システム開発法務において述べたとおり、システム開発は、発注者であるユーザ企業においてはITに対する知識やノウハウが少なく、受注者であるITベンダにおいてはユーザのビジネスがますます複雑化する状況下で当該ユーザの業務に対する知識やノウハウが少ないという、「情報の非対称性」が双方に存在しています。
訴訟においては、まず、以上の前提を裁判所に理解していただいた上で、個別具体的な事件において、ユーザ側とベンダ側でそれぞれ何が起こったのかを丁寧に解きほぐして行くことが必要となります。
また、裁判所に提出することになる証拠が、専門用語で書かれていたり、前提知識がなければ分からない概念に基づいていたりすることも、システム開発訴訟の特徴です。また、海外のベンダのサービスを利用しているようなケースでは、ドキュメントが英語であるケースもよくあります。
当事務所では、金融機関、製造業、流通業、サービス業、ゲーム業界等のシステム開発・ソフトウェア開発の紛争・訴訟について、豊富な経験を有しています。裁判においては、これらの経験と、蓄積された法理論・判例の知識に基づいて、事実と理論を分かりやすく説得的に主張することで、紛争を勝利のうちに終わらせることが、当事務所の役割であると考えています。