体的に列挙されています(民間(甲)38~40条)。
ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、概ね同様の改正がなされていますが、国交省標準約款と異なる点もあります(32条の2、32条の3)。
● たとえば、「工事の完成が不能であるとき」を無催告解除事由としています。

(5) 契約途中終了時の報酬の部分払い(解除等に伴う措置)

ア. 民法(債権法)の改正
● 改正民法においては、建築請負契約の対象となる目的物の全体が完成していない場合であっても、
(a) 注文者の責めに帰することのできない事由で仕事を完成できない場合、
または、仕事の結果(成果物等)が可分(既履行部分と未履行部分とに分けられること)であり、当該成果物(既履行部分)を引き渡すことで注文者が利益を受けるときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できることとされました(改正民法634条)。
(b) 請負契約が仕事の完成前に解除された場合、
これは、改正前民法下の判例(最判昭和56年2月17日判例時報996号61頁)を踏まえて改正されたものであると評価されています[20]
イ. 国交省標準約款の改正
● 国交省標準約款においても、かかる改正が反映されています(民間(甲)41条)。
ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、概ね同様の改正がなされています(33条)。

(6) 契約不適合の責任期間

ア. 民法(債権法)の改正
● 改正前民法では、請負人が目的物の引渡し後5年間(非堅固建物)または10年間(堅固建物)の瑕疵担保責任を負うと定められています(改正前民法638条)。
● これに対し、改正民法では同条項は削除され、改正民法166条の消滅時効の規定(主観的起算点から5年間、客観的起算点から10年間)、および改正民法637条の権利保存行為の規定(不適合を知ったときから1年以内に通知)が適用されることとなりました[21]
● もっとも、仕事の目的物が契約不適合であることを請負人が知り、または重過失で知らなかったときは、注文者の権利行使には1年間の通知期間制限が適用されないことになります(改正民法637条2項)。
イ. 国交省標準約款の改正
● 改正前の国交省標準約款は、改正前民法638条の担保期間を短縮して規定していました。改正後においても、改正後民法637条1項(「注文者がその不適合を知った時から1年」)の規律を適用せず、原則として「引渡しから2年」の期間制限としました(民間(甲)44条1項)。
● 設備機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は責任を負わないこととし、一般的な注意の下で発見できなかったものについては引渡しから1年が経過する日まで請求等をすることができることとなりました(民間(甲)44条2項)。
● 権利行使を行う場合、相手方に通知するのでは足りず、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う必要があるとされています(民間(甲)44条3項)。
ウ. 七会約款の改正
● 七会約款においても、概ね同様の改正がなされています(第27条の2)。
● なお、契約不適合が受注者の故意・重過失による場合は、その期間は民法の定めるところ(引渡から10年又は権利行使が可能であることを知ったときから5年のいずれか早い時)によるとしています(27条の2第(6)項)。

以 上

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[1]

[2]

[3] 国土交通省ウェブサイト「建設業法、入契法の改正について」≪https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000176.html≫、「新・担い手3法の成立など最近の建設業を巡る状況について」≪https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001310000.pdf

[4] https://www.mlit.go.jp/common/001365336.pdf

[5] https://www.mlit.go.jp/common/001365578.pdf

[6] 国土交通省ウェブサイト「建設工事標準請負契約約款について」≪https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html≫、「民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)の実施について」(2019年12月20日国土交通省中建審第4号)《https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001321564.pdf》。なお、新旧対照表は、以下の国土交通省ウェブサイトを参照。《https://www.mlit.go.jp/common/001321495.pdf

[7] 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の改正について(お知らせ)」(2019年12月24日)《http://www.oitakenkyo.or.jp/doc/r011225zenken_yakkankaisei.pdf》、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会「民間(七会)連合協定工事請負契約約款の改正の概要」(2019年12月24日)≪http://www.gcccc.jp/info/201912.pdf

改正にかかる新旧対照表は、一般社団法人大分県建設業協会のウェブサイト等で公開されています。《http://www.oitakenkyo.or.jp/doc/r011225zenken_kaiseishinkyu.pdf

[8] 四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会ウェブサイト《http://www.njr.or.jp/yonkai/》、同「令和2年4月1日施行の改正民法に対応する『四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款(書類)』の改正について概要版」《http://www.njr.or.jp/data/20/yonkai202002gaiyo.pdf

[9] 国土交通省ウェブサイト「建設業法、入契法の改正について」≪https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000176.html≫、「新・担い手3法の成立など最近の建設業を巡る状況について」≪https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001310000.pdf

[10]「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の公布及び公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律の公布・施行について(通知)」(国土建第52号令和元年6月14日)3頁≪https://www.mlit.go.jp/common/001293711.pdf

[11] 「民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)の実施について」(2019年12月20日国土交通省中建審第4号)《https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001321564.pdf》。

[12] 国土交通省「新・担い手3法の成立など最近の建設業を巡る状況について」

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001310000.pdf.

[13] https://www.mlit.go.jp/common/001365336.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001365578.pdf

[14] 筒井健夫、村松秀樹「一問一答 民法(債権関係)改正」(商事法務、2018年)164頁、国土交通省土地・建設産業局建設業課法規係長新井大地「改正債権法施行に伴う『改正建設工事標準請負約款』の解説」NBL1169号(2020年5月1日)85頁

[15] 筒井健夫、村松秀樹「一問一答 民法(債権関係)改正」(商事法務、2018年)164頁

[16] 国土交通省ウェブサイト「譲渡制限特約について」7頁《https://www.mlit.go.jp/common/001303509.pdf》、前掲新井大地「改正債権法施行に伴う『改正建設工事標準請負約款』の解説」(NBL1169号)86頁

[17] 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会「民間(七会)連合協定工事請負契約約款の改正の概要」(2019年12月24日)1頁≪http://www.gcccc.jp/info/201912.pdf

[18] 井上治・猿倉健司「不動産業・建設業のための改正民法による実務対応-不動産売買・不動産賃貸借・工事請負・設計監理委任」(清文社・2019年5月)164頁

[19] 井上治・猿倉健司「不動産業・建設業のための改正民法による実務対応-不動産売買・不動産賃貸借・工事請負・設計監理委任」(清文社・2019年5月)191頁

[20] 井上治・猿倉健司「不動産業・建設業のための改正民法による実務対応-不動産売買・不動産賃貸借・工事請負・設計監理委任」(清文社・2019年5月)201頁

[21] 井上治・猿倉健司「不動産業・建設業のための改正民法による実務対応-不動産売買・不動産賃貸借・工事請負・設計監理委任」(清文社・2019年5月)197頁