〒100-6114
東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー12階(お客さま受付)・14階

東京メトロ 銀座線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 南北線:溜池山王駅 7番出口(地下直結)

東京メトロ 千代田線:国会議事堂前駅 5番出口 徒歩3分

東京メトロ 丸の内線:国会議事堂前駅 5番出口
徒歩10分(千代田線ホーム経由)

カルテル・談合・私的独占・不公正な取引方法

不当な取引制限(カルテル・入札談合等)は、公正取引委員会が最も積極的かつ重点的に摘発する違反類型です。
不当な取引制限に対しては、原則として、違反行為の対象となった商品やサービスについての売上高等の10%に相当する金額の課徴金が課されます。この課徴金の算定には、違法行為が実行された期間の売上高等が用いられますが、この期間は、公正取引委員会による立入検査等がなされた日から最大10年前まで遡ることができるものとなっていますので、課徴金の金額は、対象となった商品やサービスについての10年間の売上高の10%といった極めて高額になり得るものとなりました。
そのため、企業におきましては、不当な取引制限が行われないようにするための体制を整える必要があるとともに、万が一、不当な取引制限が行われていた場合には、公正取引委員会に対する対応はもちろん、取引先、株主、メディア等にも適切に対応できるようにすることが必要です。
また、独占禁止法は、不当な取引制限(カルテル・入札談合等)以外に、私的独占や不公正な取引方法なども規制しています。これらは、企業の事業活動において少なからず問題となるものですが、その判断は、対象となる商品やサービスについての取引実態等が影響することもあり、容易ではありません。
しかしながら、その判断を誤った場合、企業において実施しようとしていた施策の変更・中止を強いられるなど、大きな影響を生じさせるおそれがあります。そのため、これらの規制に関しても、その正確な理解を前提として、デジタル化をはじめとする急激な市場環境の変化も踏まえた適切な判断が求められます。
当事務所は、独占禁止法についての専門知識にとどまらず、立入検査や課徴金減免申請などの公正取引委員会への対応や株主やメディアへの対応に関する実務経験を備えています。また、多種多様な商品・サービスに関する法律業務を取り扱っていることから、具体的な商品・サービスに応じた市場環境の変化や取引実態を踏まえた適切な判断を行うことができます。
当事務所では、このような知識・経験を最大限に活用し、公正取引委員会への対応や取引先・株主等への対応、これらの問題についての専門的な助言、コンプライアンスマニュアルの作成・研修など、クライアントに対して多様かつ最良のサービスを提供しております。

ニューズレター

Client Alert 2025年6月27日号

2025年/中小受託法(改正下請法)の成立(5月16日改正法案の成立を受けた改訂版)

Client Alert 2025年1月29日号

音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書の公表(令和6年12月公正取引委員会)

Client Alert 2024年10月7日号

カーボンニュートラル・SDGsへの取り組みに関する独占禁止法上ガイドラインのポイント(2024年4月改定版)

Client Alert 2024年5月17日号

Client Alert 2023年12月27日号

Client Alert 2023年8月15日号

Client Alert 2023年4月12日号

Client Alert 2022年12月16日号

Client Alert 2022年8月31日号

Client Alert 2022年6月17日号

オンラインモールにおけるルール変更と優越的地位の濫用について-楽天市場についての公正取引員会の調査結果の公表-

他社への販売を禁止する条項を設ける際の拘束条件付取引(不公正な取引方法)への対応について

デジタル市場における競争政策に関する研究会報告書「アルゴリズム/AIと競争政策」の公表について

優越的地位の濫用に関するアマゾンジャパンの確約計画の認定について

平成21年改正後の優越的地位の濫用規制に係る初めての審決(日本トイザらス事件)について

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