〒100-6114
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セミナー
事務所概要・アクセス
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事業性融資の推進等に関する法律が令和6年6月7日に成立し、令和8年5月25日から施行されます。
事業性融資の推進等に関する法律は、無形資産を含む事業全体を担保とする制度として「企業価値担保権」という物権を創設しました。企業価値担保権の主な活用事例として、①スタートアップ企業への融資、②地域の中小/中堅企業への融資、③事業再生・事業承継、及び④M&A/プロジェクト・ファイナンスが想定されております。
本セミナーでは、企業価値担保権が、これまでの担保権とどのような点において違うのか、企業価値担保権が実務に与える影響、及び実務上の留意点について解説することを予定しております。
1. 企業価値担保権(事業性融資の推進等に関する法律)の概要
・企業価値担保権とは
・これまでの担保権とどのような点において違うのか
・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律との関係は
2. 企業価値担保権が実務に与える影響
・スタートアップファイナンス
・M&Aファイナンス
・プロジェクト・ファイナンス
・地域の中小/中堅企業への融資
・事業再生・事業承継
3. 実務上の留意点
・体制整備
・設定時の留意点
・期中管理上の留意点
・実行時の留意点
・いつまでに対応する必要があるのか
4. 質疑応答