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2022.02.08

2022年プラスチック資源循環促進法の制定と事業者・企業に求められる責任・義務

業務分野

執筆弁護士

1. はじめに(プラスチック資源循環促進法の制定)

2021年(令和3年)6月11日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が公布され、2022年(令和4年)1月14日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」等が閣議決定されたことにより、同年41日から同法が施行されることが決まった(以下「プラ資源循環促進法」という。)[1]

プラ資源循環促進法は、サーキュラーエコノミー(循環経済)に向けたものであり、プラスチックに係る資源循環(Reduce、Reuse、Recycleの3Rに加えてRenewable)の促進等を図るため、再商品化及び事業者による自主回収・再資源化(リサイクルの特例等)や、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を規定するものである。

プラ資源循環促進法施行の背景としては、海洋プラスチック問題や地球温暖化問題など環境問題の深刻化、海外諸国による廃棄物輸入規制強化などが挙げられる。特に、海洋プラスチック問題については、SDGsの14番目の目標(「海の豊かさを守ろう」)として、海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し持続可能な形で利用することが課題として挙げられている。

その後の2021年(令和3年)11月22日に、中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ合同会議(第11回)において、『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』(以下「政省令・告示資料」という。)が公表されている[2]

投資判断に環境・社会・ガバナンスの観点を取り入れるESG投資において、対象事業者がプラ資源循環促進法その他の環境規制に適切に対応しているかどうかについてもESG評価の基準となりうることから、規制内容を適切に把握・理解したうえで対応することが必要不可欠となる。

以下、環境省の公表資料(政省令・告示資料等)に沿って、プラスチック資源循環促進法により事業者が負う義務と責任について、その内容を説明する。 

 

2. プラ資源循環促進法の概要

 

プラ資源循環促進法の概要は以下のとおりである。

 

図略(経済産業省資料『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の概要』[3]

1.      主務大臣は、プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。

2.      主務大臣は、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべきプラスチック使用製品設計指針を定めるとともに、国は、本指針に適合したプラスチック使用製品について、グリーン購入法上の配慮をする。

3.      主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、本基準を勘案し、事業者に必要な指導及び助言ができるものとする。

4.      市町村のプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化において、容器包装再商品化法のルートの活用を可能とするとともに、市町村と再商品化実施者が連携して再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、容器包装再商品化法の特例措置等を講じる。

5.      製造・販売事業者等が使用済プラスチック使用製品に関する自主回収・再資源化事業計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定自主回収・再資源化事業者として、廃棄物処理法の特例措置を講じる。

6.      主務大臣は、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、本基準を勘案し、事業者に必要な指導及び助言ができるものとする。

7.      排出事業者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定再資源化事業者として、廃棄物処理法の特例措置を講じる。

8.      産業廃棄物処理事業振興財団は、二の指針に適合したプラスチック使用製品等に係る施設整備事業に必要な債務保証及び研究開発に必要な助成金の交付等の業務を行うことができるものとする。

9.      この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(参議院ウェブサイト[4]

 

3. プラ資源循環促進法の基本方針、事業者らの責務

 

(1)     基本方針

  • 主務大臣(以下特別の記載がない場合には基本的に経済産業大臣及び環境大臣)は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物(「プラスチック廃棄物等」)の排出の抑制、並びに回収及び再資源化等の促進(プラスチックに係る資源循環の促進等)を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を策定する(法3条)。
基本方針で定める事項(法定事項):

①     プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向(政省令・告示資料3~4頁参照)

②     プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策(政省令・告示資料5頁参照)

③     プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策(政省令・告示資料5~6頁参照)

④     分別収集物の再商品化の促進のための方策(政省令・告示資料6~7頁参照)

⑤     プラスチック使用製品の製造・販売事業者による使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化の促進方策(政省令・告示資料7頁参照)

⑥     排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための方策(政省令・告示資料8頁参照)

⑦     環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及(政省令・告示資料9頁参照)

⑧     その他、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項(政省令・告示資料9頁参照)

  • 基本方針はすべての当事者の取り組むべき基本的な方針が規定されることになる。

(2)    事業者の責務

事業者は、以下の責務を負うものとされる(法4条1項・3項)。
・プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。
・プラスチック使用製品をなるべく長期間使用するよう努めなければならない。
・プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。
これらの責務を適切に履行しているかどうか、及びより具体的な取り組み内容がまさにESG評価基準として投資判断に影響を与えることになってくる。

4.      対象となるプラスチック

プラ資源循環促進法の対象となるプラスチックは、以下のとおりである。

プラスチック使用製品 プラスチックが使用されている製品(法2条1項)
使用済みプラスチック使用製品 一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないもの(法2条2項)
プラスチック使用製品廃棄物 使用済プラスチック使用製品が廃掃法21項に規定する廃棄物となったもの(法2条3項)
プラスチック副産物 製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないもの(法2条4項)

なお、プラスチック類は、その性状その他の状況・条件によって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の対象になる場合がある。特に、使用済みプラスチック使用製品や製造過程の副産物については、それが有価物であるか不要物であるかの判断が困難となる場合がある。

廃掃法上の廃棄物(不要物等)にあたるかどうかの判断の基準や実務上の留意点等については、以下を参照されたい。

不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務
(清文社、2021年7月)

建設廃棄物処理およびリサイクルの法規制と実務上の留意点(後編)(BUSINESS LAWYERS、2020年11月)
https://www.businesslawyers.jp/articles/842

建設廃棄物処理およびリサイクルの法規制と実務上の留意点(前編)(BUSINESS LAWYERS、2020年11月)
https://www.businesslawyers.jp/articles/841

・「廃棄物のリサイクルを目的とする処理(廃棄物処理)の実務的な留意点
(牛島総合法律事務所ニューズレター、2020年6月)
https://www.ushijima-law.gr.jp/newsletter/20200605

商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、以下の製品が「特定プラスチック使用製品」として指定されている。

・主として、プラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバー

5. リサイクルの定義

 

プラ資源循環促進法では、リサイクルについて「再資源化」「再資源化等」「再商品化」を定義している。

再資源化

(製品リサイクル)

使用済プラスチック使用製品・プラスチック副産物(使用済プラスチック使用製品等)を、部品・原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること(法2条5項)
再資源化等

(サーマルリサイクル含むリサイクル)

再資源化、及び、使用済プラスチック使用製品等で燃焼の用に供することができる状態にすること(法2条6項)
再商品化 分別収集物について、製品等の部品・原材料として、又は製品としてそのまま利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること(法2条8項)

6. 個別の措置事項(事業者に課される措置を中心に)

(1)    プラスチック使用製品設計の認定制度(主に製造業者について

a. 総論

主務大臣は、プラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき事項及び配慮すべき事項に関する指針を策定し、指針に適合した設計を主務大臣が認定する仕組みを設けることとなった。

また、設計認定に係る製品を国が率先して調達することにより、事業者にインセンティブを与える(グリーン購入法[5]上の配慮)とともに、再生材・リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行うことが求められる。

図略(政省令・告示資料10頁参照)

b. プラスチック使用製品設計指針の策定等

主務大臣により、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(「プラスチック使用製品製造事業者等」)が設計するプラスチック使用製品について、プラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(「プラスチック使用製品設計指針」)が定められることとなった(法7条1項)。

プラスチック使用製品設計指針【告示】

1.      プラスチック使用製品の設計に当たっての基本的な考え方

2.      プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項

(1)        構造

(2)        材料

(3)        製品のライフサイクル評価

(4)        情報発信及び体制の整備

(5)        関係者との連携

(6)        製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定及び遵守

3.      設計認定を受けるに当たって適合すべき事項

(1)        総合的な評価及び情報発信

(2)        製品分野ごとの基準

(政省令・告示資料1115頁参照)

プラスチック使用製品製造事業者等は、プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計するよう努めることが求められる(法7条5項)

c. プラスチック使用製品の設計の認定

プラスチック使用製品製造事業者等は、その設計するプラスチック使用製品の設計について、主務大臣の認定(「設計認定」)を受けることができる(法8条1項)。

製品全体に占めるプラスチックの割合が重量比又は体積比で過半を占めるもの(50%以上)について、基準をクリアし特に優れた設計について主務大臣が認定を行うこととされている。

d. 認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等

国は、グリーン購入法61に規定する基本方針(環境物品等[6]の調達の基本方針)を定める場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(「認定プラスチック使用製品」)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮することが求められる(法10条1項)。

他方で、事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならないものとされた(法10条2項)。

(2)     特定プラスチック使用製品の使用の合理化 (主に販売事業者・サービス業者について)

主務大臣(基本的に経済産業大臣及び特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣)により、特定プラスチック使用製品の提供事業者(「特定プラスチック使用製品提供事業者」)が取り組むべき判断基準が策定されることとなった(法28条)。

対象業種としては、小売業、サービス業、宿泊業、飲食店(テイクアウトのみ、配送サービスも含む)、クリーニング業などが挙げられており、フランチャイズ展開をするフランチャイズ本部(フランチャイジー)も対象とされる。

判断基準【主務省令】

目標の設定

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

情報の提供(店頭、ウェブサイト、商品への掲示を含む)

体制の整備等(責任者の設置、研修の実施を含む)

安全性等の配慮

特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況の把握等
(実施した取組内容・結果の公開を含む)

関係者との連携(国、地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携)

(政省令・告示資料1718頁参照)

また、主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対して必要な指導・助言をする(法29条)ほか、 特定プラスチック使用製品多量提供事業者(前年度における特定プラスチック使用製品の提供量が5t以上となる事業者)に対しては、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置を取るべき旨の勧告をすることができ、勧告に従わなかった場合の公表や、措置命令をすることができるものとされた(法30条)。

図略(政省令・告示資料16頁参照)

上記判断基準において特定プラスチック使用製品提供事業者に求められる「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」について、「提供方法の工夫」としては、以下のような内容が想定されている。

【提供方法の工夫】

・ 消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること(コンビニエンスストアでプラスチック製スプーンを有償提供に変更など)

・ 消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供(ポイント還元等)すること(コンビニエンスストアでプラスチック製スプーンを辞退した場合のポイント付与など)

・ 提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること(ホテルでプラスチック製歯ブラシが必要かどうかの事前確認など)

・ 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと(クリーニング店で提供したプラスチック製ハンガーの再利用を促すなど)

上記判断基準において特定プラスチック使用製品提供事業者に求められる「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」について、「提供する特定プラスチック使用製品の工夫」としては、以下のような内容が想定されている。

【提供する特定プラスチック使用製品の工夫】

・ 薄肉化又は軽量化等の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること

・ 商品又はサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること

・ 繰り返し使用が可能な製品を提供すること

(3)    プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

a. プラスチック資源としての一括回収

市区町村の判断により、容器包装リサイクル法[7]ルート(容器包装の分別回収ルート)を活用したプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化が可能となった(法31~32条)。

図略(政省令・告示資料20頁参照)

b. 中間処理工程の一体化・合理化

市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画が、主務大臣によって認定された場合、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が再商品化を実施することが可能になった(法33~35条)。

図略(政省令・告示資料22頁参照)

 

(4)    製造・販売事業者等による自主回収の認定制度

図略(政省令・告示資料25頁参照)

製造・販売事業者や自主回収・再資源化事業者は、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(自主回収・再資源化事業計画)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる(法39条)。

自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた自主回収・再資源化事業者等は、廃掃法の許可を受けないで、認定計画に従って使用済プラスチック使用製品の再資源化を業として実施することができることになる(法41条)。

これは、販売業者等における店頭回収などの自主的取組みを促進することにより、再資源化の多様化をはかるものである。特に、製造事業者等は、使用済プラスチック使用製品について、積極的に自主回収・再資源化の実施に取り組むことが求められていることから、今後は製造事業者等による自主回収への取り組みが加速することが予想される。

(5)    排出事業者の排出抑制・再資源化

a. 排出抑制・再資源化への取組み

主務大臣により、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準が策定されることとなった(法44条)。

排出事業者の取組のイメージ

目標設定、計画策定

プラスチックの使用の合理化(製造工程の工夫による端材の削減など)

プラスチックの分別排出の徹底・リサイクルの推進

情報発信

主務大臣は、排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等について必要な指導・助言をすることができ(法45条)、また、プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度250t以上排出した事業者については、判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認める場合に、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、勧告に従わなかった場合の公表や、措置命令をすることができるものとされた(法46条)。

b. 再資源化事業計画の認定

図略(政省令・告示資料30頁参照)

自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする排出事業者、及び、複数の排出事業者の委託を受けてこれらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(再資源化事業者)は、再資源化事業の実施に関する計画(「再資源化事業計画」)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる(法48条)。

再資源化事業計画の認定を受けた再資源化事業者等は、廃掃法の許可を受けないで、認定計画(「認定再資源化事業計画」)に従ってプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を業として実施することができることとなった(法51条、52条)。

7. 罰則

特定プラスチック使用製品多量提供事業者が措置命令(法30、46条)に違反した場合には、50 万円以下の罰金が科される(法 62 条)。

法人代表者、代理人、使用人その他の従業者等が、業務に関し当該違反行為をしたときは、行為者のほかその法人らに対しても同様の刑が科される可能性がある(法 66 条)。

以上

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[1] 成立した法律の条文は、以下を参照されたい。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/s0802040612040.pdf

[2] 環境省ウェブサイト『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』(2021年11月)《https://www.env.go.jp/press/files/jp/116909.pdf

その他、環境省・経済産業省『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案御説明資料』(2021年3月)《http://www.japan-grout.jp/info-gov/pdf/r03/r03-03-1.pdf》も参照。

[3]https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/009_02_00.pdf

[4]https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204061.htm

[5] 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)

[6] 「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。

  • 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法2条1項に規定する環境への負荷をいう)の低減に資する原材料又は部品
  • 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
  • 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務

[7] 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)