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不当な取引制限/国際カルテル

独占禁止法の令和元年改正は、課徴金の算定に用いる算定期間中の売上額等に関し、その算定期間を長期化等することで課徴金の金額が極めて高額なものになり得るようにしました。その結果、課徴金の金額は、改正前の3倍以上の金額にもなり得るものとなり、独占禁止法違反に関するリスクが増大しました。
また、令和元年改正は、不当な取引制限(カルテル・入札談合等)に関する課徴金減免制度についても、その減算率が申請の先後による順位だけではなく、公正取引委員会の調査に対する協力の内容によっても定まるものとするといった重要な改正を行いました。同制度を利用するにあたっては、証拠の保全や協力内容等についての公正取引委員会とのコミュニケーションが改正前以上に重要なものとなったのです。

不当な取引制限(カルテル・入札談合等)は、公正取引委員会が最も積極的かつ重点的に摘発する違反類型ですので、企業におきましては、これらの制度等に対応することが必要となっています。加えて、カルテルは、日本以外の多くの国においても厳しく摘発される違反類型です。制裁の厳しさで知られる米国、EUにとどまらず、中国、東南アジア諸国などにおいても競争法が整備・執行されるようになったことから、複数の国々の競争当局が、カルテル・談合等の調査を並行して行うことも珍しくなくなっています。その結果、企業としても、自動車部品に関する国際カルテル等であったように、複数の国でなされる違反調査に対して同時・並行的に対応しなければならなくなる事態を想定した対応等の検討が必要となっています。

当事務所は、我が国の独占禁止法についての専門知識にとどまらず、立入検査や課徴金減免申請などの公正取引委員会への対応といった実務経験を蓄えております。また、世界的な法律事務所のネットワークを用いて、国際カルテルや、国際的なM&Aについての公正取引委員会及び海外の競争当局に対する並列的な対応等も行って参りました。当事務所では、このような実務経験を踏まえた専門知識等を最大限に活用し、規制当局に対する対応、これらの問題についての専門的な助言、コンプライアンスマニュアルの作成・研修など、クライアントに対して多様かつ最良のサービスを提供して参ります。

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