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セミナー
事務所概要・アクセス
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<目次>
1.はじめに
(1)「ビジネスと人権」にかかる国内の動向
(2)「ビジネスと人権」にかかる海外の動向
2.日本における近時の動向――「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」及び「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」の策定
(1)企業による人権尊重の取組の全体像(総論) (以上、第1回)
(2)人権方針の作成・表明
(3)人権DD
(4)救済 (以上、第2回)
3.日本企業に求められる対応
(1)本ガイドライン及び本参照資料を踏まえた体制整備
(2)「ビジネスと人権」が企業実務に与える影響の具体例
4.おわりに (以上、第3回)
いわゆる「ビジネスと人権」、すなわち企業活動における人権の尊重については、近年社会的要請が高まり続けており、これについて十分な対応をしないことは大きな経営リスクとして理解されるようになっている。「ビジネスと人権」の国内外における議論の概要については、2021年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂も踏まえて当事務所の以下のニューズレターで解説したところである。
本記事から始まる3回の連載においては、2021年12月に公表した前回のニューズレター以降の「ビジネスと人権」に関する国内外の動向を解説する。
日本国内では、ソフトローの整備が進展するとともに、人権デューディリジェンスの義務化を内容とするハードロー(制定法)の整備に向けた議論が進められている。
まず重要なのは、2022年9月に経済産業省が公表した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)である。2023年4月には、本ガイドラインに沿った企業の取組みについて詳細な解説や事例を掲載した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」(以下「本参照資料」という。)も公表された。
日本政府は、2023年4月、日本政府の実施する公共調達で用いる契約書等において、入札希望者/契約者は本ガイドラインを踏まえて人権尊重に取り組むよう努める旨を記載の導入を進めることを決定しており(※1)、公共調達に関与する企業においては特に対応が重要となる。さらに、三菱UFJフィナンシャル・グループが、2023年7月から融資先のサプライチェーンに人権問題がないか詳細に検討するとともに、改善が見込めない場合は新規融資を停止することを公表するなど、3メガバンクが人権問題で融資の審査を厳格化すると報道されており(※2)、民間においてもビジネスと人権に関する取組みが強く求められるようになっている。
これらのソフトローの公表に続き、本ガイドラインが求めている人権デューデリジェンス(以下「人権DD」という。)については法制化の動きも具体化している。2023年5月には、与野党議員でつくる「人権外交を超党派で考える議員連盟」が人権DDの義務付けを求める提言を政府に提出し、2023年度中の人権DD法の制定を求めている(※3)。
(※1)「公共調達における人権配慮について」(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)(2023年4月3日付け)
(※2)日本経済新聞「3メガ銀、融資審査で人権厳格に 改善なしで新規受けず」(2023年6月28日付け)
(※3)産経ニュース「「人権DD法」の年内制定を 超党派議連が首相補佐官に提言」(2023年5月17日付け)
また諸外国ではビジネスと人権に関する制定法の策定(ハードロー化)がより一層進展している。前回ニューズレター以降の主な進展の状況は以下のとおりである(※4)。
ビジネスと人権に関する海外の動向については、以下の資料が参考になる。
(※4)日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部「「サプライチェーンと人権」に関する政策と企業への適用・対応事例(改訂第八版)」(2023年6月付け)
(※5)日本貿易振興機構(ジェトロ)海外調査部 国際経済課 藪恭兵「経済安全保障法令の最新動向と求められる企業の対応~日本企業の対応と課題~」(2023年3月付け)10頁
本ガイドラインは、国際機関等が公表する人権尊重のための各種基準・ガイドライン等を踏まえ、日本で事業活動を行う全ての企業(個人事業主を含む)が実施すべき人権尊重の取組を解説するものである。また、本参照資料は、主として企業の実務担当者に対して、人権尊重の取組の内容をより具体的かつ実務的な形で示すための資料とされている。
企業は、本ガイドラインに則り、国内外における自社・グループ会社、サプライヤー等(サプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先をいい、直接の取引先に限られない。)の人権尊重の取組に最大限努めるべきものとされている(本ガイドライン1.3)。
本ガイドラインは法的拘束力を持たないが(本ガイドライン1.3)、企業においては、将来的にビジネスと人権に関するハードロー化が国内でも進むことなども想定し、本ガイドラインを踏まえた対応を検討することが重要である。
近年の動向を踏まえれば、人権尊重に向けた取組は、企業活動における人権への負の影響の防止・軽減・救済という観点だけでなく、その結果として、経営リスク(人権侵害を理由とした製品・サービスの不買運動、投資先としての評価の降格、投資候補先からの除外・投資引き揚げの検討対象化、人権侵害を理由に取引先から取引を停止される可能性等)の抑制や企業価値の向上(企業のブランドイメージの向上、投資先としての評価の向上、取引先との関係性の向上、新規取引先の開拓、優秀な人材の獲得・定着等)という視点でも大きな意義を持つ(本ガイドライン1.2)。
本ガイドラインが示している企業による人権尊重の取組の全体像は、以下のとおりである(本ガイドライン2.1)。
本ガイドラインにいう企業が尊重すべき「人権」は国際的に認められた人権を意味する。具体的には国際人権章典や「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」により規定された人権であり、例えば以下の人権が含まれる。
したがって、日本法やサプライヤーが所在する現地法を遵守するという考え方では、国際的に認められた人権を十分に尊重することはできないことから、国際的に認められた人権の内容を適切に理解した上でそれを最大限尊重する必要がある(本ガイドライン2.1.2.1)。
このような人権について、企業活動に際して「負の影響」が生じている場合とは、以下の3つの類型が想定されている(本ガイドライン2.1.2.2)。
① 企業がその活動を通じて負の影響を引き起こす(cause)場合
② 企業がその活動を通じて-直接に、又は外部機関(政府、企業その他)を通じて-負の影響を助長する(contribute)場合
③ ①や②に該当しないものの、企業が、取引関係によって事業・製品・サービスが人権への負の影響に直接関連する(directly linked)場合
本ガイドラインは、上記のような「人権」への「負の影響」について、企業に対して以下のような措置の実施を求めている(本ガイドライン3~5)。
・人権尊重に向けた方針の作成・表明
・人権DDの実施
・「負の影響」を被ったステークホルダー等のための救済策
ただし、人権への負の影響を同時かつ網羅的に対応することは困難であるため、企業においては深刻度のより高い負の影響に優先して取り組むことになる(本ガイドライン2.2.4)。また、自社だけでなく、自社のサプライヤー等とともに対応することも想定されている。例えば、下請法や独占禁止法に留意しつつ、自社・グループ会社向けワークショップにサプライヤーも招待することや、取引先と定期的に取組を強化すべき人権課題等についての意見交換会を開催して人権尊重の取組に活用すること、国際スタンダードに基づく人権尊重の取組が十分に行えていない取引先に対して参考になる取組方法や取組の好事例を紹介するといった対応が考えられる(本ガイドライン2.2.5)。
第2回以降は、本ガイドライン及び本参照資料が求める措置の各論及び近時の動向を踏まえ日本企業に求められる対応について解説する。
以 上