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お知らせ・ニュース
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2020.01.31講演/セミナー

影島広泰弁護士が、個人情報・ビッグデータの利活用で留意すべき法規制と実務に関する講演を行いました。

影島広泰弁護士が「個人情報・ビッグデータの利活用で留意すべき法規制と実務」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: みずほ総合研究所

日時: 2020年1月31日(月)13:00~17:00

会場: TKP新橋カンファレンスセンター(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング)

講師: 弁護士 影島広泰

 
自社に存在する多様なデータを、適法かつ炎上なく利活用するための

個人情報・ビッグデータの利活用で留意すべき法規制と実務

近時大きな問題となっているデータの取得・利用に関する留意点から情報流通の新たなしくみまで、最新の事例やビジネス動向をまじえ解説

 

自社内やグループ企業に存在する大量のデータを利活用したいというニーズが高まる一方で、匿名加工情報などの概念が分かりにくく、取得や利用の経緯に不備があれば炎上を招く大きな問題に発展する恐れがあることから、適法かつ炎上を招かないデータ利活用の実務が注目されています。本セミナーでは、個人情報やデータの利活用について、個人情報保護法、独占禁止法の優越的地位の濫用のガイドライン案、マスメディアやネット上での世論を踏まえて、実務的な対応を検討していきます。また、近時、大きな問題となっているクッキー(Cookie)やWebビーコン等を利用したデータの収集・分析・提供について改めて整理し、情報銀行など新たな情報流通のしくみやその活用についても解説いたします。

 

【講義内容】
1.個人情報やデータの利活用をめぐる最新動向と炎上事例
(1)広告識別子とプライバシーポリシー
(2)閲覧履歴の分析結果の第三者提供
(3)押さえておくべき技術と用語
①ウェブ上の技術の仕組みと用語
・クッキー、Webビーコン、RTB、オーディエンス情報
②企業が導入しているサービスの内容
・広告(Ad-Tech)、DMP、MAツール
2.クッキー等と個人情報保護法
(1)「個人情報」とは?
(2)利用目的を「できる限り特定」するとは、どうすればよいのか?
(3)データの提供
・同意が必要な第三者提供と委託との切り分けの基準は
・2018年12月25日の通則ガイドラインの改正の影響
(4)同意
・同意は個別に必要か
・どのような文言で取得するか
(5)ベンダとの契約上の留意点
・委託先の監督と安全管理措置
3.独占禁止法の優越的地位の濫用の新ガイドライン案
(1)ガイドライン案のポイント
(2)どのような場合に適用があるのか
(3)どのような場合に同意が必要か
4.社内のデータの利活用
(1)匿名加工情報
・匿名加工情報が利用できる場合とできない場合
・どのように加工すれば匿名加工情報になるのか
(2)グループ内の企業が持つデータを「共同利用」する場合
・共同利用できる場合とできない場合
・共同利用する場合の手続(プライバシーポリシー、企業間の契約等)
5.プライバシーポリシーの作り方
(1)マスメディアやネット上の世論
(2)記載すべき事項とは
(3)記載内容や文言のポイント
~ネット炎上する書き方・しない書き方~
6.情報流通に関する新たな仕組み
(1)情報銀行
(2)医療ビッグデータ法(次世代医療基盤法)
(3)非識別加工情報