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国際相続/国際離婚

 人の活動が国境を超え、保有する財産もグローバルに所在することが益々多くなってきている今日、人の家族と財産に関する法律問題も、必然的に外国の法律も関わる国際的な法律問題として生じてきます。
 特に、外国人との相続・離婚等の問題や外国所在の財産についての分配の問題が生じた際には、場合によっては当該外国の法令が適用され、または当該外国の裁判手続を経る必要があるため、国際的な法律業務への理解と、外国の法律事務所とのネットワークが必須になって参ります。

 当事務所は、その得意とする国際的法律業務取扱いの経験から、国際相続・国際離婚の問題についても積極的に取り組んでおります。そして、国内家族法のみならず、税務や外国法も含むトータルな対応が可能です。外国法に関しては、当事務所が持つ世界各国の法律事務所とのグローバルなネットワーク(Multilaw、Employment Law Alliance(ELA)、Lawyers Associated Worldwide(LAW))により、およそあらゆる国の法律が関わる案件の対応が可能です。

案件実績

【事例1】日本国籍保有者及び日本にある莫大な資産が絡んだ米国検認裁判(プロベート)の紛争案件

概要

被相続人:婚姻により米国に在住していた日本人

資産:およそ2000万USドル

検認裁判(プロベート)が米国で申し立てられたが、資産の多くは日本にあった。

被相続人の妻である依頼者は、被相続人の元妻の親族がその相続財産の範囲について争ったことから、U&Pに依頼した。

当事務所の提供した助言

当該紛争事件において最大の問題であった、30年前に日本に於いて共有されていた不動産(最重要資産)の売却代金の帰趨に関する詳細な事実調査及び法的分析

被相続人のPC内データのデジタルフォレンジック調査、日本における税務申告書類を含む関連文書の収集及び検討

日本法のもとでの日本の物件の処分

米国の検認裁判所における手続をサポートするための事実・法的分析及び英文書面の作成

結果

米国検認裁判所は、被相続人の妻である依頼者の主張を認め、遺言によって贈与された金額に対する相手方の異議の主張を排斥し、依頼者にとって大変有利な和解が成立した。

【事例2】海外在住者に関する日本における相続紛争案件

概要

被相続人:日本に居住する日本人であり同族会社のオーナー

資産:およそ1200万USドル

長男(日本在住の日本人)と、そのほかの2人の子(依頼者。海外在住の日本人)の間で、相続財産の評価に基づき長男以外の子に支払われるべき正当な価額弁償の金額に関して争いが生じた。

相続財産評価の内容には、土地、建物及び会社の株式の時価、並びに被相続人の生前に同人から長男が受けた利益についての評価を含んでいた。

当事務所の提供した助言

相続財産の公正市場価格及び長男が過去に被相続人から受領した全利益について、フォレンジック調査を含む調査・分析を行った。

日本の相続法に基づく正当な相続財産評価に従った正当な分配に関する説得的な法的主張を準備した。

依頼者に対し、英語で、日本法による分析及び主張の説明を行った。

相手方の日本の弁護士及びアドバイザーとの間で和解交渉を行った。

結果

長男は、依頼者(長男以外の子)にとって有利な和解に応じ、依頼者は、当初提案されたものの約3倍の金額を得ることができた。

【事例3】エステートプランニングに端を発した、日本所在の不動産の所有権に関する、親族間の紛争案件

概要

エステートプランニング対象者:依頼者本人

資産:東京所在の商業不動産(資産価値およそ700万USドル)

海外国籍の依頼者が東京所在の不動産を保有していたため、エステートプランニングをU&Pに依頼。

エステートプランニングの過程で、依頼者の知らないところで、依頼者の親族が当該不動産の登記上の所有名義を自らに変更済みであったことが発覚。U&Pの調査により、当該親族が依頼者に対して、公示送達を使って日本で所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、欠席裁判で勝訴していたことが判明。そのため、不動産の所有権の帰属につき親族間で争うこととなった。

当事務所の提供した助言

日本において、当該不動産への処分禁止仮処分を即時提起し、発令を得た。

日本において、親族が提起し、既に欠席判決で確定していた所有権移転登記手続請求訴訟への控訴、及び依頼者から所有権確認請求訴訟の提起の実施。

上記裁判における、訴訟追行、及び証人尋問(中国語での実施)の遂行、及び依頼者に対し、英語で、証人尋問の準備を実施。

結果

訴訟の相手方であった親族は、依頼者にとって有利な和解に応じ、依頼者は、不動産の1/2の共有持分を得たことに加え、過去の賃料相当額についておよそ200万USドルもの金額を得ることができた。

依頼者のコメント

私はカナダ人で、日本に投資用不動産を所有していました。私の主な言語は英語と中国語であり、日本語は全く話せません。

長年、カナダの法律事務所を利用してきましたが、遺言を更新しようと決めた際に、法律事務所から投資用不動産がある日本でも遺言を作成すべきだと提案されました。その紹介を通じて、すぐに牛島総合法律事務所と連絡を取ることができました。メールのやり取りは迅速かつプロフェッショナルで、この法律事務所に対して安心感を持つことができました。

牛島総合法律事務所とやり取りする中で、彼らの細部への配慮は驚くべきものでした。迅速な調査の結果、家族の一人による不動産の虚偽登記が見つかり、その不動産を取り戻すには訴訟が必要であることが判明しました。彼らは私に対する質問を正確に行い、情報を提供する際も的確でした。牛島総合法律事務所は戦略を提示し、考え得るすべての結果について議論しました。裁判の準備に入る前には、徹底的な準備があり、彼らの指示に従うことで自信を持つことができました。牛島総合法律事務所が全面的にサポートしてくれていると感じ、心の安らぎを得ることができました。

私たちは不動産の100%の所有権を主張しましたが、訴訟の結果は100%勝利とはなりませんでした。しかし、家族関係を考慮すると、可能な限り最良の結果であったと思います。この訴訟の性質と複雑さを踏まえると、弁護士の井上治弁護士、薬師寺怜弁護士、その他の方々が成し遂げた成果は素晴らしいもので、誰もこれ以上の結果を出せなかっただろうと思います。

私の訴訟は長年にわたって続きました。当初、弁護士費用は牛島総合法律事務所の通常の料金体系であるタイムチャージ制で設定されていました。しかし、私は法人ではなく個人であるため、途中で成功報酬型の料金契約に切り替えるようお願いしました。この報酬体系の提案の柔軟性には本当に感謝しています。成功報酬型の報酬体系を彼らが受入可能でなければ、この訴訟を乗り越えることは想像もできませんでした。このオプションが利用できたことで、訴訟が終わるまで支払いについて心配する必要がなかったことを嬉しく思います。

牛島総合法律事務所は、フルサービスを提供し、英語対応可能な法律事務所です。日本での法律問題がある場合、この事務所をぜひお勧めします。

 

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