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<目次>
1. はじめに
2. 目的・背景
3. 重要物資の安定的な供給の確保に関する制度
(1) 概要
(2) 対象物資等(「特定重要物資」)
4. 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度
(1) 概要
(2) 対象事業
(3) 対象事業者
(4) 審査手続等
5. 先端的な重要技術の開発支援に関する制度
(1) 概要
(2) 対象技術(「特定重要技術」)
6. 特許出願の非公開に関する制度
(1) 概要
(2) 対象となる特許出願
(3) 審査手続等
7. 施行時期

1. はじめに

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年5月18日法律第43号。以下、「経済安保推進法」という。)が、令和4年5月11日に成立し、同年5月18日に公布された。

経済安保推進法により、電気、ガス、鉄道、電気通信、金融業などの基幹的なインフラ役務を提供している事業者は、重要な設備の導入やその維持管理の委託に先だって主務大臣への計画書の届出が必要になる可能性があるなど、実務的に大きなインパクトを持つと考えられるため、その概要を紹介する。

2. 目的・背景

経済安保推進法は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するには経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策を創設するものである。

政府は、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)を定めたうえで(第2条)、基本方針に基づいて次に掲げる4つの事項に関する基本指針を定めることとされている(第6条、第49条、第60条、第65条)。これらの基本方針や基本指針は、2022年9月頃に閣議決定される予定である。

  • 特定重要物資の安定的な供給の確保
  • 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保
  • 特定重要技術の開発支援
  • 特許出願の非公開

3. 重要物資の安定的な供給の確保に関する制度

(1) 概要

本制度は、国民の生存や国民生活・経済に甚大な影響のある物資について、安定供給の確保を講じるための制度である。この制度により、政府が指定する安定供給を確保すべき物資(「特定重要物資」)について、供給確保のための計画を策定して主務大臣の認定を受けた民間事業者は、日本政策金融公庫による資金貸付け(第14条)等の支援を受けることが可能となる。さらに、主務大臣が通常の支援措置では安定供給確保を図ることが困難であると判断した特定重要物資は、「特別の対応を講ずる必要がある特定重要物資」として指定され、備蓄その他の安定供給確保のために必要な措置の対象となる(第44条)。

(2) 対象物資等(「特定重要物資」)

本制度の指定の対象となる「特定重要物資」とは、概要、国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資で、当該物資又はその原材料等(当該物資の生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム)を外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部の行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、安定供給の確保を図ることが特に必要と認められる物資とされている。その具体的な指定は政令に委ねられているが(第7条)、半導体や医薬品、レアアース(希土類)、電池などが想定されている。この指定を受けた特定重要物資とその原材料等が本制度の支援の対象となる。

4. 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度

(1) 概要

電気、ガス、鉄道、電気通信、金融業等の基幹インフラ役務の安定的な提供を確保することは、安全保障上も重要である。本制度は、そのような基幹インフラ役務に用いられる重要設備が、外国から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するために、その導入や維持管理等の外部委託について事前に審査を行う制度である。サイバーセキュリティ基本法の下では、あくまでも自主的かつ積極的な努力のみが求められており、上記のような事前審査までは要求されていなかったため、対象となり得る事業者においては注意が必要である。

(2) 対象事業

本制度の対象となり得るのは、以下の14業種である。これは、サイバーセキュリティ基本法及び重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画(「第4次行動計画」)で挙げられている「重要インフラ」の14分野に含まれていた医療分野等が含まれていないなど、一部に違いがあるため注意が必要である。

サイバーセキュリティ基本法の重要インフラ14分野

  1. 情報通信分野
  2. 金融分野
  3. 航空分野
  4. 空港分野
  5. 鉄道分野
  6. 電力分野
  7. ガス分野
  8. 政府・行政サービス分野
  9. 医療分野
  10. 水道分野
  11. 物流分野
  12. 化学分野
  13. クレジット分野
  14. 石油分野

経済安保推進法の特定社会基盤事業14業種

  1. 電気事業
  2. ガス事業
  3. 石油精製業・石油ガス輸入業
  4. 水道事業、水道用水供給事業
  5. 第一種鉄道事業
  6. 一般貨物自動車運送事業
  7. 貨物定期航路事業等
  8. 国際航空運送事業・国内定期航空運送事業
  9. 空港の設置及び管理を行う事業等
  10. 電気通信事業
  11. 放送事業のうち基幹放送を行うもの
  12. 郵便事業
  13. 金融にかかる事業のうち、以下のもの
    銀行業、保険業、金融商品取引所・金融商品債務引受業・第一種金融商品取引業、信託業・資金清算業・第三者型前払式支払手段発行業、預金保険機構・農水産業協同組合貯金保険機構の業務、振替機構の業務、電子債権記録業
  14. 包括信用購入あっせん業

(3) 対象事業者

前記の特定社会基盤事業14業種を行う事業者が、以下の要件をいずれも満たす場合、主務大臣により「特定社会基盤事業者」として指定される可能性がある(第50条第1項)。要件の詳細は政省令に委ねられている。

  1. 前記14業種のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるもの)の提供を行うものとして政令で定めるものを行う者であること
  2. その使用する特定重要設備備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者であること

政省令が制定されていない現時点では、当然ながら特定社会基盤事業者の指定もなされていないが、大手電力会社やメガバンク、大手通信事業者などが指定の対象となることが見込まれている。中小企業は原則として指定の対象とならないが、提供する役務に特殊性があり、それに支障が生じることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい場合は例外的に対象となり得るとされている(国会答弁においては、例として全銀ネットが挙げられている。)。

主務大臣による指定が予想される一部の企業では、すでに経済安保や国際リスク管理を担う専門部署を設置するなどの準備が進められている。今後もこのような対応を進めておくことが実務において重要となるものと思われる。

(4) 審査手続等

特定社会基盤事業者に指定された事業者は、以下に該当する場合、原則として、主務省令の定めに従い、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する計画書(以下「導入等計画書」という。)を作成し、主務省令で定める書類を添付し、主務大臣に届け出る必要がある(第52条第1項本文)。

  1. 他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合
  2. 他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(ただし、主務省令で定めるものに限る。以下「重要維持管理等」 という。)を行わせる場合

もっとも、例外的に緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでないとされている(第52条第1項ただし書き)。

導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者は、原則として、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせることができない(第52条第3項)。この期間中に、「特定重要設備が特定妨害行為(特定重要設備の導入等に関してわが国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為)の手段として使用されるおそれが大きい」かどうかという観点から審査が行われる。審査の結果、前記のおそれが大きいと判断された場合には、主務大臣により導入計画の変更・中止が勧告される(第52条6項)。この勧告に応じない場合には命令が出され(同10項)、命令に応じない場合には罰則の対象となる。

なお、導入等計画書の記載事項は以下のとおりである(第52条第2項各号)。

  1. 特定重要設備の概要
  2. 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
    -導入の内容及び時期
    -特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの
    -特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものに関する事項として主務省令で定めるもの
  3. 特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては、次に掲げる事項
    -重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間
    -重要維持管理等の委託の相手方に関する事項として主務省令で定めるもの
    -重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託に関する事項として主務省令で定めるもの
  4. 特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する事項として主務省令で定める事項

5. 先端的な重要技術の開発支援に関する制度

(1) 概要

本制度は、先端的な重要技術の研究開発を促進し、その成果を適切に活用することを目的として、資金支援や、官民伴走支援のための協議会の設置、調査研究業務の委託(シンクタンク)等の措置を行う制度である。

(2) 対象技術(「特定重要技術」)

本制度の対象となる「特定重要技術」とは、将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合や、当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合に、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいうとされているが(第61条)、具体的な範囲が政省令等で定められることは予定されていない。現時点では、宇宙・海洋・量子・AI・バイオ等の分野における先端的な重要技術が想定されており(2022年2月1日付け経済安全保障法制に関する有識者会議「経済安全保障法制に関する提言」35頁)、以下の20分野を対象として今後絞り込みが行われる予定である。

「特定重要技術」の絞り込みの対象となる20分野

  1. バイオ技術
  2. 医療・公衆衛生技術
  3. 人工知能・機械学習技術
  4. 先端コンピューティング技術
  5. マイクロプロセッサ・半導体技術
  6. データ科学・分析・蓄積・運用技術
  7. 先端エンジニアリング・製造技術
  8. ロボット工学
  9. 量子情報科学
  10. 先端監視・測位・センサー技術
  11. 脳コンピューター・インターフェース技術
  12. 先端エネルギー・蓄エネルギー技術
  13. 高度情報通信・ネットワーク技術
  14. サイバーセキュリティ技術
  15. 宇宙関連技術
  16. 海洋関連技術
  17. 輸送技術
  18. 極超音速
  19. 化学・生物・放射性物質及び核
  20. 先端材料科学

6. 特許出願の非公開に関する制度

(1) 概要

本制度は、特許出願の非公開制度を導入することで、①公にすることで国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願の出願公開等の手続を留保し、その間に必要な情報保全措置を講じることで特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止するとともに、②これまでは安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開く制度である。

(2) 対象となる特許出願

本制度は、出願に係る明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として政令で定めるもの(以下「特定技術分野」という。)に属する発明が記載されている特許出願を対象とするものである(第66条第1項)。

(3) 審査手続等

出願された特許の明細書等に上述の発明が記載されているか、出願者が特許出願とともに保全審査に付することを求める申出を行った場合、特許庁長官は、特許出願の日から3月を超えない範囲内で政令で定める期間内に、特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付し(第66条第1項、第2項)、内閣総理大臣は、必要な専門的知識を有する者から必要な協力を得るなどして、当該発明に係る情報の保全をすることが適当と認められるかどうかについての審査(保全審査)を行う(第67条)。

保全審査を経て保全指定が行われた発明については、原則として1年以内を超えない範囲内において以下の効果が生じる。

  1. 特許出願の取下げ等の制限(第72条)
  2. 発明の実施の許可制(第73条)
  3. 発明内容の開示の原則禁止(第74条)
  4. 発明情報の適正管理義務(第75条)
  5. 他の事業者との発明の共有の承認制(第76条)
  6. 外国への出願の禁止(第78条)

7. 施行時期

政府による基本方針の策定は、公布の日から6か月以内に行われる。その他、各制度に関する政府による基本指針の策定と法律の施行時期は以下のとおりである。

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