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セミナー
事務所概要・アクセス
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猿倉健司弁護士・辻晃平弁護士が執筆した論文が「知財管理」に掲載されました。
[中国]マノロ・ブラニクの商標登録が氏名権侵害とされた事案.pdf
弁護士 猿倉健司 辻晃平
日本知的財産協会
知財管理Vol.73 No.4
1 はじめに
2 事案の概要
3 本件判決に至る商標評審委員会の裁定及び下級裁判所判決の概要
3.1 本件商標の登録出願段階
3.2 本件商標の無効宣告請求段階
4 本判決(最高人民法院再審判決)の内容及び位置づけ
4.1 本判決の内容
4.2 本判決の位置づけ
5 本判決の分析
5.1 一事不再理
5.2 氏名権の侵害
5.3 過去の裁判例との比較
6 本判決を踏まえた冒認出願への対策
6.1 平時(紛争発生前)の対策
6.2 有事(紛争発生後)の対策
7 おわりに
中国における商標の冒認出願は国外の有名ブランドや著名人にとって長年の問題となってきた。本稿で紹介する判決において,中国最高人民法院は,一般的な要件として,中国の関連公衆が係争商標が特定の自然人を指し示していると認識し,当該商標付きの商品が当該自然人の許可を取得しているか或いは当該自然人と特定のつながりがあると認識しやすい場合に氏名権侵害に該当すると判断しつつ,係争商標の出願人に明らかな悪意がある場合には,当該要件を緩和し,当該自然人の知名度(国内外を問わない)を出願人が認識していれば商標登録が氏名権侵害にあたる旨を判示した。国外の著名人に関する冒認出願に関しては,2020年の最高人民法院判決(いわゆるマイケル・ジョーダン事件)が存在するが,本判決は,出願人に明らかな悪意がある場合に氏名権侵害の要件を緩和した点で,国外の有名ブランドや著名人の保護をさらに進めたところに意義があると考えられる。