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お知らせ・ニュース
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2019.09.12講演/セミナー

影島広泰弁護士が、プロネクサスのセミナーにおいて、Web・クラウドのサービス等の利用規約・定型約款の留意点に関する講演を行いました。

影島広泰弁護士が「Web・クラウドのサービス等の利用規約・定型約款の留意点」と題する講演を行いました。

 

講演の概要は以下の通りです。

 

主催: 株式会社プロネクサス

日時: 2019年9月12日(木)13:30~17:00

会場: プロネクサス セミナールーム(東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 5F)

講師: 弁護士 影島 広泰

 

Web・クラウドのサービス等の利用規約・定型約款の留意点

~改正民法、改正消費者契約法、独占禁止法の新規制の反映~

 

■ セミナーの趣旨
Web上のサービスやクラウドサービスを提供したり提供を受けたりする際に、利用規約や契約書をレビューする機会は多くありますが、どこに気を付けたら良いのかが整理できていないまま「勘」でレビューをしていないでしょうか。また、改正民法の定型約款の取り込み、消費者契約法の改正に伴う無効条項の追加、独占禁止法のプラットフォーマー規制など、次々と新たな仕組みや規制が導入されています。さらに、近時は、データ提供の条項の重要性が高まっており、不正競争防止法の営業秘密・限定提供データとして保護されるための条件なども押さえておく必要があります。本セミナーでは、このような新たな規制を含めて、利用規約や契約の条項のポイントを具体的に解説します。

 

【プログラム】
Ⅰ.利用規約の位置づけと改正民法の定型約款
(1)利用規約はユーザとの間での契約となるのか?
(2)定型約款の要件と効果
(3)改正民法の施行を見据えた文言の具体例
Ⅱ.消費者契約法(平成30年改正)の反映
(1)無効となる条項とは
(2)修正を要する条項の具体例
Ⅲ.データの提供と利用に関する条項のポイント
(1)個人情報の取扱いに関する条項例
(2)目的外利用の禁止と守秘義務に関する条項と、ベンダ側によるデータの利活用
(3)営業秘密として保護するための条項
(4)限定提供データとして保護するための条項
Ⅳ.SLA(Service Level Agreement)の作り方とレビューのポイント
(1)SLAの法的な位置づけ
(2)SLAのレビューのポイント
Ⅴ.独占禁止法におけるプラットフォーマー規制の議論と利用規約
(1)議論の現状
(2)「優越的地位の濫用」とならないための規約のポイント
Ⅵ.よくある疑問と解決例
(1)ID/パスワードの管理をユーザの責任とする条項は意味があるか
(2)未成年者の会員登録・購買と利用規約
(3)利用規約のバージョン管理
(4)ユーザの投稿についての権利関係・保証条項
(5)情報セキュリティに関する合意が可能か
(6)契約終了時の取扱い(データの消去等)
(7)銀行APIを利用したサービスの規約
(8)AIを利用したサービスを利用する際の留意点