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セミナー
事務所概要・アクセス
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昨年6月、米国のスリーエム社が、有害性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS、ピーファス)による飲料水汚染の責任について多数の米自治体に訴えられていた件について、最大103億ドル(約1兆5000億円)を支払う和解案で暫定合意したことが報道され、社会に衝撃を与えました。PFASの中でもPFOSやPFOAは、泡消火薬剤、半導体、繊維、医療、電子基板など幅広い用途で使用されてきましたが、近時、発がん性や免疫力低下などの健康被害への影響が問題視され、米国等で急速に規制が厳格化されています。
日本でも、近年、米軍基地からPFASを含む泡消火剤が漏出したことによる地下水汚染問題が報道されているほか、全国の河川や地下水などから多数検出され、岡山県吉備中央町の例では高濃度のPFAS等が検出された問題で、同町が発生源とみられる業者に1億円を超える損害賠償を請求している例なども報道されています。また、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正により、PFOSについて2018年、PFOAについては2021年に製造輸入等が禁止され、2022年には水質汚濁防止法施行令が改正され、PFOSとPFOAが「指定物質」に追加されるなど、日本においても徐々に規制の厳格化が図られています。
このようにPFAS問題についての認識が社会で急速に深まりつつある一方、不動産取引に関係しうる法的規制は整備されていません。そのため、取引対象地からPFASが発見された場合、どう対応すべきかについては、実務的に難しい課題となっています。本セミナーでは、米国や日本の状況について概観したうえ、従前の土壌汚染関連判例等を踏まえて、PFASのある土地のオーナーや、PFASのある土地の取引を考える当事者が、取引の際に注意すべき事項について、わかりやすく解説します。
I.PFAS問題の現状
1.米国でのPFASをめぐる最近の動向
2.日本でのPFASをめぐる最近の動向および今後予想される法的規制の傾向
II.PFASによる法的リスクを考えるうえで参考となる従前の裁判例
1.特定有害物質やダイオキシン類に関する裁判例(基準値のある場合)
2.油汚染その他の地中障害物に関する裁判例(基準値のない場合)
3.売買契約締結時点では規制されていなかった物質が、契約後に規制対象となった事案に関する裁判例
III.実務対応のポイント
1.PFASのある土地のオーナーが留意すべきポイント
2.PFASのある土地の買主が留意すべきポイント
IV.関連質疑応答