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国際相続/国際離婚

 人の活動が国境を超え、保有する財産もグローバルに所在することが益々多くなってきている今日、人の家族と財産に関する法律問題も、必然的に外国の法律も関わる国際的な法律問題として生じてきます。
 特に、外国人との相続・離婚等の問題や外国所在の財産についての分配の問題が生じた際には、場合によっては当該外国の法令が適用され、または当該外国の裁判手続を経る必要があるため、国際的な法律業務への理解と、外国の法律事務所とのネットワークが必須になって参ります。

 当事務所は、その得意とする国際的法律業務取扱いの経験から、国際相続・国際離婚の問題についても積極的に取り組んでおります。そして、国内家族法のみならず、税務や外国法も含むトータルな対応が可能です。外国法に関しては、当事務所が持つ世界各国の法律事務所とのグローバルなネットワーク(Multilaw、Employment Law Alliance(ELA)、Lawyers Associated Worldwide(LAW))により、およそあらゆる国の法律が関わる案件の対応が可能です。

案件実績

【事例1】日本国籍保有者及び日本にある莫大な資産が絡んだ米国検認裁判(プロベート)の紛争案件

概要

被相続人:婚姻により米国に在住していた日本人

資産:およそ2000万USドル

検認裁判(プロベート)が米国で申し立てられたが、資産の多くは日本にあった。

被相続人の妻である依頼者は、被相続人の元妻の親族がその相続財産の範囲について争ったことから、U&Pに依頼した。

当事務所の提供した助言

当該紛争事件において最大の問題であった、30年前に日本に於いて共有されていた不動産(最重要資産)の売却代金の帰趨に関する詳細な事実調査及び法的分析

被相続人のPC内データのデジタルフォレンジック調査、日本における税務申告書類を含む関連文書の収集及び検討

日本法のもとでの日本の物件の処分

米国の検認裁判所における手続をサポートするための事実・法的分析及び英文書面の作成

結果

米国検認裁判所は、被相続人の妻である依頼者の主張を認め、遺言によって贈与された金額に対する相手方の異議の主張を排斥し、依頼者にとって大変有利な和解が成立した。

【事例2】海外在住者に関する日本における相続紛争案件

概要

被相続人:日本に居住する日本人であり同族会社のオーナー

資産:およそ1200万USドル

長男(日本在住の日本人)と、そのほかの2人の子(依頼者。海外在住の日本人)の間で、相続財産の評価に基づき長男以外の子に支払われるべき正当な価額弁償の金額に関して争いが生じた。

相続財産評価の内容には、土地、建物及び会社の株式の時価、並びに被相続人の生前に同人から長男が受けた利益についての評価を含んでいた。

当事務所の提供した助言

相続財産の公正市場価格及び長男が過去に被相続人から受領した全利益について、フォレンジック調査を含む調査・分析を行った。

日本の相続法に基づく正当な相続財産評価に従った正当な分配に関する説得的な法的主張を準備した。

依頼者に対し、英語で、日本法による分析及び主張の説明を行った。

相手方の日本の弁護士及びアドバイザーとの間で和解交渉を行った。

結果

長男は、依頼者(長男以外の子)にとって有利な和解に応じ、依頼者は、当初提案されたものの約3倍の金額を得ることができた。

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